社会保険で70歳以上の労働者を雇用するケースでの必要な手続きや注意点 - ジンジャー(jinjer)|人事データを中心にすべてを1つに

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社会保険で70歳以上の労働者を雇用するケースでの必要な手続きや注意点

老いた男性

2021年4月に「改正高年齢者雇用安定法」が施行された影響で、65歳までの雇用義務に加え、70歳までの就業機会の確保が努力義務として課されるようになりました。これにより年齢上限のない継続雇用に取り組む企業が増え、意欲のある高齢者が働きやすい社会になりつつあります。

高齢労働者であっても社会保険への加入義務はありますが、70歳を超える人がいるときは、雇用主が別途で手続きを行わなくてはいけなくなるため注意が必要です。
この記事では、70歳以上の労働者に必要な社会保険の手続きと注意点について解説します。

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社会保険とは?概要や手続き・必要書類、加入条件、法改正の内容を徹底解説

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社会保険料は従業員の給与から控除するため、ミスなく対応しなければなりません。

しかし、一定の加入条件があったり、従業員が入退社するたびに行う手続きには、申請期限や必要書類が細かく指示されており、大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。

さらに昨今では法改正によって適用範囲が変更されている背景もあり、対応に追われている労務担当者の方も多いのではないでしょうか。

当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、最新の法改正に対応した「社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。

ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「最新の法改正に対応した社会保険の手続きを確認しておきたい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

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1. 70歳以上被用者に必要な社会保険の手続き

メモを取る様子

70歳以上の労働者が社会保険の適用事業所で働く場合は、「70歳以上被用者」に該当し、通常とは異なった社会保険の手続きを行う必要があります。まずは、70歳以上被用者に関連する社会保険手続きについて見てみましょう。

1-1. 70歳以上被用者とは

70歳以上被用者とは、以下の要件を満たしている労働者のことを指します。

  • 厚生年金の適用事業所に勤務している
  • 70歳以上である
  • 厚生年金の被保険者期間がある
  • 年齢要件を除き、厚生年金の適用除外要件に当てはまらない

上記に該当する人は厚生年金の被保険者資格を失いますが、「70歳以上被用者」として扱われます。なお、一般的な従業員だけではなく、社長や役員も同じように扱われます。

1-2. 従業員が70歳になるときに必要な手続き

それでは、70歳以上被用者に該当する従業員がいるときは、どのような社会保険の手続きを行えばいいのでしょうか。

従業員が70歳を迎えると、70歳に到達する誕生日の前日に厚生年金の資格を喪失します。この場合、雇用主は70歳の到達日から5日以内に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届/厚生年金保険70歳以上被用者該当届」を、管轄の年金事務所に提出しなくてはいけません。[注1]

ただし、平成31年(2019年)4月より被保険者の70歳到達時における資格喪失手続きが変更となりました。これにより、70歳到達前より雇用していた従業員の届出を省略できるケースがあります。届出不要となるケースについては後述しますので、そちらを参考にしてみてください。

[注1]従業員が70歳になったときの詳細説明(ケース2-6)|日本年金機構

1-3. 70歳以上被用者に必要な届出は他にもある

70歳以上被用者に該当する高齢者を雇い入れているときは、前項の届出以外にもさまざまな届出が必要になります。ここでは、届出が必要になるケースと必要な書類についてまとめたので、あわせて確認しておきましょう。[注2]

70歳以上被用者に該当する高齢者の雇用について

雇用時・退職時のほか、支払われる給与額に影響する変更があるときは届出が必要になるため、雇用主は必ず適切な手続きを行ってください。

なお、提出に必要な書式は日本年金機構のホームページに一覧表でまとめられています。必要となるときは、そちらからダウンロードしておきましょう。当サイトでも、社会保険手続きの内容や担当者が気を付けるポイントなどをまとめた資料を無料で配布しております。2022年10月に実施される法改正の内容も解説しておりますので、そもそもとなる社会保険手続きに関して不安な点があるご担当者様は、こちらから「社会保険手続きの教科書」をダウンロードしてご確認ください。

参考:主な届書様式の一覧|日本年金機構
[注2]被保険者資格取得届|厚生労働省

2. 労働者が75歳に到達したときに必要な社会保険の手続き

75歳

従業員が70歳を迎えると厚生年金の手続きが必要になりますが、75歳を迎えると今度は健康保険の届出が必要になります。ここからは、75歳を迎えるときに行う手続きについて見てみましょう。

2-1. 75歳以降は後期高齢者医療制度へ移行する

後期高齢者医療制度とは、75歳(一定の障害がある場合は65歳)以上の人が加入する独立した医療保険制度です。協会けんぽや健康保険組合の対象外となり、本人が個人で保険料を納めることになるため、保険証を返却して健康保険の資格を喪失する手続きを行う必要があります。

なお、資格取得となるのは75歳の誕生日当日です。今までの保険証が使えるのは誕生日の前日までで、被扶養者も健康保険の扶養から外れてしまうので、別で国民健康保険などへ加入してもらう必要があります。

2-2. 労働者が75歳に到達したときの手続き内容

雇用している労働者が75歳に到達したときは、「健康保険被保険者資格喪失届」を資格喪失から5日以内に管轄の年金事務所に提出しましょう。[注3]このとき、本人と被扶養者の健康保険証や健康保険高齢受給者証も添付する必要があります。なお、健康保険料の控除は資格喪失日の前月までとなりますので、給与計算の際は間違えないように気をつけてください。

事業所に75歳を迎える被保険者がいるときは、誕生月の前月を目安に被保険者資格喪届の用紙が送付されます。用紙が届いたら、忘れずに届出を行いましょう。

[注3]退職(資格喪失)するとき|全国健康保険協会

3. 継続して働いている労働者が70歳を超えたときの注意点

おじいさん

法改正で高齢者が働きやすい社会になった影響で、高齢者を雇用するケースはもちろんのこと、継続して働いている労働者が70歳を迎えるケースも増えてくるでしょう。
ここでは、継続して働いている労働者が70を超えたときの注意点を紹介します。

3-1. 要件に該当する場合は届出省略となる

平成31年(2019年)4月より、以下の要件に該当する労働者の70歳到達時の届出が省略可能となりました。[注4]

  • 70歳到達日以前から適用事業所に使用されており、70歳到達日以降も引き続き同一の適用事業所に使用される被保険者
  • 70歳到達日時点の標準報酬月額相当額が、70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額である被保険者

つまり、同じ事業所で雇用されていて、70歳を超えても給与などの報酬に変更がないときは、特別な届出をしなくてもいいということなのです。従業員を同一の条件で雇用し続ける企業においては、手続きの負担を大きく軽減できるでしょう。

ただし不要となるのは、厚生年金の資格喪失手続きのみです。75歳以降の後期高齢者医療制度への加入手続きは現時点で省略できませんので、忘れずに届出を行いましょう。

[注4]平成31年4月から被保険者の70歳到達時における資格喪失等の手続きが変更となります|日本年金機構

3-2. 標準報酬月額(相当額)が変更される場合は届出が必要

70歳に到達した時点での標準報酬月額相当が、70歳到達日の前日における標準報酬月額と違うときは、従来どおりの届出が必要です。

また、日本年金機構で70歳到達による厚生年金保険の資格喪失処理と70歳以上被用者該当処理を行った場合で、標準報酬月額相当額の訂正が必要なときも、同様の届出が必要になります。

企業宛てに「厚生年金保険70歳以上被用者該当および標準報酬月額相当額のお知らせ」が送られてくるので、内容が正しいかどうかを確認しておきましょう。

4. 70歳以上の従業員がいる企業は社会保険の手続きに気をつけましょう

握手

70歳を迎える従業員を雇用している企業は、社会保険関連のさまざまな手続きを行わなければいけません。

届出が必要なケースと不要なケース、70歳で必要な届出と75歳で必要な届出など、押さえておかなければいけない知識が豊富なので、正しく社会保険制度を理解しておくことが大切です。

手続きに自信がない企業や負担に感じたりする企業は、専門家に相談したりオンライン申請に対応したシステムなどを導入したりする対策法がおすすめです。高齢労働者の社会保険手続きは今後ニーズが増えていくと予想されるため、今のうちからノウハウを蓄積しておきましょう。

\法改正の内容も解説/
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社会保険料は従業員の給与から控除するため、ミスなく対応しなければなりません。

しかし、一定の加入条件があったり、従業員が入退社するたびに行う手続きには、申請期限や必要書類が細かく指示されており、大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。

さらに昨今では法改正によって適用範囲が変更されている背景もあり、対応に追われている労務担当者の方も多いのではないでしょうか。

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