媒介契約書は電子署名で締結可能?おすすめサービスもご紹介 - ジンジャー(jinjer)| クラウド型人事労務システム

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媒介契約書は電子署名で締結可能?おすすめサービスもご紹介

2021年9月にデジタル改革関連法が施行され、不動産取引を中心に多くの書類の「脱ハンコ化」が進みました。その代表格といえるのが、「宅地建物取引業法」や「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」で定められた媒介契約書です。

これからは不動産取引の媒介契約においても、押印の代わりに電子署名を利用し、オンラインでの手続きが可能です。この記事では、不動産の媒介契約を電子化する方法や、おすすめの電子契約サービスについて解説します。

「この書類は電子化できる?できない?」
【弁護士監修】でデジタル改革関連法を徹底解説!

2021年9月に施行されたデジタル改革関連法で、様々な書類の電子化が解禁されました。

とはいえ、「どの書類を電子化できるの?」「実際に契約を電子化した際の業務の流れは?」と、法改正や電子契約についてイメージがついていない方も多いでしょう。そのような方に向け、当サイトではデジタル改革関連法について弁護士が監修した解説資料を無料で配布しております。

新たに電子契約できるようになった書類について法的根拠をもとに解説しているほか、電子契約を用いた実際の業務フローや電子署名の導入手順までを網羅的に解説しており、これ一冊で電子契約について理解できるため、書類の電子化に興味があるという方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

デジタル関連法案

1.不動産取引の媒介契約は電子署名で可能なのか?

2021年9月にデジタル改革関連法が施行され、押印・書面に関する様々な法律が改正されました。それにともない、不動産取引における媒介契約も見直され、従来の押印に代わって電子署名を用いることが認められました。

ここでは、押印ではなく電子署名で媒介契約を結ぶ方法や、媒介契約書を電子化するメリットを解説します。

関連記事:電子契約は不動産取引で使用できる?法改正で変わったことも解説! | jinjerBlog

1-1. 媒介契約書とは

そもそも媒介契約書とは、宅地建物取引業者が媒介契約を締結するとき、依頼者に交付する文書です。宅地建物取引業法第34条によって、宅地建物取引業者には媒介契約書の交付義務が定められています。

これまで、媒介契約書は書面での交付が義務付けられ、不動産業界のデジタルトランスフォーメーション(DX)の妨げとなっていました。しかし、デジタル改革関連法の成立にともなって「宅地建物取引業法」や「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が改正され、媒介契約書の書面化義務が緩和されました。

1-2. 媒介契約書は電子署名で契約可能

電子署名を用いて媒介契約を結ぶ場合、媒介契約書に対応した電子契約サービスを導入する必要があります。

電子契約サービスを利用する場合、契約書面をクラウドサーバーにアップロードし、管理画面上で電子署名を行う仕組みが一般的です。電子契約サービスにもよりますが、最短10分ほどで媒介契約を締結可能です。

1-3. 媒介契約書を電子化するメリット

媒介契約書を電子化するメリットは、「コスト削減」「契約手続きの工数削減」の2点です。電子契約を導入すれば媒介契約書を印刷・郵送する必要がなくなるため、印刷代や郵送費などのコストを削減できます。電子契約書は印紙税法上の「課税文書」には当たらないため、収入印紙を貼付する必要もありません。なお、課税文書とは、印紙税が課税される文書(契約書)を指します。課税文書は印紙を貼付して納税するのが一般的です。

また、非対面での契約手続きに移行することで、契約手続きの工数を削減できます。媒介契約書の郵送対応や押印などの契約業務などがなくなるため、業務効率化に貢献します。

2. デジタル改革関連法の影響

デジタル改革関連法とは、2021年5月12日に参議院本会議で可決された、デジタル社会の実現を目指す6つの法律を指します。デジタル改革関連法の成立により、不動産取引における媒介契約書をはじめとした、様々な契約書を電子化できるようになりました。

ここでは、デジタル改革関連法がもたらした影響や、新たに電子化可能になった契約書について解説します。

2-1. デジタル改革関連法で変化したこと

デジタル改革関連法の影響は「マイナンバーカードの利用拡大」「押印・書面に関連した法改正」の2点に集約されます。

まず、マイナンバーカードを利用し、オンラインでの免許更新や、個人番号と預貯金口座の紐付けなどが可能になりました。また、デジタル改革関連6法の1つである「デジタル社会形成整備法」には、押印・書面に関する合計48の法改正が盛り込まれ、契約手続きのオンライン化を後押ししています。

当サイトでは、デジタル改革関連法によって電子化可能になった書類や、企業の得られるメリットまでを解説した資料を無料で配布しております。

契約書類の電子化に興味がある方は、こちらから「デジタル改革関連法マニュアル」をダウンロードしてご確認ください。

2-2. 新たに電子化可能になった契約類一覧

デジタル改革関連法の施行により、様々な契約書の押印義務の廃止や、書面化義務の緩和が実現しました。電子化可能になった契約類は次の通りです。

変更内容
● 戸籍法:戸籍の届出関連書類への押印義務の廃止

● 公認会計士法:財務書類への押印義務の廃止、書類化義務の緩和

● 抵当証券法:抵当権の申請書への押印義務の廃止

● 建築士法:
設計図書・構造設計図書・設備設計図書への押印義務の廃止
設計業務委託契約書・工事監理業務委託契約書・重要事項説明書の書面化義務の緩和

● 宅地建物取引業法:
重要事項説明書への押印義務の廃止、書面化義務の緩和
媒介契約書の書面化義務の緩和

● マンションの管理の適正化の推進に関する法律:重要事項説明書の押印義務・書面化義務の緩和

● 確定給付企業年金法:確定給付企業年金に関する書類への押印義務の廃止

● 不動産鑑定法:鑑定評価書への押印義務の廃止

● 通関業法:税務署に提出する通関書類への押印義務の廃止

● 社会保険労務士法:行政機関に提出する申請書への押印義務の廃止

● 民法:受取証書の書面化義務の緩和

● 建設業法:見積書・特定専門工事に関する文書の書面化義務の緩和

● 借地借家法:定期借地権設定契約書・賃貸借契約書の書面化義務の緩和

● 資産流動化法(SPC法):特定目的信託関連書面の書面化義務の緩和

関連記事:電子契約は賃貸借契約でも可能?法改正の変更ポイントがわかります! | jinjerBlog

関連記事:重要事項説明書の電子化はいつから可能?|不動産取引における電子化の現状 | jinjerBlog

2-3. 媒介契約書も電子化可能に

前項で述べたように、不動産取引における媒介契約書も電子化可能になっています。ただし、宅地建物取引業法第34条では依頼者の承諾を得た場合のみ電子化を認めている点に注意が必要です。

また、記名押印に代わる措置として、国土交通省令の基準を満たす「電子署名」を利用しなければなりません。そこで、不動産取引の媒介契約に対応した電子契約サービスが重要になってきます。

3. 不動産取引の媒介契約を電子化してくれるサービス

電子契約サービスによっては、不動産取引の媒介契約に対応していないものもあります。電子契約サービスによって対応可能な契約書が異なるため、不動産取引に適したサービスを選ぶことが大切です。ここでは、媒介契約書の電子化が可能な3つの電子契約サービスを紹介します。

3-1. ジンジャーサイン

ジンジャーサインは、jinjer株式会社が提供するクラウド型の電子契約サービスです。

ライトプラン
初期費用50,000円、月額10,000円

ライトプラスプラン
初期費用100,000円、月額28,000円

ベーシックプラン
初期費用250,000円、月額50,000円

※テンプレート機能・契約ステータス管理機能は全プランに標準搭載

ジンジャーサインは媒介契約書をはじめとした契約書のほか、社内向けの誓約書や納品書、雇用契約書なども作成できる電子契約サービスです。契約書のテンプレートを保存する機能や、契約ステータスを管理する機能も利用でき、契約業務の効率化が可能です。

3-2. RENOSY スマート売却

RENOSY スマート売却は、株式会社GA technologiesが提供する不動産売却・査定サービスです。

プラン ‐
初期費用 問い合わせ
月額料金 問い合わせ
テンプレート機能 ×
契約ステータス管理機能 ×

RENOSY スマート売却は、不動産取引に特化したサービスです。契約書面をアップロードすることで、直感的に操作可能なプラットフォームを通じ、最短10分で媒介契約を締結できます。

3-3. LANDNET

LANDNETは、株式会社ランドネットが提供する非対面契約プラットフォームです。

プラン ‐
初期費用 問い合わせ
月額料金 問い合わせ
テンプレート機能 ×
契約ステータス管理機能 ×

顧客との非対面契約に特化したプラットフォームで、媒介契約の場合、売却意思の確認から最短5分で契約締結が完了します。売買契約書や重要事項説明書の電子化も予定されており、不動産取引のデジタルトランスフォーメーションを後押しします。

4. 媒介契約書の電子化でさまざまなコストを削減

デジタル改革関連法の成立をきっかけとして、不動産取引における媒介契約の電子化が可能になりました。媒介契約書を電子化するためには、国土交通省令の基準を満たす電子契約サービスの導入が必要です。印刷代や郵送費などのコスト削減や、契約手続きの工数削減に向けて、媒介契約書の電子化に着手しましょう。

「この書類は電子化できる?できない?」
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2021年9月に施行されたデジタル改革関連法で、様々な書類の電子化が解禁されました。

とはいえ、「どの書類を電子化できるの?」「実際に契約を電子化した際の業務の流れは?」と、法改正や電子契約についてイメージがついていない方も多いでしょう。そのような方に向け、当サイトではデジタル改革関連法について弁護士が監修した解説資料を無料で配布しております。

新たに電子契約できるようになった書類について法的根拠をもとに解説しているほか、電子契約を用いた実際の業務フローや電子署名の導入手順までを網羅的に解説しており、これ一冊で電子契約について理解できるため、書類の電子化に興味があるという方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

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