
2023年10月1日開始!
インボイス制度
(適格請求書保存方式)とは
2023年10月1日から施行される消費税の仕入税額控除に関する制度です。
消費税の仕入税額控除を受けるためには、インボイス(適格請求書)で取引する必要があります。
顧客

売上
本体価格50,000円
消費税5,000円
課税事業者

仕入
本体価格30,000円
消費税3,000円
仕入先

-
インボイス制度に対応している場合
課税事業者の
納付税額消費税5,000円
消費税3,000円
2,000円
-
インボイス制度に対応していない場合
課税事業者の
納付税額消費税5,000円
消費税3,000円
5,000円
消費税の仕入税額控除とは
課税事業者が納税すべき消費税を計算する際、生産、流通などの各取引段階で二重、三重に税がかからないよう、仕入れなどにかかる消費税額を控除する仕組みです。
インボイス制度のポイント
-
税務署へ登録申請が必要
インボイス制度へ対応するためには、令和5年9月30日までに税務署に適格請求書発行事業者の登録申請を行う必要があります。
-
インボイスの発行が必要
インボイス(適格請求書)とは、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載を追加した請求書です。
-
発行側もインボイスの写しを保存
発行側も交付したインボイスの写しを7年間保存しておく必要があります。
※電磁的記録で保存も可。
インボイス制度に対応しないと…?
インボイス制度に対応しないと
取引先と取引を継続できないリスクが発生します。
インボイス制度が導入されると、インボイス(適格請求書)の発行・保存がない要件の請求書において
消費税の仕入税額控除が受けられないためです。

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-
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