社会保険と国民健康保険の切り替え手続きや任意継続保険の特徴について
更新日: 2023.9.1
公開日: 2022.4.13
YOSHIDA
日本は国民皆保険制度を導入しているため、国民は社会保険または国民健康保険のいずれかに加入する必要があります。社会保険は会社に雇用されている正社員や、一定の非正規社員が加入するもので、国民健康保険はそれ以外の人が加入する保険です。それぞれ運営主体や保険料、保障内容などに違いがあるので注意しなければなりません。
今回は、社会保険と国民健康保険の違いや、切り替え手続きの方法、任意継続保険に加入するメリット・デメリットについて解説します。
▼社会保険の概要や加入条件、法改正の内容など、社会保険の基礎知識から詳しく知りたい方はこちら
社会保険とは?概要や手続き・必要書類、加入条件、法改正の内容を徹底解説
目次
1. 社会保険と国民健康保険の違い
社会保険と国民健康保険は、どちらも公的な医療保険制度ですが、両者にはいくつかの違いがあります。
ここでは、社会保険と国民健康保険の違いを4つご紹介します。
1-1. 加入対象者の違い
社会保険の加入対象者は、社会保険の適用事業所に勤めている正社員や、一定の要件を満たした非正規社員です。特に、国や法人の事業所は強制適用事業所に指定されており、事業主や労働者の意向に関係なく、必ず社会保険への加入が義務づけられています。
また、社会保険には「扶養」の概念があり、配偶者や子を扶養者として社会保険に加入させることが可能となっています。
一方の国民健康保険は、社会保険の加入対象者以外の人が加入する保険です。たとえば、自営業者や専業主婦(主夫)、社会保険の加入対象に入らない非正規社員、無職の人などが加入対象となります。
なお、国民健康保険に「扶養」という概念はないため、たとえば自営業の夫と専業主婦の妻がいる家庭では、夫婦ともに個別で国民健康保険に加入する必要があります。
1-2. 運営者の違い
社会保険は全国健康保険協会(協会けんぽ)や、健康保険組合などが運営しており、加入対象者は勤め先の会社を通して運営団体に加入手続きを行います。
一方の国民健康保険は市区町村が運営しており、加入手続きも役場で行う必要があります。
1-3. 保険料の違い
社会保険では、現在の賃金をもとに算出した「標準報酬月額」に、一定の保険料率を乗じて求めた保険料を納付します。保険料は事業者と折半になるため、本人の負担を大幅に軽減することができます。
また、社会保険の被保険者が保険料を納めていれば、被扶養者の配偶者や子の保険料を支払う必要はありません。
一方の国民健康保険は、前年度の所得をもとに保険料を計算します。
前述の通り、国民健康保険には扶養の概念がありませんので、夫婦で国民健康保険に加入している場合は、夫と妻それぞれが保険料を負担する必要があります。
1-4. 保障内容の違い
社会保険では、ケガや病気、出産などで働けなくなった方に一定の給付金を支払う「傷病手当金」や「出産手当金」の制度があります。
一方、国民健康保険は自営業や非正規社員だけでなく、専業主婦(主夫)や無職の方も加入する関係上、傷病手当金や出産手当金は支給されません。
関連記事:社会保険と国民健康保険の違いとは?切り替え時の手続きや任意継続について解説!
2. 社会保険と国民健康保険の切り替え手続きについて
社会保険と国民健康保険は運営者が異なるため、専業主婦や無職の方が就職した場合、あるいは会社員が離職して自営業や無職になった場合は、保険の切り替え手続きが必要になります。
ここでは、国民健康保険→社会保険の場合と、社会保険→国民健康保険の場合それぞれの切り替え方法をご紹介します。
2-1. 国民健康保険から社会保険への切り替え
再就職などで国民健康保険から社会保険に切り替える場合、被保険者は市区町村役場にて国民健康保険脱退手続きを行う必要があります。
一方、雇用する事業者は加入資格を得た日(入社日)から5日以内に、日本年金機構宛に「被保険者資格取得届」を提出する必要があります。[注1]
もし雇用する従業員に配偶者や子などの扶養家族がいる場合は、合わせて「健康保険被扶養者(異動)届」も提出します。
提出書類の期限を守れない場合は、従業員とその家族に迷惑がかかってしまうほか、従業員や社会からの信用を失ってしまうリスクがあるため、担当者は忘れずに対応するようにしましょう。
[注1]健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 厚生年金保険 70 歳以上被用者該当届|日本年金機構
2-2. 社会保険から国民健康保険への切り替え
離職などで社会保険から国民健康保険に切り替える場合は、まず会社側が日本年金機構宛に「被保険者資格喪失届」を提出する必要があります。
提出の際は以下の書類を添付する必要があります。[注2]
- 本人および被扶養者の健康保険被保険者証
- 高齢受給者証
- 健康保険特定疾病療養受給者証
- 健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証
2~4については、交付されている場合のみ添付が必要です。
資格喪失届は、資格を喪失する日(退職日)か5日以内に提出しなければなりませんので、早めに手続きを済ませましょう。
以上の手続きを行えば、社会保険の資格を失いますが、国民健康保険への加入手続きは被保険者本人が市区町村役場に出向き、直接行う必要があります。
なお、一定の要件を満たしていれば、任意継続被保険者制度(任意継続保険)を利用することで、退職後も引き続き2年間にわたって、社会保険の被保険者になることが可能です。
ただ、任意継続保険にはメリットだけでなくデメリットもありますので、内容や特徴をよく理解した上で、制度を利用するかどうか検討しましょう。
[注2]健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 厚生年金保険 70 歳以上被用者不該当届|日本年金機構
3. 任意継続保険のメリット・デメリット
退職後も社会保険に加入し続けられる任意継続保険について、メリットとデメリットを紹介します。
3-1. 任意継続保険のメリット
任意継続保険のメリットは、国民健康保険より保険料を安く抑えられる場合があることです。
任意継続保険の場合、保険料は事業主との折半ではなく、全額自己負担となりますが、被保険者の保険料を負担すれば、被扶養者の保険料が不要となる点は変わりません。
また、一定額を超えた医療費を払い戻すことができる付加給付制度や、人間ドックの受診や保養所の利用に対する補助なども、働いていた頃とほぼ同じ条件で利用できるところが利点です。
3-2. 任意継続保険のデメリット
任意継続保険のデメリットは、一定の要件を満たさなければ利用できないところです。
任意継続被保険者となるために必要な要件は以下2つです。[注3]
- 資格喪失日の前日までに、継続して2ヵ月以上の被保険者期間があること
- 資格喪失日から20日以内に申請を済ませること
特に2については、1日でも申請が遅れるといかなる理由があっても任意継続保険を利用できなくなるので要注意です。なお、一度国民健康保険などに加入してしまうと、任意継続保険は利用できなくなる点にも注意が必要です。
また、任意継続保険のメリットとして「保険料が安くなることがある」と説明しましたが、場合によっては国民健康保険よりも保険料が割高になるケースもあります。国民健康保険は前年度の所得に基づいて計算されるので、退職後に職に就かなかったり、収入が大幅に落ち込んだりした場合は、2年目の保険料はかなり安くなります。
一方、任意継続保険の場合、退職した時点での標準報酬月額に基づいて算出された保険料を支払わなければなりません。保険料は任意継続保険の加入期間である2年間はずっと変わらないため、退職後に所得が減った場合、国民健康保険より保険料の負担が大きくなってしまう可能性があります。
[注3]任意継続の加入条件について|全国健康保険協会(協会けんぽ)
3-3. 健康保険持続の義務とは
冒頭でも説明した通り、日本では国民全員が何らかの公的医療保険に加入する「国民皆保険制度」を導入しています。国民皆保険制度では、被保険者や事業主が負担する保険料と、国庫や地方が負担する公費によって医療費をカバーすることで、患者の窓口負担を1~3割に抑えています。
国民皆保険制度の導入により、日本に在住する国民は、自ら自由に医療機関を選択し、安い医療費で高度な医療を受けることができます。なお、日本の国民医療費の負担のうち、被保険者が占める割合は約3割です。[注4]
もし健康保険に加入せず、保険料の負担をしない人が増えてしまったら、国民医療費の財源が縮小してしまい、満足な医療を受けられなくなってしまう可能性があります。
また、健康保険を利用しないと患者は全額実費で支払わなければならず、経済的な問題から、必要なときに必要な医療を受けられなくなるおそれもあります。
健全な健康保険の運用のためにも、社会保険から国民健康保険への切り替え、あるいは公民健康保険から社会保険への切り替えは迅速に行うことが大切です。
[注4]国民皆保険制度の意義|厚生労働省
4. 社会保険と国民健康保険は加入対象者、保険料、保障などに違いがある
社会保険と国民健康保険では、加入対象者や保険料、保障内容、運営者などに大きな違いがあります。会社員から自営業者になったり、専業主婦が会社員になったりすると、社会保険から国民健康保険、あるいは国民健康保険から社会保険への切り替えが必要です。
日本では国民皆保険制度を導入しており、誰もが何らかの公的医療保険に加入することを義務づけています。切り替えの際はブランクが発生しないよう、速やかに手続きを済ませるようにしましょう。
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