社会保険料控除とは?対象となる社会保険料の種類や必要な書類について - ジンジャー(jinjer)| クラウド型人事労務システム

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社会保険料控除とは?対象となる社会保険料の種類や必要な書類について

人型の積み木

毎月給与から天引きされる健康保険料や年金保険料は、全額所得から控除することが可能です。
社会保険料控除を行わないと、翌年支払う所得税や住民税が高くなってしまうため、労働者や雇用者は適切に控除の手続きを行うことが大切です。

この記事では、社会保険料控除の制度概要や対象となる社会保険料の種類、必要な書類について解説します。
従業員から社会保険料控除について尋ねられたときに答えられるよう、人事や経理の担当者はしっかりと制度についての知識を身につけておきましょう。

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1. 社会保険料控除とは?

計算する様子

ここでは、社会保険料控除の概要について説明します。

1-1. 1年間に支払った社会保険料を全額控除する制度

社会保険料控除とは、1月から12月に支払った社会保険料を、所得の金額から全額控除できる制度です。
給与所得者はもちろん、個人事業主も控除を受けられます。

控除の対象となるのは、本人が負担した社会保険料の全額です。
たとえば額面年収が400万円で、本人が1年間に60万円の社会保険料を支払った場合、控除後の所得金額は340万円ということになります。

なぜ控除を受ける必要があるのかというと、所得税や住民税は1年間の所得額をもとに計算されるためです。
所得が多ければそれだけ税金の負担が大きくなるため、社会保険料控除で所得の金額を抑えることで税額を減らせるというわけです。

なお、生計を同じくする配偶者や親族の社会保険料を負担しているときは、その金額についても控除が受けられます。扶養者がいる場合は、その人の保険料までしっかりと控除を受けましょう。

1-2. 社会保険料控除を受ける方法

給与所得者は、年末調整で社会保険料控除が受けられます。
そのため、従業員自身が特別な手続きをする必要はありません。

雇用者側は、従業員の給与から天引きしている社会保険料の金額をしっかりと管理しておきましょう。

個人事業主の場合は、確定申告の際に社会保険料控除が受けられます。
また、たとえ給与所得者であっても、以下の場合は雇用者側が社会保険料を把握できないため、従業員自身に確定申告を行ってもらう必要があります。[注1]

  1. 年収が2,000万円を超える人
  2. 給料や退職金以外の所得が20万円を超える人
  3. 副業など2か所以上で給与支払いを受けており、年末調整をされなかった給与と給与以外の所得が20万円を超える人
  4. 会社の役員などで、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
  5. 災害減免法によって源泉徴収の猶予などを受けている人
  6. 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
  7. 退職所得の税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人

従業員のなかに当てはまる人がいる場合は、確定申告するように伝えましょう。

[注1]No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁

2. 社会保険料控除の対象となる社会保険料の種類

健康保険

社会保険料控除の対象となる社会保険の種類は、非常に多岐にわたります。
ここでは、対象となる6つの保険料について説明します。

2-1. 健康保険料

国民健康保険および協会けんぽなどの健康保険料は、社会保険料控除の対象となります。

なお確定申告や年末調整では、国民健康保険の納付証明書の添付は不要です。ただし、納付金額の記載は必要となります。支払った国民健康保険料が不明な場合は、市役所の窓口で問い合わせるか郵送での発送を依頼する必要があります。

2-2. 年金保険料

国民年金や厚生年金の保険料も、社会保険料控除の対象です。
国民年金を支払っている場合は、日本年金機構から控除証明書が送られてくるので、それを添付して手続きをする必要があります。

年の途中で転職したり退職したりした場合は、退職した会社が発行する源泉徴収票が必要になります。

関連記事:厚生年金保険料とは?概要と計算方法、法改正などによる注意点を解説

2-3. 後期高齢者医療保険料

後期高齢者医療保険料は2種類の方法で徴収されており、それぞれで控除手続きの取り扱いが異なるため注意が必要です。一定以上の公的年金などの支給を受けている人は、後期高齢者医療制度の保険料が年金から天引きされる「特別徴収」が適用されます。この場合は、社会保険料控除の対象外となるため、所得から差し引くことはできません。

対して特別徴収とならない場合は、社会保険料控除の対象となります。

2-4. 労働保険料

労働保険とは、労働者が業務や移動中に負った怪我や疾病を保障する「労災保険」と、働けなくなったときなどに給付金を受給できる「雇用保険」のことです。

労働保険のうち、労災保険は全額雇用主が負担しますが、雇用保険は従業員と雇用主両方が負担するため、そのぶんを給与から控除できます。
また、一人親方や役員などで労災保険に特別加入している場合は、自分が負担している保険料を控除することが可能です。

関連記事:雇用保険とは?給付内容や適用される適用事業所について

2-5. 介護保険料

介護保険は、健康保険に加入している65歳以上の人(第1号被保険者)と、40歳から64歳までの人(第2号被保険者)が支払う必要のある保険です。

介護保険とは、要介護認定や要支援認定を受けた高齢者、もしくは40歳以上64歳以下で特定疾病によって介護などが必要な人がサポートを受けるための保険です。

65歳以上の人は年金から介護保険料が天引きされますが、この場合も社会保険料控除が受けられるので、忘れずに手続きをしましょう。なお、控除証明の貼付は不要です。

2-6.年金基金の掛金

年金基金とは、老齢基礎年金に上乗せして保険料を支払い、将来受け取る年金額を増やす制度です。
年金基金の制度は国民年金と厚生年金の両方にあり、支払った掛金については社会保険料控除が受けられます。

国民年金基金や厚生年金基金の掛金を支払っている人は、年末に送られてくる控除証明書とともに年末調整もしくは確定申告をする必要があります。

3. 社会保険料控除に必要な書類

書類を確認する様子
社会保険料控除を受けるときは、必要な書類を提出して保険料を支払ったことを証明しなくてはいけません。
この章では、社会保険料控除の際に提出を求められる書類について解説します。

3-1. 社会保険料控除で提出する書類

社会保険料控除で提出する書類は、年末調整する場合と確定申告する場合で異なります。
それぞれで必要になる書類は以下のとおりです。[注2][注3]

◎年末調整

  • 給与所得者の保険料控除申告書
  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書

◎確定申告

  • 適用を受けようとする年分の確定申告書
  • 保険料の金額を証する書類

企業が年末調整を行う場合は、11月末から12月申告書を交付して必要事項を記入してもらい、控除証明書とともに回収します。従業員が確定申告をする場合は、源泉徴収票を渡して、翌年の2月16日から3月15日までの期間中に各自で手続きをしてもらいましょう。

[注2][手続名]給与所得者の保険料控除の申告|国税庁
[注3]No.1130 社会保険料控除|国税庁

3-2. 社会保険料控除証明書がない場合の対処法

社会保険料控除に必要な社会保険料控除証明書が手元に届かない場合や紛失した場合は、お近くの年金事務所に問い合わせましょう。
納付の状況を確認してもらうことが可能で、連絡から1週間ほどで再送してもらえます。

再発行が可能な書類ですが、問い合わせる手間が発生してしまうため、届いたら大切に保管しておいてもらいましょう。

4. 社会保険料控除で税金の負担を軽減しよう

税金
社会保険料控除は、所得から支払った社会保険料を控除することで、翌年の税負担を減らせる制度です。
行うのと行わないのとでは税額が大きく変わってしまうこともあるため、必ず年末調整や確定申告で社会保険料控除の手続きをしておく必要があります。

控除の対象となるのは、従業員本人が負担した社会保険料の全額です。
控除できるかどうかの判断に迷う場合は、税理士や社会保険労務士などのプロに相談しながら手続きを進めると安心でしょう。

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YOSHIDA

YOSHIDA

クラウドサービス比較のメディア運営を経て、jinjerBlog編集部に加入。バックオフィス向けサービス「ジンジャー」を導入いただいたお客様に事例取材をおこない、現場の課題をキャッチアップしながら、人事業務や契約業務に役立つ情報をお届けします。

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