退職に対応しなければならない社会保険の種類

従業員を雇った時の手続きと同様に退職の際にも健康保険と年金保険があります。その他には労災保険と雇用保険があります。そして退職する従業員が40歳以上の場合だと介護保険も加わります。
対応方法
健康保険及び厚生年金
上記の保険は「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」という書類に必要事項を記入したうえで、従業員が退職した日から6日以内に管轄の年金事務所へ提出しなければなりません。書類の郵送以外にもインターネットによる申告もできます。
「協会けんぽ」に加入している事業所だと、健康保険被保険者証も書類と一緒に返却する必要があります。ネットによる申告の場合においても同様です。
万が一保険証をなくしてしまって原本を返せなくなったら、資格喪失届に理由を記載するか、あるいは「健康保険被保険者証回収不能・減失届」も一緒に申請しなければなりません。
介護保険
健康保険や厚生年金と同じ書類によって手続きするので、特筆すべきことは少ないです。保険料については退職する月は徴収しません。
雇用保険
従業員の在籍していた期間などによって失業保険が給付されるタイミングが異なるので、少し複雑です。事業主がおこなうべきことは「雇用保険被保険者喪失届」を従業員が離職した日から10日以内にハローワークへ提出することが義務付けられています。また「雇用保険被保険者離職証明書」も同様ですが、本人が交付を望まない場合は、この限りではありません。
申請書類において、「雇用保険被保険者喪失届」の場合だとハローワークで直接受け取る以外にもホームページから印刷することもできます。記入ついては資格喪失日の箇所は退職した日の翌日にしておきましょう。
一方で「雇用保険被保険者離職証明書」は3枚1組の複写の専用紙を利用しているので、ホームページからダウンロードすることができません。ハローワークへ足を運ぶ必要があります。
もしくは、文具屋や文具のオンラインショップでの購入をすることができます、失業保険の受け取れる期間や金額はこの書類によって決まります。離職者の生計に大いに関わってくるので、確認の上で本人に署名してもらうようにしましょう。
労災保険
雇用保険の手続きをおこなえば自動的に労災保険も手続きされるので、退職時において特にやるべきことはありません。また保険証そのものがないので、回収する必要もないです。
ただし保険料については、被保険者が在職した月まで申告することになっています。役所から配送される「労働保険年度更新申告書」に必要事項を記入したうえで郵送しなければなりません。
最後に
健康保険と厚生年金そして介護保険は同じ書類で手続きするので、提出先が一元化されています。したがって申請先に迷うことはありません。
保険の手続きはたくさんありますが、最も重要なのは雇用保険でしょう。なぜなら失業後に受け取れる金額や期間が雇用保険の手続きで確定するからです。申請を誤れば、退職者の死活問題につながりかねないので、記載事項に間違いがないかの確認を本人とおこなうようにしましょう。