あかさたな順
さいばんいんきゅうか
裁判員制度により従業員が裁判員に選任された際に、その責務を果たす為に取得する休暇のことです。使用者は社員がこの休暇を請求した際に拒んではならないものとされています。また、裁判員休暇を有給とするか無休とするかは企業の判断に委ねられています。
ありません。
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