給与計算における社会保険料の計算方法とは?控除額の目安を早見表付きで解説 - ジンジャー(jinjer)|統合型人事システム

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給与計算における社会保険料の計算方法とは?控除額の目安を早見表付きで解説

電卓で計算する

給与計算をする際は、従業員の社会保険料を正しく把握し、給与から天引きをする必要があります。社会保険には、所定労働時間などによる加入の要件があり、さらに加入する健康保険組合や従業員の年齢によって保険料率も異なるため、計算が複雑になりがちです。

本記事では、社会保険料の基本的な仕組みや計算方法、給与計算時に留意するポイントなどをわかりやすく解説します。

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1. 早見表でチェック!給与計算時の社会保険料【2026年版】

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社会保険料は給与額によって変わります。

この章では、おおよその給与額に対する従業員負担分の社会保険料の早見表を月給と年収に分けて作成したので、参考にしてください。

1-1. 月収(報酬月額別)の社会保険料・早見表

月給200,000円から500,000円の給与を支払う場合の、社会保険料を一覧にしました。企業は、この表の従業員負担分とあわせて、会社負担分も支払います。

給与額

社会保険料

社会保険料(介護保険料を含む場合)

200,000円

約28,380円

約30,000円

250,000円

約36,894円

約39,000円

300,000円

約42,570円

約45,000円

350,000円

約51,084円

約54,000円

400,000円

約58,179円

約61,500円

450,000円

約62,436円

約66,000円

500,000円

約70,950円

約75,000円

1-2. 年収別の社会保険料・早見表

年収3,000,000円から年収8,000,000円を取り上げて、月収別と同様に社会保険料の早見表を作成しました。

年収

社会保険料

社会保険料(介護保険料を含む場合)

3,000,000円

約426,000円

約450,000円

3,500,000円

約497,000円

約525,000円

4,000,000円

約568,000円

約600,000円

4,500,000円

約638,000円

約675,000円

5,000,000円

約709,000円

約750,000円

5,500,000円

約780,000円

約825,000円

6,000,000円

約851,000円

約900,000円

6,500,000円

約923,000円

約975,000円

7,000,000円

約994,000円

約1,050,000円

7,500,000円

約1,064,000円

約1,125,000円

8,000,000円

約1,135,000円

約1,200,000円

この表は従業員が負担する社会保険料のみを示しており、実際に会社が納付する社会保険料は会社負担分も含みます。また、令和8年4月分から徴収が開始される「子ども・子育て支援金」も反映しています。

なお、同じ年収でも賞与の支給の仕方や社会保険料の算定時期の残業の多さなどで変動するため、あくまでも参考値としてご覧ください。

関連記事:子ども・子育て支援金制度とは?料率と計算方法、対象者をわかりやすく解説

2. 給与計算担当者向け|社会保険料の計算方法

電卓で計算する男性

社会保険料とは健康保険料と厚生年金保険料、介護保険料の総称です。会社員の場合は、会社が従業員の給与から天引きをすることで保険料を徴収し、被保険者負担分と事業主負担分を合算した金額を会社が納付する仕組みです。

この章では、給与計算の担当者向けに、社会保険料を決定するタイミングと計算の基準となる等級、計算方法について解説します。

2-1. 標準報酬月額を決定するタイミングを知る

標準報酬月額とは、各従業員が会社から受け取る給与の金額に応じて、等級ごとに区分された保険料算出の基準額です。

標準報酬月を決定するタイミングは主に「資格取得時」「定時決定」「随時改定」の3つです。

  • 資格取得時:会社に入社したときの雇用条件をもとに標準報酬月額を決定します。
  • 定時決定:毎年4月から6月までの報酬をもとに標準報酬月額を改定し9月から反映します。
  • 随時改定:昇給や降給などで報酬が大きく変動した場合、給与の変動後4ヵ月目に標準報酬月額を改定します。

これらのタイミングで標準報酬月額が見直され、健康保険料や厚生年金保険料の計算の基準となります。

関連記事:社会保険の随時改定とは?標準報酬月額を改定する条件やタイミング、手続きや注意点を解説

2-2. 標準報酬月額と標準賞与額を確認する

標準報酬月額とは、社会保険料の計算を簡単にするため、従業員の月々の給料を一定範囲に分けて区分したものです。従業員が会社から受け取る給与の額(報酬月額)に応じて、標準報酬月額の等級が決定されます。

標準報酬月額の等級表は、保険者ごとに確認が必要です。なお、全国健康保険協会(協会けんぽ)の令和8年度保険料額表は次のサイトで確認できます。

参考:令和8年度保険料額表|協会けんぽ
参考:令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表

仮に会社から支払われる報酬が245,000円の場合、東京支部の報酬月額の表にあてはめると19等級(厚生年金保険は16等級)となるため、標準報酬月額は240,000円となります。

ただし、加入している健康保険組合や、事業所の場所によって保険料率は異なります。等級表や保険料率については、加入している健保組合などに確認をしましょう。

対して、標準賞与額とは、支給された賞与額から1,000円未満を切り捨てた金額で、賞与にかかる社会保険料を計算する基準額のことです。賞与の社会保険料は、この標準賞与額をもとに算出され、標準報酬月額と同じ保険料率が適用されます。

厚生年金保険については、1回の支払につき150万円が上限です(同月内に複数回の支払があるときは合算した額)。そのため、賞与額が150万円を超える場合でも、標準賞与額は150万円として計算されます。

健康保険には1回あたりの上限はありませんが、年間(4月1日から翌3月31日)で573万円が標準賞与額の上限として設定されています。年間累計が573万円を超える場合、超えた部分の報酬は保険料計算の対象外です。

賞与にかかる保険料を計算する際は、過去に払った賞与額も含めて、健康保険、厚生年金保険でそれぞれの上限を確認することが大切です。

関連記事:標準報酬月額とは?調べ方や社会保険料の算出方法について解説
関連記事:社会保険料は賞与(ボーナス)から控除される?保険料の計算方法や注意点を解説

2-3. 計算式にあてはめて計算する

標準報酬月額は、その年度の保険料率をあてはめて計算します。健康保険料や厚生年金保険料は、「標準報酬月額 × 保険料率」で算出可能です。

賞与についても同様に、標準賞与額を用いて保険料を算出します。これにより、保険料の計算を公平かつわかりやすくする仕組みになっています。具体的な計算例は第3章で解説します。

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社会保険料の管理では、標準報酬月額の随時改定のタイミングに注意が必要です。昇給などで給与が上がった時などに変更が必要ですが、すぐに改定するわけではありません。4ヵ月目に変更が必要な点で忘れがちなため注意しましょう。

また、40歳から介護保険料の徴収が必要ですが、こちらも見落とすことが多いです。給与計算システムを導入すると、こうした年齢判定や料額表の反映を自動化でき、ミス防止と業務効率化に大きく役立ちます。

解説:社会保険労務士

3. 給与計算シミュレーション!社会保険料控除額の計算例

電卓で計算する

社会保険料は、標準報酬月額に、保険料率を乗じることで算出できます。健康保険の保険料率は、健保組合に加入している場合、協会けんぽと保険料率が異なるため、加入している健保組合の保険料額表を確認しましょう。

また、社会保険料は事業主と従業員が折半して負担します。標準報酬月額に保険料率をかけて算出された保険料を2で割ったものが、それぞれが負担する保険料です。どのように計算するのかを、具体的にみていきましょう。

なお、この章では各保険料率は令和8年度の協会けんぽ東京支部の保険料額を想定して解説します。

参考:令和8年度保険料額表(令和8年3月分から)|全国健康保険協会

3-1. 健康保険料の計算例

健康保険料は、次の計算式で求められます。

■全国健康保険協会東京支部加入、標準報酬月額が280,000円の場合

標準報酬月額280,000円 × 9.85%(健康保険料率)=27,580円

従業員負担分 27,580円 ÷ 2 =13,790円

会社負担分 27,580円 ÷ 2 =13,790円

事業主と従業員負担分は折半のため、そのうちの半分である13,790円が従業員の給与から天引きする健康保険料です。

3-2. 厚生年金保険料の計算例

厚生年金保険料は、次の計算式で求められます。

■全国健康保険協会東京支部加入、標準報酬月額が280,000円の場合

標準報酬月額280,000円 × 18.3%(厚生年金保険料率)=51,240円

従業員負担分 51,240円 ÷ 2 =25,620円

会社負担分 51,240円 ÷ 2 =25,620円

事業主と従業員負担分は折半のため、そのうちの半分である25,620円が従業員の給与から天引きする厚生年金保険料です。

関連記事:厚生年金保険料とは?保険料率や計算方法などわかりやすく解説

3-3. 介護保険料の計算例

40歳以上の場合は、健康保険料に加え、介護保険料がかかります。40歳に到達した月から、介護保険料がかかるため、40歳に到達した従業員がいるかを毎月確認しましょう。

介護保険料は、次の計算式で求められます。

■全国健康保険協会東京支部加入、標準報酬月額が280,000円の場合

標準報酬月額280,000円 × 1.62%(介護保険料率)=4,536円

従業員負担分 4,536円 ÷ 2=2,268円

会社負担分 4,536円 ÷ 2=2,268円

事業主と従業員負担分は折半のため、そのうちの半分である2,268円が従業員の給与から天引きする介護保険料です。

3-4. 年俸制の社会保険料の計算例

年俸制とは、1年単位で決められた給与(年俸額)をもとに、毎月の給与が支払われる給与体系のことです。賞与の支給がない場合と、支給がある場合に分けて計算例を紹介します。

【前提条件】

  • 年俸額は450万円 
  • 標準報酬月額表は令和8年度協会けんぽ東京支部を使用
  • 従業員は40歳未満で介護保険の対象外とする

①賞与なしの場合の計算例

450万円 ÷ 12ヵ月 = 375,000円(月額支給額)

375,000円が報酬月額となり、保険料額表にあてはめると、標準報酬月額は 380,000円です。標準報酬月額が380,000円の場合、社会保険料(健康保険料+厚生年金保険料+子ども子育て支援金)の合計は53,922円です。

53,922円×12ヵ月=647,064円

上記の計算から、年俸450万円で賞与なしの場合の社会保険料は647,064円です。

②年俸の2ヵ月分を賞与で支給する場合の計算例

年俸450万円のうち、賞与2ヵ月分を支給する場合は、まず月給部分を計算します。

450万円 ÷ 14ヵ月 = 約321,429円(月額支給額)

この金額が報酬月額となり、保険料額表にあてはめると、標準報酬月額は320,000円です。

標準報酬月額が320,000円の場合、社会保険料(健康保険料+厚生年金保険料+子ども子育て支援金)の合計は45,408円です。

45,408円 × 12ヵ月=544,896円

次に、賞与については月額報酬とは別に標準賞与額として社会保険料を計算します。

賞与額は次のとおりです。

約321,429円 × 2ヵ月 = 約642,858円

賞与は1,000円未満を切り捨てた金額が標準賞与額となるため、標準賞与額は642,000円です。この金額に保険料率をかけて計算します。

642,000円 × 14.19%(健康保険料率+厚生年金保険料率+子ども子育て支援金の保険料率の被保険者負担分)=約91,100円

上記の計算から、賞与にかかる社会保険料は91,100円です。

①+②=544,896円 + 91,100円=635,996円

よって、年俸450万円で2ヵ月分を賞与で支払った場合の社会保険料の合計は635,996円です。同じ年俸でもどのように賞与を支給するかで社会保険料が変わるので注意しましょう。

参考:令和8年度保険料額表(令和8年3月分から)|全国健康保険協会

関連記事:年俸制の社会保険料の計算方法を解説!ボーナスや残業代の扱いは?

3-5. 賞与にかかる社会保険料の計算例

標準賞与額は、支給された賞与額から1,000円未満を切り捨てた金額です。この標準賞与額に健康保険料率と厚生年金保険料率を掛けて社会保険料を計算します。

それでは、具体例を見てみましょう。

【前提条件】

  • 賞与支給額:650,800円
  • 標準報酬月額表は令和8年度協会けんぽ東京支部を使用
  • 従業員は40歳未満で介護保険の対象外とする

【計算例】

賞与支給額が650,800円の場合、1,000円未満を切り捨てた650,000円が標準賞与額です。

この標準賞与額に保険料率をかけて計算します。

  • 健康保険料:650,000円 × 4.925%= 32,012円
  • 厚生年金保険:650,000円 × 9.15%= 59,475円
  • 子ども子育て支援金:650,000円 × 0.115%= 748円
  • 合計額:32,012円+59,475円+748円=92,235円

上記の計算から、賞与支給額が650,800円の場合、92,235円が従業員負担分の社会保険料です。

4. 【あわせて知りたい】社会保険料の徴収対象者の条件

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社会保険は、事業所単位で加入します。従業員を1名以上雇用している法人は、社会保険の適用事業所です。また個人事業所の場合でも、従業員を5名以上雇用していて、一定の業種に当てはまる場合は、適用事業所となり加入が必要です。

ここでは、健康保険、厚生年金保険、介護保険の社会保険とあわせて、労働保険の加入条件もおさらいしましょう。

4-1. 健康保険の加入対象者

健康保険は、社会保険の適用事業所で働く社員であれば対象です。なお、従業員51人以上の会社で働く短時間労働者の場合は次の4つの条件を満たす場合は加入が必要です。

  • 週の勤務時間が20時間以上である(残業時間は除く)
  • 給与が月88,000円以上である(賞与・残業代・通勤手当・臨時手当は除く)
  • 2ヵ月を超えて働く予定がある
  • 学生ではない

※企業規模要件と賃金要件は、将来的に撤廃予定とされています。

一方、従業員50人以下の企業で働く短時間労働者は、週の所定労働時間および月の所定労働日数が、通常の従業員の4分の3以上である場合は社会保険に加入しなければなりません。また、健康保険は75歳になると資格を喪失し、自動的に後期高齢者医療制度へ移行します。

関連記事:2025年最新版|社会保険の加入条件とは?パート・正社員別に解説

4-2. 厚生年金の加入対象者

厚生年金保険の加入対象者は原則、健康保険と同じです。ただし、健康保険と異なり、75歳での資格喪失ではなく、70歳に到達すると資格を喪失します。そのため、70歳以降も会社員として働き続けても、厚生年金保険料の負担はありません。

4-3. 介護保険の加入対象者

介護保険料は、満40歳に到達した月から徴収します。満40歳に到達した日とは、民法の解釈にもとづいて、誕生日の前日です。そのため、1日生まれの方は、誕生日月の前月から徴収開始となります。

  • 5月1日生まれ:法律上4月30日に40歳になるため、4月分から徴収開始
  • 5月2日生まれ:5月分から徴収開始

満40歳に到達すると、健康保険料に加え、介護保険料が上乗せされた保険料を天引きします。

関連記事:介護保険料はいつから支払う?開始時期や保険料について解説

4-4. 労働保険(雇用保険・労災保険)の加入対象者

雇用保険と労災保険をまとめて「労働保険」といいます。広い意味では労働保険も社会保険ですが、実務上では健康保険と厚生年金保険を「社会保険」と総称するのが一般的です。なお、労災保険は労働者であれば強制加入ですが、雇用保険は次の2つを満たしたとき加入義務があります。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 31日以上の雇用見込みがあること

また、労災保険料は会社負担分のみですが、雇用保険料は従業員負担分も発生するので給与からの雇用保険料の徴収が必要です。

関連記事:労働保険とは?労災・雇用保険との違いや加入条件をわかりやすく解説

5. 社会保険料を計算するときの確認項目

ポイントのブロック

これまで解説してきたように、社会保険料を正確に把握するには、加入要件や従業員の年齢、標準報酬月額の改定などさまざまなチェックポイントがあります。この章では給与計算の社会保険料を計算する際の注意点を確認しましょう。

5-1. 加入条件

新しく従業員を雇用した際は、事業所の規模、従業員の契約内容、年齢などをチェックし、加入要件に当てはまる場合は資格取得の手続きをしましょう。資格取得の手続きをすると、日本年金機構や加入している健保組合から資格決定通知書が届きます。

決定通知書に記載されている、標準報酬月額に基づき、各従業員の給与から保険料を天引きします。

加入要件にあてはまっているかどうかは、本記事の4章に記載されている要件をチェックリスト化しておき、順番に確認すると漏れがなく安心です。

5-2. 昇給・降給や手当の発生有無

昇給・降給や手当を新たに追加支給されるケースなど、固定的賃金に変更が生じた場合は、随時改定の対象にあてはまるかの確認が必要です。本記事の2章で解説したように、随時改定は、固定的賃金が変更されてから3ヵ月間の支払額で対象になるかを判定します。

変更直後の改定ではなく、給与改定の4ヵ月目におこなうので、賃金の変動があった場合は確認を忘れないようにしましょう。

5-3. 社会保険料率の改定

健康保険料率は、定期的に見直しがおこなわれているため、料率の変更がされると天引きされる保険料が全員変更になります。

健康保険料は、毎年3月が見直し時期にあたり、3月分から料率の変更があった場合は、4月支払の給与から健康保険料を変更する必要があります。加入している健保組合から届くお知らせや、ホームページでの案内を確認し、忘れずに反映しましょう。

また、厚生年金保険料率は、現時点では18.3%で固定されています。健康保険料は、加入している健保組合や事業所の場所によって異なりますが、厚生年金保険料は、全国一律です。

なお、2026年4月から「子ども・子育て支援金」がスタートします。これは少子化対策として子育て支援を充実させるために、健康保険と併せて徴収される新しい制度です。保険料率は0.23%で、会社と従業員で折半するため、従業員の負担は0.115%です。

参考:子ども・子育て支援金制度について|こども家庭庁

関連記事:子ども・子育て支援金制度とは?料率と計算方法、対象者をわかりやすく解説

6. 社会保険料計算を正確かつ効率的におこなう方法

電卓で計算する

これまで解説したように、社会保険料の計算にはさまざまな要件の確認が必要なため、正確におこなうためには多くの手間がかかります。そこで、アウトソーシングやシステム導入など、社会保険料の計算を正確かつ効率的におこなう方法をいくつかご紹介します。

6-1. システムの活用

自社で、給与計算システムを導入し、計算業務をおこなう方法があります。システムを使わず手計算をおこなうと、どうしても入力ミスなどが発生してしまいます。給与計算システムは自動で計算をしてくれるため、大幅な業務効率化と計算ミスの減少が実現できるでしょう。また、多くのシステムは法改正に対応しているため、担当者が自ら情報収集をおこなう手間も省けます。

デメリットは、初期設定に一定の時間と工数がかかることです。また自動化されている反面、操作を間違うと致命的な計算ミスにつながるので、操作マニュアルなどの整備も欠かせません。

運用が軌道に乗れば、社内で給与計算のノウハウが蓄積されるほか、自社で計算していることで従業員からの問い合わせにも迅速に対応できます。この点は、外部委託にはない大きなメリットです。

6-2. 社会保険労務士への委託

社会保険労務士とは、社会保険労務士試験に合格した人事労務、社会保険に関する専門家のことで、一般的に社労士と略されます。社労士は、社会保険だけでなく、雇用保険や労働保険の専門家でもあり、法改正の情報にも精通しています。

給与計算だけでなく、労務相談や、社会保険・労働保険の届出も一貫して委託できることがメリットです。

費用は、社労士事務所によってばらつきがあり、従業員の人数や依頼内容によっては、費用が高額となる場合もあります。業種や規模によって、強みのある社会保険労務士を見極めることが重要です。自社に合った専門家を選ぶことで、給与計算や労務管理の正確性が高まり、社内の人事業務全体の効率化と安心感につながります。

関連記事:社労士に給与計算を依頼するメリットは?相場や税理士との違い・依頼の流れを解説

6-3. アウトソーシングの活用

給与計算専門会社にアウトソーシングするのもひとつの方法です。アウトソーシングは、定型業務を効率的に大量に処理できることが強みです。社内で給与計算の基本的な仕組みが整っている場合や、従業員数が多い場合には、アウトソーシング会社に委託することで大幅な業務効率化が期待できます。

一方で、委託には重要な個人情報を外部に提供する必要があるため、情報漏洩のリスクがあります。また、特殊な計算方法や独自の勤務体系がある場合には、追加料金が発生する可能性がある点も留意が必要です。

7. 社会保険料の計算は慎重かつ丁寧におこなおう

笑顔の女性

給与計算業務において、社会保険料の正確な把握は非常に重要です。特に健康保険料は、従業員の年齢や労働時間、報酬の額、加入している健康保険組合などによって保険料率や計算方法が異なり、複雑な計算を要します。

さらに、入社時や昇給・降給時、賞与支給時、育児休業後など、さまざまなタイミングで標準報酬月額や標準賞与額の見直しが必要です。その都度正確に計算し、必要な情報を把握しましょう。

社会保険料の計算ミスは、従業員の給与支払額や健康保険関係の給付額、将来の年金額に直接影響します。本記事の内容を参考に、正確な給与計算と業務効率化を実現しましょう。

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