令和6年度の定額減税における年末調整(年調減税)の対応方法をわかりやすく解説 - ジンジャー(jinjer)| クラウド型人事労務システム

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令和6年度の定額減税における年末調整(年調減税)の対応方法をわかりやすく解説

定額減税を伴う年末調整

「年末調整時の定額減税とはどのような制度?」

「年末調整時の定額減税が適用される従業員とは?」

「年末調整時の定額減税の手順が知りたい!」

令和6年度に実施される定額減税の年末調整について、上記のような疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。

年末調整時の定額減税(年調減税)とは、年末調整の対象者が受けられる減税制度のことです。

昨年度までの年末調整のフローと異なるため、年調減税が適用される従業員を把握し、正しい手順で年末調整をおこなわなければなりません。

本記事では、年調減税の対象者や手順・注意点についてわかりやすく解説します。また、源泉徴収票への記載方法についても解説するので、ぜひ参考にしてください。

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1. 年末調整時の定額減税(年調減税)とは

定額減税

年末調整時の定額減税(年調減税)とは、年末調整の対象者が受けられる減税制度のことです。

令和6年の税制改正により、令和6年度分の所得税の特別控除として「定額減税」の実施が決定されました。

給与を支払う企業では、「月次減税」と「年調減税」の2パターンで定額減税額を差し引く処理をおこなわなければなりません。

定額減税は以下の金額であると公表されています。

従業員本人 30,000円
同一生計配偶者および扶養親族 一人につき 30,000円

引用:給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた|国税庁

なお、年調減税の詳しい手続きは、令和6年9月以降に国税庁より公表される予定です。

本記事では令和6年4月時点で公表されている国税庁の資料を基に、年調減税の対象者と手順について解説します。

2. 年末調整時の定額減税(年調減税)の対象者

定額減税の対象者

年末調整時の定額減税(年調減税)の対象者は、以下のとおりです。

  • 企業や事業者に対し「扶養控除等申告書」を提出している従業員
  • 12月31日までに給与を受け取り企業を退職する従業員
  • 6月1日より後に年度の途中で死亡により退職した従業員
  • 6月1日より後に年度の途中で退職し年度中に再就職できない従業員
  • 6月1日より後に年度の途中で海外転勤により非居住者となった従業員

漏れがないよう正しい対象者の条件を把握しておきましょう。

2-1. 定額減税(年調減税)の対象者とならないケース

なお、年末調整の対象とならない従業員(給与収入2,000万円以上など)は、年調減税の対象外となります。

給与を受け取っている従業員で年調減税の対象ではない事例については、下記国税庁の資料よりご確認ください。

参照:令和6年分所得税の定額減税Q&A(令和6年3月改訂版) |国税庁

3. 年末調整時の定額減税(年調減税)の手順

定額減税

年末調整時の定額減税(年調減税)の手順は、以下のとおりです。

  1. 年調減税額を算出する
  2. 年調所得税額を算出する
  3. 年調減税額の控除をおこなう

3-1. 年調減税額を算出する

まずは年調減税額を算出します。

年調減税の対象者である従業員の「同一生計配偶者」と「扶養親族」の人数を調査しましょう。「同一生計配偶者」と「扶養親族」の人数に応じて年長減税額が決定します。

例えば、従業員に同一生計となる配偶者(夫や妻)がいる場合の年調減税額の計算式と金額は、以下のとおりです。

計算式 従業員本人+同一生計配偶者
年調減税の金額 30,000円+30,000円=60,000円

また、従業員に同一生計となる配偶者(夫や妻)と16歳未満の子供がいる場合の年調減税額の計算式は、以下のようになります。

計算式 従業員本人+同一生計配偶者+扶養親族一名
年調減税の金額 30,000円+30,000円+30,000円=90,000円

3-2. 年調所得税額を算出する

年調所得税額とは、年末調整により算出された従業員の所得税額のことです。

年調所得税額を算出する際は、国税庁が発行している「令和6年源泉徴収簿」を活用しましょう。

もし従業員が住宅借入金等特別控除を受けている場合は、控除金額を差し引いた合計が年調所得税額となります。

なお年調所得税額の算出には、復興特別所得税を含まないためご注意ください。

参照:令和6年給与所得に対する源泉徴収簿|国税庁

3-3. 年調減税額の控除をおこなう

年調減税額と年調所得税額を算出できたら、年調減税額を控除しましょう。

年調減税額の控除をおこなう際は、国税庁が発行している「年末調整計算シート」もしくは「令和6年源泉徴収簿」を活用します。

まず年調所得税額から年調減税額を差し引きましょう。

次に差し引いた金額に「×102.1%」をおこなうことで、復興特別所得税を含んだ所得税(年調年税額)が算出されます。

年調年税額を算出したうえで、通常の年末調整に沿って過不足の金額を計算してください。

なお、年調所得税額から控除しきれない場合は、年末調整計算シートの「控除外額」に表示されます。

源泉徴収簿の場合は、用紙の余白部分に「24-4」(控除外額)として記載しなければなりません。

国税庁の資料を参考に正しく手続きを実施してください。

定額減税の入力例

定額減税の入力例

定額減税の入力例

参照:給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた|国税庁

上記の手続きについて、国税庁より解説動画が配信されています。

年末調整の手続きをスムーズに進めるために、動画も確認しながら定額減税に関する理解を深めましょう。

参照:定額減税に係る源泉徴収事務(動画)|国税庁

4. 年末調整時の定額減税(年調減税)の源泉徴収票への記載方法

定額減税に対応した源泉徴収票

年末調整時の定額減税(年調減税)の源泉徴収票への記載方法は、以下2つです。

  1. 年調減税を実施した従業員の場合
  2. 年調減税を実施しなかった従業員の場合

4-1. 年調減税を実施した従業員の場合

​​年調減税を実施した従業員の場合、令和6年分の源泉徴収票の摘要欄に「控除した年調減税額の合計」と「控除外額」を記載しましょう。

例えば年調減税額60,000円、控除外額0円の場合は以下のように記載します。

(摘要) 源泉徴収時所得税減税控除済額60,000円 控除外額0円

もし、控除外額が発生した場合は、発生した金額を記載しましょう。例えば年調減税額90,000円、控除外額40,000円の場合は以下のとおりです。

(摘要) 源泉徴収時所得税減税控除済額90,000円 控除外額40,000円

そのほかの注意点については、下記国税庁の資料をご確認ください。

参照:給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた|国税庁

4-2. 年調減税を実施しなかった従業員の場合

年調減税の対象ではない従業員の場合、源泉徴収票の摘要に定額減税に関する記載の必要はありません

ただし、源泉徴収税額には控除前の税額から月次減税の金額を控除後、実際に源泉徴収をした税額の合計を記入します。

該当する従業員が在籍している場合は、正しい手続きを確認したうえで源泉徴収票を作成してください。

参照:給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた|国税庁

5. 年末調整時の定額減税(年調減税)に必要な申告書

年調減税の実施にあたって必要な申告書は、例年通り年末調整に必要な3種類の申告書があります。

  • 基礎控除申告書:本人分の合計所得金額を判断
  • 配偶者控除申告書:源泉控除対象配偶者を判断
  • 扶養控除等申告書:本人が甲欄適用者であることと扶養親族を判断

また、上記に加えて定額減税では、同一生計配偶者の定義が年末調整の源泉控除対象配偶者とは異なるため、次に該当する場合は、同一生計配偶者分の定額減税を適切に受けるために、新たな「年末調整に係る定額減税のための申告書*」の提出が必要です。

  • 従業員本人の合計所得金額が900万円超(給与収入のみなら1,095万円超)、かつ同一生計配偶者の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみなら103万円以下)※下図の青枠斜線部分
  • 源泉控除対象配偶者ではないが、障がい者控除の対象者である配偶者(かつ国内居住者)

額減税業務を確実に行うためには、年末調整前に家族の扶養状況に変更があるかを確認するよう促すとともに、必要な申告書の種類と記載例を案内することをお勧めします。

6. 年末調整時の定額減税(年調減税)の注意点

源泉徴収票作成時の注意点

年末調整時の定額減税(年調減税)の注意点は、以下3つです。

  1. 所得金額の合計が1,805万円以上の場合は年調減税額を控除しない
  2. 5月31日までの退職者には年調減税を実施しない
  3. 6月2日以降に入社した従業員は年調減税を実施する

6-1. 所得金額の合計が1,805万円以上の場合は年調減税額を控除しない

従業員の所得金額の合計が1,805万円以上(給与収入のみの場合は2,000万円以上)の場合は、年末調整時の定額減税が受けられません。

企業は年末調整をおこなう前に、従業員が給与以外で所得があるか確認しましょう。

年末調整では年調減税を実施せず、それまでに控除した金額を精算する流れとなるため注意してください。

なお、所得金額の合計が1,805万円以上であっても、月次減税は受けられます

6-2. 5月31日までの退職者には年調減税を実施しない

5月31日までに企業を退職した従業員には、年末調整時の定額減税をおこなう必要はありません。定額減税の対象が6月以降のものであるためです。

これまでの退職者の手続きと同様に源泉徴収票を作成し、退職者に送付しましょう。

関連記事:退職所得の源泉徴収票を作成するときのポイントを徹底解説

6-3. 6月2日以降に入社した従業員は年調減税を実施する

6月2日以降に入社した従業員は、年末調整時の定額減税をおこなう必要があります。

なお、6月1日に会社に在籍していないため、月次減税の控除は適用されません

入社日によって「月次減税」と「年調減税」の適用範囲が異なるためご注意ください。

参照:令和6年分所得税の定額減税Q&A(令和6年3月改訂版) |国税庁

6-4. 扶養家族の増減があった場合の還付・徴収に注意する

扶養家族の増減があった場合には特に注意が必要です。例えば、結婚や出産、収入減少等によって扶養親族が増加した場合、年調減税額は月次減税額よりも増加します。これにより、還付が発生しやすくなります。一方、離婚や就職、収入増加により扶養親族が減少した場合、月次減税額に比べ年調減税額は減少し、徴収が発生しやすくなります。したがって、これらの変動を事前に把握し、適切な対応を行うことが重要です。

7. 年末調整時の定額減税(年調減税)に関するよくある質問

また実務を行う上で、参考にすべき 年末調整時の定額減税(年調減税)に関するよくある質問をまとめました。発生ケースから対応方法をチェックしておきましょう。

7-1. 扶養控除等申告書を提出していない従業員への年調減税対応方法は?

この場合、該当の従業員は甲欄適用者ではありません。そのため、年調減税の対象者には含めず対応しましょう。

7-2. 前職からの源泉票発行が遅れる場合の年調減税対応方法は?

昨年公表された『令和5年分年末調整のしかた』の記述から、従業員から前職の会社で発行された源泉徴収票を受け取り次第、12月の年末調整(もしくは1月給与支給のいわゆる再年調)で対応するものと考えられます。あるいは、従業員自ら確定申告を行うことも必要です。前職の源泉徴収票が遅延した場合は、正確な情報が揃うまで待つか、臨機応変な対応が求められます。

参考:令和5年分年末調整のしかた

7-3. 扶養控除等申告書を記載していない従業員が「源泉徴収に係る申告書」を提出し月次減税で定額減税を受けた場合の対応方法は?

この場合、扶養控除等申告書には不記載のままですが、扶養控除等申告書または「年末調整に係る定額減税のための申告書」に記載して申告してもらう必要はあるのでしょうか。回答としては、「源泉徴収に係る申告書」で申告されていても、定額減税は12月31日時点の状況に応じた年調減税で確定するため、改めて12月31日時点の状況を捕捉するための申告が必要です(6月以降に死亡や養子縁組等で扶養親族から外れることもある)。扶養親族の増減や年収は基本的には扶養控除等申告書で申告してもらうものであるため、年末調整前に全従業員向けにシステム上で自身の家族情報を確認するように促し、必要であれば申告するように案内しましょう。

8. 年調減税とは年末調整の対象者が受けられる減税制度

定額減税に対応した年末調整の説明

年末調整時の定額減税とは、年末調整の対象者が受けられる減税制度のことです。令和6年度の年末調整では、昨年度とは異なる手順となるため注意しなければなりません。

年調減税を実施する際は、まず対象となる従業員を調査しましょう。その後、国税庁より公表されている年調減税の手続きに従い、正しく年末調整を実施します。

年調減税の詳しい手続きは、令和6年9月以降に国税庁より公表されます。公表される前に、正しい知識を身につけ、スムーズに年末調整を処理しましょう。

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クラウド型勤怠管理システムジンジャーの営業、人事向けに採用ノウハウを発信するWebメディアの運営を経て、jinjerBlog編集部に参加。営業時代にお客様から伺った勤怠管理のお悩みや身につけた労務知識をもとに、勤怠・人事管理や給与計算業務に役立つ情報を発信しています。

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