あかさたな順
せいれいにじゅうろくぎょうむ
労働者派遣法施行令第4条で定める業務で、専門的業務または特別な雇用管理を要する業務として26の業務が規定されている。派遣先の通常の常用雇用労働者が従事する業務と比べて専門性や雇用管理のあり方が異なる業務であり、派遣先の常用代替のおそれが少ないと考えられられるため、派遣の期間制限を受けない業務と規定されている。
ありません。
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