【2023年4月施行】割増賃金の引上げの対応、間に合ってる?法改正の内容と企業の対応ポイントを解説! |クラウド型人事労務システム「ジンジャー」 | jinjer株式会社

【2023年4月施行】割増賃金の引上げの対応、間に合ってる?法改正の内容と企業の対応ポイントを解説!

※7月に開催したウェビナーの録画配信となります※

従業員が法定時間を超えて働いた場合、企業は割増賃金率に応じた賃金を支払う必要があります。

割増賃金率は、月の時間外労働時間が60時間以内の場合はすべての企業で25%以上を支払う必要があります。

一方、月60時間以上働いた場合の割増賃金率は、大企業では50%以上の支払いが必要なのに対して、中小企業では25%以上の支払いという猶予が認められていました。

しかし、2023年4月からはこの猶予が廃止され、中小企業でも50%以上支払う必要があります。

今回は、この法改正の詳細の解説と法改正後の計算方法、具体的な対策についてご紹介いたします。

■このような方におすすめ

・2023年の割増賃金率引き上げについて人事が対応すべき内容を詳しく知りたい方
・日々の業務が切迫しており法改正に対応する時間があまり取れない方

プログラム

12:00~12:02 オープニングトーク
12:02~12:30 【2023年4月施行】割増賃金に対する法改正の内容と企業の対応ポイントを解説!
12:30~12:50 労使トラブルを未然に防ぐ!給与計算のポイントとは?
12:50~13:00 質疑応答

登壇者紹介

トライデント社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 石原 昌洋

昭和51年10月 東京都多摩市生まれ(45歳)。
平成22年11月 東京都新宿区大手行政書士・社会保険労務士事務所で勤務。建設業者を中心に建設業許可や社会保険手続き業務をおこなう。
平成27年4月  東洋大学大学院経営学研究科ビジネス・会計ファイナンス専攻博士前期課程(中小企業診断士登録養成コース)入学。
平成29年3月  同大学院同研究科修了(経営学修士)。
同年4月 人材派遣会社のベンチャー企業に人事部として入社。同時に中小企業診断士登録(東京都中小企業診断士協会正会員)。社会保険労務士登録(東京都社会保険労務士会正会員)。
平成30年5月 特定社会保険労務士 付記
同年7月 行政書士登録(東京都行政書士会正会員)
平成31年4月 中小企業診断士、特定社会保険労務士、行政書士事務所として東京都府中市で事務所を設立。
【専門分野】
①中小企業のコンサルティング(組織戦略、事業承継支援)
②人事制度の構築及び就業規則等の作成
③研修(管理職、新入社員等)

開催概要

開催日

9月8日(木):12:00~13:00
※いつでも入退室が可能です

会場

Zoomでのウェビナー形式
※視聴URLは、後日御申込頂いたメールアドレス宛にお送りいたします
※このウェビナーは7月20日に開催したウェビナーの録画配信となります

お問い合わせ

お電話でも承ります。お気軽にご連絡ください。
TEL:03-5908-8291
メール:inbound_jinjer@jinjer.co.jp 
※「9月8日開催の社労士登壇ウェビナー」の件とお伝えください。
※日程が合わないものの、本ウェビナーに興味がある方もお気軽にご連絡ください。

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個人情報保護管理責任者
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