「ミニジョブ」とは、2003年から2004年にかけて導入された労働市場改革政策の1つであり、軽微就業とも言われます。それまでは産業別の労働組合と経営者団体の間で取り交わした労働協約によって産別で最低賃金が決められていたようですが、ミニジョブは月収が450ユーロ(約6万円)以下の場合には、労働者の所得税と社会保険料の支払い対象外とされるルールを指します。
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みに・じょぶ
「ミニジョブ」とは、2003年から2004年にかけて導入された労働市場改革政策の1つであり、軽微就業とも言われます。それまでは産業別の労働組合と経営者団体の間で取り交わした労働協約によって産別で最低賃金が決められていたようですが、ミニジョブは月収が450ユーロ(約6万円)以下の場合には、労働者の所得税と社会保険料の支払い対象外とされるルールを指します。
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