新入社員の社会保険料が発生するタイミングと計算方法を解説 - ジンジャー(jinjer)|統合型人事システム

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新入社員の社会保険料が発生するタイミングと計算方法を解説

社会保険

毎年、新入社員が入社する時期は、社会保険の加入手続きが発生しますが、新入社員の社会保険料計算や徴収タイミングで迷うことはありませんか?

社会保険料は原則として社員の給与から天引きされる仕組みになっており、給与に直接関係するため、会社は社会保険料を正確に算出する必要があります。

本記事では、新入社員の社会保険料の仕組みや計算方法、社会保険料が変更になるタイミングについて解説します。

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1. 新入社員が加入する社会保険とは

社会保険

新入社員が加入する社会保険は「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」「雇用保険」「労災保険」の5つによって構成されています。この5つを一般的には広義の社会保険とよび、前者3つを狭義の社会保険、後者2つを労働保険と呼び分ける場合があります。

本記事では、社会保険を狭義の社会保険と位置づけ、健康保険、厚生年金保険、介護保険の社会保険料について解説します。

1-1. 社会保険の加入要件

社会保険の健康保険・厚生年金保険の加入要件は次のとおりです。

【原則的な加入基準(特定適用事業所以外の場合)】

まず、多くの事業所が該当する基本的なルールを確認しましょう。株式会社や社会福祉法人などの法人事業所に関しては、雇用する労働者の人数を問わず、必ず社会保険の適用事業所となり、新入社員が加入条件を満たしている場合は入社と同時、もしくは入社後すぐに加入手続きを済ませなければなりません。

一方、個人事業所に関しては、常時雇用する労働者が5人未満、または農業・林業などの第一次産業やサービス業、法務、宗教などの業態に関しては任意加入となっています。

具体的には、次の条件に当てはまる方に、原則的に社会保険への加入義務が発生します。

  1. 事業所の条件:法人事業所であるまたは、常時5人以上の従業員がいる個人事業所(※飲食・サービス業など一部の非適用業種を除く)
  2. 本人の年齢条件:健康保険は75歳未満の社員、厚生年金保険は70歳未満の社員
  3. 労働時間・日数の条件:週の所定労働時間および月の所定労働日数が、その事業所で同じ業務に従事する正社員(常時雇用される社員)の 4分の3以上であること(いわゆる4分の3基準)

関連記事:社会保険とは?概要や手続き・必要書類、加入条件、法改正の内容を徹底解説

【特定適用事業所以外の場合】

近年、社会保険の適用範囲は段階的に拡大されています。ここで重要になるのが「特定適用事業所」という区分です。

特定適用事業所とは、厚生年金保険の被保険者数(現在の加入者数)が一定規模(令和8年3月1日時点では51人以上)の事業所を指します。

この特定適用事業所に該当する場合、上記の「4分の3基準」を満たさない短時間労働者であっても、次の4つの項目をすべて満たせば加入が必要になります。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上であること
  2. 所定内賃金が月額8.8万円以上(年収約106万円以上)であること
  3. 2ヵ月を超える雇用の見込みがあること
  4. 学生ではないこと(※休学中や夜間学生などを除く)

なお、介護保険の加入要件(被保険者)は、40歳以上の社会保険に加入していることです。65歳以降は市区町村が年金から控除しますが、それまでは給与から社会保険料を控除します。

社会保険の加入条件について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

関連記事:2025年最新版|社会保険の加入条件とは?パート・正社員別に解説
関連記事:106万円の壁とは?対象者の条件や130万円の壁との違い、撤廃による影響・対策を解説

2. 新入社員はいつから社会保険料が引かれる?

新入社員に教える様子

社会保険料は、原則として「前月分を翌月の給与から差し引く(翌月控除)」ことになっています。しかし、会社の規定によっては「当月分を当月の給与から差し引く(当月控除)」とする場合もあります。

この違いが、入退社時の手取り額や事務手続きにどう影響するのか、代表的な給与サイクルごとに見ていきましょう。

2-1. 当月締め当月末払いの場合

1つ目のパターンは、当月末に給与計算を締めきって、当月末に給与支払いをする場合です。

例:4月1日から30日まで働いた分を、4月30日に支払う】

翌月控除(原則)を採用している場合、4月末の給与から差し引かれるのは「3月分」の保険料です。そのため、4月に入社した社員の初回の給与からは保険料が引かれず、手取り額が多くなるのが特徴です。

一方で、当月控除を採用している場合は、4月末の給与から「4月分」の保険料を差し引きます。

2-2. 当月締め翌月半ば支払いの場合

次のパターンは、当月末締めで翌月の半ばに給与支払いをする場合です。

例:4月勤務分を、5月15日に支払う】

翌月控除では、4月の勤務に対して支払われる5月15日の給与から「4月分」の保険料を差し引きます。実務上、最も整合性が取りやすく、多くの会社で採用されているパターンです。

当月控除をおこなう場合、5月15日の給与(中身は4月勤務分)から「4月分」「5月分」の2か月分の保険料を差し引くことが一般的です。給与計算のサイクルとしては少し特殊な運用になります。

社員から見ると「いつの分の保険料が引かれているのか」が非常に分かりにくくなる傾向があります。明細への明記など、丁寧な説明が求められます。

2-3. 4月途中入社で給与が日割り計算になる場合

3つ目は、4月の途中から新入社員が入社し、給与が日割りになるケースです。ここは実務上、最も留意すべきポイントです。社会保険料には「日割り」という概念がなく、月の途中入社であっても「1ヵ月分」の保険料が原則発生します。

翌月控除であれば、4月の給与は日割りで少なくても、保険料の控除自体がないため問題は起こりにくいです。

しかし、当月控除の場合、4月末の「日割りで少なくなった給与」から「1ヵ月分の保険料」を差し引くことになります。

その結果、「額面よりも社会保険料の方が高くなり、手取り額がマイナスになってしまう」というトラブルが起こり得ます。このような場合は、本人から不足分を現金で預かるか、あるいは初回のみ控除を翌月に遅らせるなどの個別対応が必要になります。

3. 新入社員の社会保険料の計算方法

PCで検索する様子

社会保険料は「標準報酬月額」をベースに算出されますが、具体的な料率は加入する保険者(協会けんぽ・健保組合・共済組合等)によって異なります。

新入社員の場合、過去の給与実績がないため、入社時の雇用契約に基づいた「見込み給与」から保険料を決定します。これを実務上「資格取得時の決定」とよびます。

本記事では、実務で最も一般的な「協会けんぽ」の基準に基づいて、健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料の計算方法について解説します。

3-1. 社会保険料計算に欠かせない標準報酬月額とは

健康保険料は、給与額そのものに料率をかけるのではなく、「標準報酬月額」を用いて算出します。標準報酬月額とは、基本給に役職手当や通勤手当などを加算した報酬月額を、キリの良い幅で区分した「等級」に当てはめたものです。健康保険料は全50等級にわけられ、厚生年金保険料は全32等級で区分されています。

新入社員については、入社時に会社が届け出た「報酬月額の見込み」によって、その年の基準となる等級が決まります。

3-2. 健康保険料の計算方法

健康保険料は、次の計算式によって算出します。

健康保険料=標準報酬月額×健康保険料率

協会けんぽでの健康保険料率は都道府県によって異なり、基本的には会社の所在地の属する「協会けんぽ都道府県支部」によって決まります。

例えば、東京都で働く23歳の社員・月給24万円の場合、令和8年度の保険料額表と照らし合わせると、標準報酬月額は等級19で24万円となります。

23歳の場合は介護保険第2号被保険者には該当しないため、保険料率は9.85%です。

以上のことから、計算式は24万円×9.85%=23,640円となります。

ただし、健康保険料は労使折半となり、実際に新入社員の給与から天引きするのはその半額の11,820円となります。

参考:令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表 | 協会けんぽ(東京支部)

3-3. 厚生年金保険料の計算方法

厚生年金保険料は、次の計算式によって算出します。

厚生年金保険料=標準報酬月額×厚生年金保険料率

厚生年金保険料率は18.3%で固定されており、上記と同じ例(東京都・23歳・月給23万円)では、計算式は24万円(標準報酬月額)×18.3%=43,920円です。

健康保険料と同じく、厚生年金保険料も労使折半になるため、給与から天引きする額は半額の21,960円となります。

参考:令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表 | 協会けんぽ(東京支部)

関連記事:厚生年金保険料とは?概要と計算方法、法改正などによる注意点を解説

3-4. 介護保険料の計算方法

介護保険料は、次の計算式によって算出します。

介護保険料=標準報酬月額×介護保険料率

協会けんぽの2026年3月時点の介護保険料率は、全国一律で1.62%であるため、仮に東京都で働く45歳、月給35万円の社員なら、計算式は36万円(標準報酬月額)×1.62%=5,832円です。

介護保険料も労使折半であるため、実際の労働者の負担は2,916円となります。

ただし、介護保険料を負担するのは、40歳~64歳までの介護保険第2被保険者であるため、40歳未満の新入社員の場合、介護保険料を負担する必要はありません。

なお、本記事では介護保険料を単体で計算しましたが、介護保険料はもともと健康保険料と合わせて徴収されるものです。

参考:参考:令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表 | 協会けんぽ

関連記事:給与計算における社会保険料の計算方法を分かりやすく解説

4. 新入社員の社会保険加入手続きと必要書類

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新入社員が入社した際には、入社後5日以内に所轄の年金事務所に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を提出して、加入手続きをおこないます。新入社員に扶養家族がいる場合は、「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します。

また、被扶養配偶者がいる場合は、「国民年金第3号被保険者届」を提出しなければならないため、新入社員の扶養状況の確認も必要です。

円滑な届出には、正確なマイナンバーまたは基礎年金番号の把握が欠かせません。マイナンバーカードの提示を求め、扶養状況と照らし合わせて早期に情報を回収しておくのが実務の鉄則です。

5. 新入社員の社会保険料が見直されるタイミング

昇給もしくは降給

社会保険料は入社してから定年退職まで、変わらず一律というわけではなく、適宜保険料は見直されます。

では、具体的にどのようなタイミングで変更されるのか、3つのパターンに分けてご説明します。

5-1. 入社時は「資格取得時の決定」で保険料が決まる

新入社員は実際の給与実績がないため、入社時に提出する「被保険者資格取得届」に記載した報酬見込額に基づいて、最初の標準報酬月額が決定されます。これを「資格取得時の決定」と呼びます。

この月額は、原則として次の期間適用されます。

  • 1月1日〜5月31日に入社: その年の8月まで
  • 6月1日〜12月31日に入社: 翌年の8月まで

5-2. 大幅な給与変動があれば「随時改定」で見直し

入社後、昇給や降給、手当の新設などによって「固定的賃金」に大幅な変動があった場合は、年度の途中でも標準報酬月額を見直します。これを「随時改定(月額変更)」といいます。

原則として次の3つの条件をすべて満たした場合にのみ、改定がおこなわれます。

  1. 昇給・降給など、固定的賃金に変動があった
  2. 変動後3ヵ月間の給与平均に基づいた等級が、現在の等級と2等級以上の差が生じた
  3. 支払基礎日数が3ヵ月とも17日以上ある※

標準報酬月額が変わるタイミングは固定的賃金が変動した(昇給・降給など)月を1ヵ月目として、4ヵ月目の給与から新しい社会保険料が適用されます。「当月控除」なら4ヵ月目の給与支払い時、「翌月控除」なら5ヵ月目の給与支払い時に適用されます。

※特定適用事業所等に勤務するパート・アルバイト等の短時間労働者については、支払基礎日数が11日以上の月を改定の対象として判定します。

5-3. 入社時期によって異なる「定時決定」のタイミング

社会保険料は一度決まったら終わりではなく、年1回、実際の給与実態に合わせて全ての社会保険に加入している社員一斉に見直しがおこなわれます。これを「定時決定(算定)」といいます。

ただし、新入社員の場合は「いつ入社したか」によって、初めてこの見直しを受けるタイミングが異なります。

  • 6月1日〜12月31日に入社した場合

入社時の決定内容が翌年8月まで有効となるため、その年の定時決定の対象にはなりません。 翌年の7月に初めて「定時決定」の手続きをおこない、9月(翌月控除の場合は10月)から新しい保険料に更新されます。

  • 1月1日〜5月31日に入社した場合

入社したその年の7月に定時決定の対象となります。4月〜6月の給与(4月入社の場合は、給与計算期間の都合で2〜3ヵ月分となる場合もあります)の平均を出し、入社年の9月(翌月控除の場合は10月)から保険料が更新されます。

5-4. 給与が変わらなくても変動する「保険料率の改定」

定時決定・随時改定がなくても、社会保険料の金額が変わるケースがあります。それが、毎年おこなわれる「保険料率の改定」です。

特に「協会けんぽ」に加入している場合、毎年3月分(翌月徴収の場合は4月支給給与から控除)から健康保険料率や介護保険料率が見直されます。これは、各都道府県の医療費の状況などに基づいて算出されるため、等級(標準報酬月額)が据え置きであっても、実際に天引きされる金額が数十円〜数百円単位で変動することがあります。

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新入社員の手続きは、実務担当者にとって年度初めの重要なタスクです。社労士として多くの給与計算をおこなうなかで、特に注意すべきは「控除のタイミング」と「丁寧な周知」の2点といえます。

翌月控除か当月控除かによって、初任給の手取り額は大きく変わります。本人に「いつの保険料が引かれているか」を正しく伝えておくことが、不要な不信感を防ぐ実務のコツです。

「資格取得時の決定」から「定時決定」への流れを正しく理解し、給与計算と連動させる体制を整えましょう。正確な実務は、社員の安心と会社への信頼を築く第一歩となります。

解説:社会保険労務士

6. 社会保険料の仕組みと計算方法を正しく理解しておこう

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新入社員の社会保険料は、新入社員の手取り給与に直結するため、慎重な手続きとわかりやすい説明が求められます。単に計算式に当てはめるだけでなく、変動の背景までを正確に把握し、社員へ誠実に説明できる体制を整えるとよいでしょう。

また、社会保険料の計算の正確さは、会社と社員の信頼関係を築くための基盤であることを再認識しましょう。

保険料計算の手間とミス。 この問題から解放されたい方へ

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