【賃金請求権の時効が3年に!?】従業員との賃金トラブルを避ける勤怠管理の方法を徹底解説
2020年4月1日の労働基準法改正により、賃金請求権の消滅時効期間が従来の2年から3年に延長されました。
残業代請求の時効が2年で成立するのか3年で成立するのかは、その残業代が発生した時期(当該残業代が本来支給されるはずだった日)によって異なります。
よって、残業代が2020年4月1日以後に発生した場合には、改正後の時効が適応されるため3年分の支払いが義務付けられることになります。
また、2023年4月1日以降に関しても、過去3年分の残業代請求ができることになります。
企業は従業員の労働時間を正確に把握し適切な賃金を支払う必要がありますが、現状の自社での勤怠管理は適切なのかという悩みを抱いている方も多いのではないでしょうか。
そこで、本ウェビナーでは賃金請求権の時効延長について詳細を説明したうえで、実際のトラブルの事例や対策法を解説いたします。
ご興味のある方は、是非お気軽にご参加ください。
■このような方におすすめ
・賃金請求権の時効延長について詳しく知りたい方
・賃金関係で従業員とのトラブルを避けたい方
・実際にトラブルが起こった際の対処法を知りたい方
・労働時間の管理をしっかりしていきたい方
プログラム
11:00~11:03 | オープニングトーク |
11:03~11:43 | 賃金請求権の時効延長について、トラブルの事例・対策法とは |
11:43~11:53 | ジンジャー勤怠で実現する、適切な労働時間管理とは |
11:53~12:00 | 質疑応答、エンディングトーク |
登壇者紹介
社会保険労務士 五味田 匡功 氏
1980年生まれ。 2007年に会計事務所在籍中に社会保険労務士・中小企業診断士に同年度合格。
会計事務所内での社 内ベンチャーとして社労士事務所を立ち上げ、その後独立。
Wライセンスを活かし、人事・労務設計と共に、ビジネスモデルの改善もサポートし、過去延べ 3,000社の業務改善を実施している。
2020年3月で事業承継を終了し、キャンバスグループ創業者兼顧問に就任する。
開催概要
開催日
2月20日(月) 11:00~12:00
※いつでも入退室いただけます。
※終了時刻は前後する場合がございます。
会場
Zoomでのウェビナー形式
※視聴URLは、後日御申込頂いたメールアドレス宛にお送りいたします
お問い合わせ
お電話でも承ります。お気軽にご連絡ください。
TEL:03-5908-8291
メール:inbound_jinjer@jinjer.co.jp
※「2月20日開催の社労士登壇ウェビナー」の件とお伝えください。
※日程が合わないものの、本ウェビナーに興味がある方もお気軽にご連絡ください。
本ウェビナーにてお預かりする個人情報について
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