あかさたな順
じきへんこうけん
労働者が年次有給休暇を取得する時季を、使用者が変更できる権利のことです。労働者が請求した時季に年次有給休暇を与えると、事業の正常な運営を妨げる場合のみ行使することができる。正常な運営を妨げるかどうかは、企業規模、労働者の職務内容、業務の繁閑、代替要員の確保の難易度、同時期における年次有給休暇取得者の有無などを総じて判断されます。
ありません。
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