あかさたな順
せいりかいこのよんようけん
使用者側の事情による人員削減を「整理解雇」と言います。整理解雇の際には、過去の労働判例から確立された「人員整理の必要性」 「解雇回避努力義務の履行」「被解雇者選定の合理性」「解雇手続の妥当性」の4要件を充たしている必要があります。
ありません。
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