社会保険とは?企業や従業員の加入条件や手続き方法、適用拡大など注意点を解説
更新日: 2025.6.6
公開日: 2022.1.26
jinjer Blog 編集部
社会保険と一言でいっても、広義の意味と狭義の意味があるため、どちらを指しているかの理解がなければ、現行だけでなく法改正後の法律を正しく理解することはできないでしょう。
この記事では、社会保険の基礎となる概要や国民健康保険との違い、加入条件や扶養の内容から法改正の内容などを詳しく解説します。
関連記事:労務とは?人事との違いや業務内容、労務に向いている人などを解説
目次
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社会保険料は従業員の給与から控除するため、ミスなく対応しなければなりません。
しかし、一定の加入条件があったり、従業員が入退社するたびに行う手続きには、申請期限や必要書類が細かく指示されており、大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。
さらに昨今では法改正によって適用範囲が変更されている背景もあり、対応に追われている労務担当者の方も多いのではないでしょうか。
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1. 社会保険とは
社会保険は、国が運営する社会保障制度の一部として位置付けられる仕組みです。厚生労働省が発表しているように、年金や医療など国民の生活に必要な保障を公的な制度で支える目的があります。企業が従業員のために加入することにより、不測の事故や病気・失業などに備えるだけでなく、従業員自身の生活基盤を安定させられます。
なお、社会保険は相互扶助(社会全体での助け合い)の考えが基本です。そのため、多くの国民が加入することで財源を確保し、万が一に備える仕組みとなっています。
社会保険料は支払った金額に応じた所得控除が認められています。このような控除が社会保険料控除です。
2. 【人事担当者は要確認】社会保険の種類
社会保険には、次のとおりさまざまな種類があります。
- 厚生年金保険
- 健康保険
- 労働者災害補償保険法
- 雇用保険
- 介護保険
そのため、企業担当者はひとつひとつを把握しておきましょう。
2-1. 厚生年金保険
厚生年金は公的年金保険制度の一つです。
公的年金保険制度では、基本的に20歳から60歳の人が年金制度に加入します。
全員が保険料を納めることで、高齢者や障害をもつ人、会社員に扶養されていた遺族などに給付することで、支える仕組みとなっています。保険者は厚生労働省、事務処理は日本年金機構が行っています。
年金制度も、全国民が加入する「国民皆年金」である点が特徴です。
また、実際に加入する制度は、下記の被保険者区分により異なります。
被保険者区分 | 概要 |
第一号被保険者 | ・自営業者や学生など第二号、第三号以外の被保険者が加入 ・加入制度は国民年金保険。基礎年金を受給できる |
第二号被保険者 |
・会社員や公務員などが加入 ・保険料の半分は会社が負担する |
第三号被保険者 |
・会社員などに扶養されている者が加入 ・保険料の自己負担はなく、会社を含む第二号被保険者全体で負担する ・加入制度は国民年金。基礎年金を受給できる |
また、第二号被保険者は上記のように国民年金と厚生年金の両方に加入できるため、2階建て構造の年金制度となっています。
さらに、企業によっては3階建て部分に相当する「企業年金」を導入しているケースもありますが、こちらは国が運用している制度とは異なります。
厚生年金は加入の下限年齢が定められていないため、学生でない20歳以下の従業員は加入する必要があり、原則70歳未満の従業員まで加入対象となります。また、保険料は従業員の給与に応じて異なります。
2-2. 健康保険
健康保険制度の目的は、病気やケガ、出産や死亡の際に、医療給付や手当金などを支給することにより、国民の生活安定を計る制度です。
会社員か自営業者かなど、職域により加入する保険先の保険者は異なるものの、日本では全ての国民が公的医療保険に加入する「国民皆保険制度」が取られています。
そのため、国民は医療機関を自由に選べるだけでなく、高度な医療も現役世代は3割、それ以外は2~1割の自己負担額で受けられます。
さらに高額療養費制度なども導入し、安心・安全に医療を受けられる仕組みが整っています。
加入できる制度は、職業や年齢などにより、下記のように分かれます。
保険の種類 | 概要 |
健康保険 |
・健康保険の適用事業所で働く会社員が加入できる ・保険者(運用主体)は全国健康保険協会や各健康保険組合 |
船員保険 |
・船員として船舶所有者に雇われる人が加入できる ・保険者は全国健康保険協会 |
共済保険 |
・国家公務員、地方公務員、私学の教職員が加入できる ・保険者は各種共済組合 |
国民健康保険 |
・健康保険、船員保険、共済保険のいずれかに加入していない自営業者や一般住民などが加入 ・保険者は居住地の市区町村 |
後期高齢者医療制度 |
・75歳以上の高齢者などが加入 ・保険者は後期高齢者医療広域連合 |
会社の場合、全国健康保険組合(協会けんぽ)か各健康保険組合、どちらに加入しているかによって事務手続きが異なります。保険者は、全国健康保険組合、各健康保険組合、市区町村と加入制度により異なります。
2-3. 労働者災害補償保険法
労働者の業務上、または通勤などによるケガや病気に対し保険給付を行い、社会復帰の促進を行う保険事業です。
療養給付、休業給付、障害給付、介護給付などが受けられます。
保険料は、原則会社が全額負担し、労働者が支払うものではありません。保険者は厚生労働省や各都道府県の労働基準監督署です。
会社は一人でも労働者を雇用する際は、必ず労災保険に加入しなければいけません。ここでいう労働者とは、正社員・パート・アルバイト・派遣社員などの雇用形態を問わないため、注意しましょう。
また、会社自体の加入手続きは、労働基準監督署で行います。
2-4. 雇用保険
雇用保険は、労働者の生活及び雇用の安定を目的としています。具体的には、失業時や教育訓練を受ける際に給付金を支給し、生活の支援と職業復帰を図るシステムです。この制度により、失業者には「失業等給付」が提供され、生活の困窮を防ぐとともに、再就職活動をサポートします。
また、雇用保険には「雇用安定事業」と「能力開発事業」の二つの事業が含まれており、これにより失業の予防や雇用機会の増大、労働者のスキルアップが実現されます。
2-5. 介護保険制度
介護保険制度とは、高齢者の介護を社会全体で支えあう仕組みとして、2000年に設立された制度です。自己負担1~2割程度で必要な介護サービスを受けられます。なお、保険者は市区町村や広域連合です。
40歳以降の加入が義務付けられており、制度の内容は、下記の2種類の被保険者区分により違いがあります。
被保険者区分 | 概要 |
第1号被保険者 | ・40歳以上65歳未満の医療保険加入者が対象で、医療保険料と一緒に徴収される ・老化に起因する特定疾病により、要介護(要支援)状態となった場合のみ給付を受けられる |
第2号被保険者 |
・65歳以上が対象 ・第1号被保険者は所定の年齢に達すると、自動的に第2号被保険者に切り替わる ・市区町村が徴収し、原則は年金からの天引き ・要介護状態、要支援状態に認定されることで給付を受けられる |
なお、実際に介護を受ける際は市区町村の職員や主治医などにより要介護認定の調査を行い、下記の分類により要介護度を判定します。
- 要支援(1~2):予防給付として、一部の介護サービスが受けられる
- 要介護(1~5):介護給付として、介護サービスが受けられる
実際に受けられるサービスは下記の通りになります。
- 訪問サービス:訪問介護、訪問入浴介護などを自宅で受けられる
- 通所サービス:デイサービス、デイケアなどを施設で受けられる
- 短期入所サービス:看護師の常駐する施設で短期間生活を送れる
3. 事業所(企業)の社会保険加入条件
社会保険には加入条件が存在しています。
企業の人事担当者は社会保険の加入条件を把握しておきましょう。
関連記事:社会保険資格喪失証明書とは?発行手続きと国民健康保険への切り替え方法、必要書類を解説
3-1. 社会保険
株式会社や合同会社など法人であれば強制適用事業所とみなされ、従業員数に関係なく社会保険(厚生年金保険・健康保険)への加入義務が生じます。個人事業所の場合でも、従業員数や業種による条件などを満たせば同様に強制適用対象となります。
3-2. 労働保険
労働保険とは、労災保険と雇用保険を合わせた総称です。原則として、労働者を1人でも雇用する事業所は加入しなければなりません。ただし、農林水産業の一部など、一部業種で例外規定がある点に留意しましょう。
4. 従業員の社会保険加入条件
社会保険に加入するには、70歳未満の従業員であれば、週の労働時間が常時雇用者の4分の3以上であることが条件となります。75歳未満の正社員や会社の代表者、役員も健康保険であれば加入可能です。
さらに、短時間労働者に該当する場合、以下の4つの条件も満たさなければなりません。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 2ヵ月月を超える雇用の見込みがある
- 学生でない(夜間学生や通信制は除く)
- 月額賃金が8.8万円を超えている
5. 社会保険の扶養とは?適用条件と対象者
健康保険や厚生年金保険の被用者保険は、一定の収入要件を満たす家族を被扶養者として認定できます。被扶養者に認定されると、対象家族は保険料を負担せず医療保障を受けられるなどのメリットがあります。
5-1. 社会保険の扶養にまつわる代表的な手続き
従業員の家族を被扶養者とするには、健康保険組合や協会けんぽなどに対して被扶養者認定の申請が必要です。申請にあたっては家族の収入状況や生計維持の実態を証明する必要があるため、次のような書類を従業員に提出してもらいましょう。
- 非課税証明書
- 直近の給与明細
- 確定申告書
- 退職時の源泉徴収票
扶養に入った家族の収入が増えた場合や、子供が就職・結婚などで独立した場合など、被扶養者の状況が変化したのであれば、被扶養者(異動)届の提出が必要です。この届出を怠ると、被扶養者の資格が正しく管理されず、後日、医療費の追加徴収が生じる可能性があることを、従業員に伝えておきましょう。
5-2. 税金の扶養と混同しないよう注意
社会保険の扶養と税法上の扶養(所得税・住民税の配偶者控除など)は、それぞれ制度が異なるため要件も異なります。混同すると手続きミスにつながるため、制度ごとに条件を正確に把握してください。
6. 被用者以外の社会保険
企業や公共団体に雇用されている被用者は厚生年金保や健康保険に加入するのに対して、被用者以外は次のような社会保険に加入します。
- 国民年金
- 国民健康保険
6-1. 国民年金
被用者以外が加入する公的年金が国民年金です。国民年金は日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入します。
被用者は、先述のとおり厚生年金に加入しており、その中に国民年金保険料も含まれています。一方、自営業やフリーランスの方は、国民年金を単独で納付する形になります。
6-2. 国民健康保険
自営業者やフリーランスなどが加入する公的医療保険が国民健康保険です。国民年金料金jは全国一律なのに対して、国民健康保険料は自治体によって異なります。また、どれくらいの収入があるのかや年齢も保険料を左右する要素です。
国民健康保険は加入者が病気やケガをした際の医療費について、自己負担分を除いた費用を保険者が負担する仕組みであり、一般的には高額療養費制度や出産育児一時金などの給付も含まれます。こうした保障を通じ、すべての国民に最低限の医療を受けられる機会を確保することが国民健康保険の目的です。
また、会社を退職して被用者保険を離脱した場合でも、一定の要件を満たせば退職前の健康保険を「任意継続被保険者」として最大2年間まで継続する制度が設けられています。任意継続を選択しない、あるいは条件を満たさないケースでは、国民健康保険への加入が必要です。
7. 社会保険の法改正
社会保険はこれまで何度かの法改正が実施されています。
ここでは過去の法改正によって変更された点を解説します。
7-1. 社会保険の適用拡大
社会保険は法改正によって、適用範囲が拡大されました。従来は従業員数が101~500人の企業などに勤務するパート、アルバイトまでが適用範囲でした。しかし、法改正によって従業員数が50~100人の企業などに勤務していて、次のような要件を満たすパート、アルバイトにも適用されるようになりました。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 所定内賃金が月8.8万円以上
- 2ヵ月を超える雇用は予定されている
- 学生ではない
7-2. 年収の壁・支援強化パッケージ
いわゆる「年収の壁」に関しては、働き方や所得に応じた社会保険料や税負担の軽減策が検討・実施されています。
配偶者、特に扶養範囲内で働く配偶者が一定の年収を超えると保険料負担が増えてしまいます。そのため、保険料負担への支援策の強化が進められています。
8. 社会保険を考える上での注意点
ここまで社会保険の概要や加入条件、必要な手続などを解説してきましたが、そのほかにも退職時や社会保険未加入時などに注意すべき点があるので、本章ではその注意点を4点ピックアップして解説します。
8-1. 社会保険未加入による罰則
社会保険に加入しなければならない事業所が未加入、もしくは従業員を加入させなかった場合、複数の罰則が生じてしまうので注意が必要です。罰則は、以下の4種類になります。
- 6ヵ月以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金
- 未加入であった過去2年間に遡り加入をし、保険料を徴収
- 延滞金の発生
- ハローワークに求人が出せない
未加入の場合、罰則はもちろん痛手になりますが、本来加入すべきであるのにもかかわらず未加入であるという不信感を従業員に抱かせてしまうことによる人材の放出のリスクもあるので、未加入は必ずしないようにしましょう。
また、未加入時の罰則に関して詳しく知りたい方は以下の関連記事をご確認ください。
関連記事:社会保険未加入での罰則とは?加入が義務付けられている企業や従業員の条件も解説
関連記事:社会保険の遡り加入をすべきケースや支払い方法について
8-2. 度重なる法改正への適応
社会保険制度は、少子高齢化や労働環境の変化に伴い、頻繁に制度改正が行われます。企業の人事担当者としては、法改正の情報を常にキャッチアップし、就業規則や雇用契約書の内容を見直すなど、社内体制の整備が必要です。法改正に不備なく対応するには社会保険労務士に相談するのが有効です。
また、勤怠管理や給与計算などに特化した専用のツールを導入することで、法改正にスピーディに対応可能です。例えば、クラウド型人事労務システムであるジンジャーであれば、社会保険にまつわる業務の効率化や最新の法律についても対応できます。
8-3. 70歳以上の従業員の取扱い
2021年4月に高年齢雇用安定法改正が施行され、70歳までの就労確保努力義務が各企業に課せられるようになりました。
また、75歳を迎えるもしくは75歳以上の労働者を雇用する場合は、健康保険被保険者資格を失い、後期高齢者医療制度の被保険者へと移行します。返納期限が、「資格失った日(75歳の誕生日の前日)から5日以内」となるため、忘れずに対応しましょう。
8-4. 複数事業所で働く従業員の社会保険適用
働き方改革の後押しの元、副業や複業が許可される企業が増えつつあります。
基本的には本業の会社で社会保険に加入しているはずですが、副業先でも社会保険の加入要件を満たした場合には両方で社会保険に加入することになります。これが、社会保険の二以上勤務という状態になります。
社会保険の二重加入を行う場合は、別途手続きが必要になります。自社でダブルワークの従業員がいる場合は、社会保険の二重加入の対象であるか事前に確認しておきましょう。
なお、雇用保険は1つの会社のみで加入となり、基本的には本業の会社での加入になるので、頭の片隅で覚えておきましょう。
8-5. 任意継続被保険者の案内
健康保険の任意継続とは、退職前に健康保険の被保険者である期間が2ヵ月以上あった場合、退職後も勤務先の健康保険に2年間継続加入できる制度になります。
退職後は、国民健康保険に加入することが一般的と考える労働者の方が多いため、この任意継続の条件を満たす場合に案内をしないと労使間トラブルに発展する恐れがあります。
こちらは、労働者に対する権利でもあるため、退職前に任意継続するか否かを必ず確認するようにしましょう。
9. 社会保険の種類・違いを理解して正しく社会保険料を計算しよう
社会保険には厚生年金保険、健康保険、労働者災害補償保険法などさまざまな種類があります。人事担当者は従業員からの質問に対応できるように、各社会保険の加入条件や仕組みを把握しておきましょう。社会保険に未加入だった場合、6ヵ月以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金や延滞金などの罰則が科せられてしまいます。
社会保険は定期的に法改正によって条件が見直されるため、最新の情報を把握しておくことも大切です。従業員だけで対応すると情報を追えなくなる可能性があるため、専用のツールを導入しましょう。
専用のツールを導入すれば、最新の法律情報を把握できるだけでなく、業務の効率化も期待可能です。社会保険にまつわる業務の改善や最新情報の把握などを検討している方はぜひクラウド型人事労務システムのジンジャーをご利用ください。
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社会保険料は従業員の給与から控除するため、ミスなく対応しなければなりません。
しかし、一定の加入条件があったり、従業員が入退社するたびに行う手続きには、申請期限や必要書類が細かく指示されており、大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。
さらに昨今では法改正によって適用範囲が変更されている背景もあり、対応に追われている労務担当者の方も多いのではないでしょうか。
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