社会保険の扶養から外れるとどうなる?タイミングや影響、手続きを解説 - ジンジャー(jinjer)|クラウド型人事労務システム

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社会保険の扶養から外れるとどうなる?タイミングや影響、手続きを解説

家族

社会保険の扶養は、被保険者の年収が一定の「壁」を超えると外れることになります。この年収の壁は2024年に引き上げや適用の拡大が予定され、今後大きく変化していくことが予想されます。

人事担当者は社会保険の扶養が外れるタイミングや条件を十分に把握し、法改正に合わせて対応していかなければなりません。

本記事では社会保険の扶養が外れる条件や法改正の影響、年収の壁の種類など、企業と従業員双方が理解しておくべき部分を解説します。

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労務担当者の実務では、社会保険の加入条件を正しく理解していることが求められる一方で、法改正により適用条件が変更されたり、パートやアルバイトの社会保険について加入条件が複雑でわからりづらく正しく理解できているか不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。

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1. 社会保険の扶養が外れるタイミング・条件とは?

虫眼鏡の積み木社会保険の扶養が外れるのは、被扶養者の収入が継続して基準値を超えると見込まれた場合です。この基準値には106万円と130万円の2段階があり、これがいわゆる「106万円の壁」と「130万円の壁」と呼ばれるものです。

それぞれの壁の具体的な内容と、超えた場合の社会保険や年収の変化を解説していきます。

1-1. 106万円の壁を超えたとき

2022年10月から、社会保険の適用範囲が拡大されています。それに伴い、短時間勤務(パートやアルバイトなど)の従業員も、一定の要件を満たした場合は勤務先の社会保険に加入することが義務付けられました。2024年10月からは、社会保険の被保険者数が51人以上の企業も社会保険適用拡大の範囲に含まれ、さらに多くの従業員が加入要件を満たすことになりました。

社会保険加入要件は以下の通りです。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上
  • 所定内賃金が月額8.8万円以上
  • 2ヶ月以上継続して雇用される見込みがある
  • 学生ではない
  • 勤務先の社会保険被保険者数が51人以上である

これらの条件をすべて満たしている従業員は、会社の社会保険に加入しなければなりません。

注目したいのは、「所定内賃金が月額8.8万円以上」という部分です。8.8万円×12ヶ月=105.6万円になり、年収106万円を超えた場合は勤務先の社会保険に加入することになるケースがあります。これが106万円の壁といわれているものです。

106万円の壁を越え、社会保険に加入することになると社会保険料が給与から控除されることになります。この場合は、社会保険料の負担割合は労使間で折半になります。しかし、労使間で折半になったとしても年収が106万円以下の従業員よりも手取り額が減少してしまうことがあります。

1-2. 130万円の壁を超えたとき

年収が130万円を超えた場合は、社会保険の扶養に入る条件から完全に外れることになります。これが社会保険の壁の2つめです。106万円の壁に該当しない人には、こちらの130万円の壁が適用されます。

130万円÷12ヶ月=108,333円となり、月の収入が108,333を超えると130万円の壁を超えることになります。この108,333円には、通勤手当や残業代なども含まれます。

しかし、繁忙期の残業などによって1ヶ月だけ108,333円を超えても、すぐに社会保険の扶養対象から外れてしまうわけではありません。3ヶ月以上の平均月収が108,333を超えた場合に、扶養から外れる可能性があります。

130万円の壁を越え、企業の社会保険に加入する場合は、106万円の壁と同様に社会保険料の負担額は労使間で折半です。しかし、個人事業主をはじめ、企業の社会保険に加入しない場合は、自分で国民健康保険と国民年金保険に加入しなければなりません。その場合は、社会保険料を全額負担することになります。

参考:年収の壁について知ろう|厚生労働省

参考:年収の壁・支援強化パッケージ|厚生労働省

2. 2024年10月法改正の影響

はてな

ここまで社会保険の扶養が外れる条件について説明してきましたが、もう一点抑えておくべき要素として、 2024年10月より施行された社会保険の適応範囲が拡大があります。これまで社会保険の加入要件は以下のように変化してきました。

 

2016年10月

2022年10月 2024年10月
社員数 500人以上 100人以上 50人以上
1週間の所定労働時間 20時間以上 変更なし 変更なし
雇用期間 1年以上の想定 2ヵ月以上の想定 変更なし
毎月の賃金 8.8万円以上 変更なし 変更なし
適用除外 学生ではない 変更なし 変更なし
その他

上記に該当しない場合でも一週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上である場合には加入

変更なし 変更なし

2016年から段階的に、社会保険加入義務が発生する企業の規模は拡大されてきました。これによって、より多くのパート・アルバイト従業員が社会保険に加入できるようになり、福利厚生が充実し、労働環境も改善したと考えられます。しかし、一方で前述した106万円の壁を越えたことで手取り額が減ってしまうケースも発生しています。

2-1. 今後の法改正(2026年・106万円の壁撤廃)

2024年までに進んできた社会保険加入義務の拡大は、福利厚生や労働環境の面でメリットがある一方で、収入減につながってしまうケースがありました。そのため、106万円の壁を意識した働き控えが発生しており、これが労働力不足の一因になっていると考えられています。

労働力不足を解消するために、厚生労働省は2026年10月に106万円の壁を撤廃することを決定しました。

予定時期 変更点
2026年10月 106万円の壁の撤廃
2027年10月 企業規模(従業員数51人以上)の撤廃
2029年10月 5人以上の従業員がいる個人事業所も加入対象に

106万円の壁撤廃後もこのように段階的に社会保険加入対象は拡大されていく予定で、将来的には週の労働時間が20時間以上の人はすべて社会保険加入の義務が生じるようになる見込みです。

3. 税制度(所得税)の扶養との違い

虫眼鏡

ここまでは社会保険上の扶養について解説をしてきました。もうひとつの扶養として知っておきたいのが、税制度(所得税)の扶養です。社会保険の扶養と所得税の扶養は、しばしば混同されることがありますが、分けて考えなければなりません。

税制法上の扶養は、所得税法に基づいて扶養控除を受けるための扶養であり、社会保険制度上の扶養とは異なります。
税制法上の扶養控除を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 扶養親族の合計所得金額が48万円未満であること
  • 納税者と生計を一にしていること、配偶者以外の親族であること(6親等内の血族及び3親等内の姻族)
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと

などです。

これらの要件をすべて満たした場合、扶養控除が適用され、納税者の所得税負担が軽減されます。

一方で、社会保険制度上の扶養は、被扶養者が一定の年収以下であることが主な条件となり、社会保険料の支払い免除や医療費の補助などが受けられます。このように、扶養には税制法上と社会保険制度上の二種類があり、それぞれの要件が異なる点を理解しておくことが重要です。

参考:年収の壁について知ろう|厚生労働省

4. 社会保険と税制度の扶養に関する「壁」の種類

チェックマーク

一般的に「年収の壁」と呼ばれるものには、社会保険と税制度それぞれのものがあることが分かりました。従業員の時給アップや労働時間の増加などによって、どのような変化が発生するのか人事担当者はしっかりと把握しておきましょう。ここでは、改めて年収別に発生する壁の内容や、変化を解説していきます。

4-1. 100万円

100万円の壁は、住民税が発生するラインです。くっきりと100万円として分けられているわけではなく、明確には年収が93万円~100万円を超える人が住民税の課税対象になります。

住民税は自治体に納める税金であるため、住民税の課税対象となる年収は自治体によって異なります。従業員から質問があった場合は、事業所がある自治体の住民税が発生する条件を確認するようにしましょう。

4-2. 103万円

103万円の壁は、所得税と配偶者控除の壁です。年収が103万円を超えると所得税が課税されるようになり、配偶者控除から外れます。

103万円という金額は基礎控除(48万円)と給与所得控除(55万円)を合計したもので、年収が103万円以下であれば控除により課税所得が0となり、所得税が免除されます。これを超えると、扶養控除対象から外れ、所得税が発生します。

なお、この所得税の103万円の壁は、2025年から123万円に引き上げられることになりました。123万円の内訳は「基礎控除額58万円+給与所得控除65万円=123万円」です。

配偶者控除も年収が103万円を超えるとうけられなくなりますが、代わりに配偶者特別控除が適用されることになります。

参考:令和7年度税制改正大綱|自由民主党・公明党

4-3. 106万円(社会保険)

106万円の壁は「1. 社会保険の扶養が外れるタイミング・条件とは?」で解説した社会保険加入義務の壁です。

年収が106万円を超えた場合は、勤務先の会社の社会保険に加入しなければなりません。社会保険料は会社と折半になりますが、手取り額が減少してしまうケースもあります。

なお、106万円の壁は勤務している企業の従業員数が50人以下である場合や、個人事業主などの場合は適用されません。しかし、この適用除外は今後段階的に狭められ、収入を得ている人の多くに社会保険の加入義務が広がっていくと考えられます。

4-4. 130万円(社会保険)

130万円の壁も、「1. 社会保険の扶養が外れるタイミング・条件とは?」で解説した社会保険加入義務の壁です。

年収が130万円を超えると、健康保険と厚生年金の扶養から外れることを指します。この場合、個人で国民健康保険と国民年金に加入する必要があり、保険料や税負担が増えます。従業員数や勤務状況によって、106万円の壁が適用されなかった場合でも130万円の壁が適用されます。

4-5. 150万円

150万円の壁とは、配偶者特別控除の対象となる配偶者の所得上限を示すものです。

年収が150万円以下であれば配偶者特別控除を全額受けられますが、これを超えると控除額は段階的に減少します。納税者本人の所得が1,000万円を超えると配偶者控除は適用されません。

4-6. 201万円

201万円の壁は配偶者特別控除が利用できなくなる壁です。

年収が150万円~200万円までは配偶者特別控除を受けられましたが、201万円を超えると配偶者特別控除額はゼロになります。

4-7. 被扶養者の年収以外の条件にも注意!

扶養が外れるその他の条件には、被保険者の年収の1/2を超える場合があります。年収が130万円未満でも、被保険者の年収の1/2を超えると扶養から外れます。また、1月から6月に65万円以上の収入がある場合も注意が必要です。

関連記事:社会保険の扶養条件とは?手続き方法や扶養になるメリットについて

5. 社会保険の扶養から外れた場合の手続き

虫眼鏡

収入が増えたことで社会保険の扶養から外れる従業員がいる場合は、企業と従業員それぞれにおこなうべき手続きがあります。企業側は手続きを進めると同時に、従業員にも案内できるように知っておくとスムーズです。事業主と従業員に分けて必要な手続きを見ていきましょう。

5-1. 従業員本人が扶養から外れる場合

従業員本人が扶養から外れる場合は、事業主と従業員それぞれが手続きをする必要があります。それぞれの手続き内容を確認しておきましょう。

事業主がおこなう手続き

扶養から外れる旨を従業員から伝えられた場合、企業は以下の手続きが必要になります。

  • 対象となる従業員の社会保険加入手続き
  • 扶養から抜ける手続き

扶養から外れる従業員が会社の社会保険に加入する場合は、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を管轄の年金事務所に提出します。5日以内の提出が求められているため、迅速に進めましょう。

扶養から抜ける手続きは、今までの健康保険証を返却して「健康保険被扶養者(異動)届」を管轄の年金事務所に提出します。これも5日以内の提出が必要です。

関連記事:社会保険被保険者資格取得届とは?必要になる事業所や手続きについて

▼社会保険の加入条件を確認したい方はこちらをご覧ください
社会保険の加入条件とは?2022年の法改定の内容や手続きなどを解説

従業員がおこなう手続き

扶養から外れることになる従業員は、家族の扶養から抜ける手続きと、自分が社会保険に加入する手続きをする必要があります。

  1. 被保険者は被扶養者の勤務先へ扶養から外れることを申し出る
  2. 被扶養者の勤務先に扶養者(異動)届の作成と提出をする
  3. 提出した書類が承認されたら、社会保険に加入する

被保険者と被扶養者はこの3つの手続きをしなければなりません。3つ目の社会保険への加入は、会社の従業員であれば勤務先の社会保険に加入するだけです。自営業やフリーランスなどの場合は、国民年金と国民健康保険に加入することになります。

少し複雑な手続きになるため、扶養から抜けることが分かったら手続きの内容や流れを説明しておくとトラブルを防止できます。

関連記事:社会保険と国民健康保険の違いとは?切り替え時の手続きや任意継続について解説!

5-2. 従業員が扶養している家族が扶養から外れる場合

従業員が扶養している家族が就職したり、収入が増えたりするなどして、扶養から外れるケースがあります。そのような場合は、事業主を経由して手続きをしなければなりません。

事業主がおこなう手続き

従業員が扶養している家族が扶養から外れることを伝えられた場合、企業側は「被扶養者異動届」の提出が必要です。被扶養者異動届は、扶養から外れるとき以外にも扶養に入れる場合や、氏名の変更が必要になった場合にも提出する書類です。

被扶養者異動届の提出先は、管轄の年金事務所や健康保険組合です。扶養から抜けることが分かってから5日以内に提出しなければなりません。

従業員がおこなう手続き

従業員は家族が扶養から外れることが分かったら、迅速に被保険者の勤務先にその旨を伝えて健康保険証を返却します。

扶養から外れることは従業員にしかわからないため、企業側は従業員に扶養条件についての説明や、手続きの案内をして対応をしてもらえるように準備しておくとよいでしょう。

6. 社会保険の扶養から外れることによる影響

悩んでいる女性

社会保険の扶養から外れる場合、社会保険料の支払いが発生したり、年金額に変化があったりするなど、さまざまな違いが出てきます。どのような変化があるのか確認していきましょう。

6-1. 社会保険料の支払いが発生

税法上では、年収103万円を超えると所得税の支払いが必要となり、社会保険上では、年収130万円を超えると社会保険料の支払いが必要となります。

扶養に入っている間は払う必要のなかった社会保険料ですが、扶養を外れたら本人に支払いの義務が発生します。企業の社会保険に新たに加入する場合は、労使間で折半になりますが、加入しない場合は国民健康保険料と国民年金保険料を全額自分で負担しなければなりません。必然的に世帯支出が増えることになります。

家計の足しにするために働き始めたとしても、かえって負担額を増やしてしまう可能性もあるため、扶養を外れるか慎重に検討してもらいましょう。

6-2. 補償内容や受け取る年金額が変わる

企業の社会保険に加入する場合、傷病手当や出産手当などの支給対象になります。被扶養者として社会保険に加入していた場合は、これらの手当は受けられません。

また、厚生年金保険では、平均標準報酬月額に応じて年金額が変化するため、将来的に受け取れる年金が増えることになります。扶養から抜けることによって社会保険料の負担が発生しますが、受けられる補償や将来の年金は手厚くなります。

ただし、国民健康保険や国民年金には傷病手当や出産手当はなく、年金も老齢基礎年金額のみです。

6-3. 世帯単位で支払う税金が増える

自分の年収が増えると、扶養から外れるだけでなく、世帯単位で支払う税金が増える可能性があります。特に注意が必要なのが、年収が150万円を超える場合で、これは「150万円の壁」と呼ばれています。この壁を越えると、配偶者特別控除の額が減少し、家族全体の税負担が増すことがあります。

年収が106万円や130万円で扶養から外れた後に、さらに150万円を超えると、世帯の手取り額が思ったより増えない場合もあります。つまり、自己の収入増加がそのまま家族にプラスになるとは限らず、税金の影響を十分に考慮する必要があります。このような状況に備え、収入の変化をしっかりと把握しておくことが重要です。

7. 社会保険の扶養から外れるメリット

ブロックに握手をしている絵が描いてある社会保険の扶養から外れることは一定のデメリットもありますが、もちろんメリットもあります。詳しくみていきましょう。

7-1. 保障が手厚くなることがある

前項でも少し触れましたが、被扶養者としてではなく、自分が社会保険の被保険者になると補償が手厚くなります。

協会けんぽや健康保険組合には、病気や怪我によって休業した場合に支給される「傷病手当」があります。また、出産で休業した場合には出産手当金の制度も利用できます。これらの手当は、被保険者のみを対象にしているため、被扶養者として社会保険に加入していた場合は適用されません。自分が被保険者になったことで受けられる恩恵です。

7-2. 年金額や収入増加が見込まれる

被保険者の扶養に入っている人は、第3号被保険者と呼ばれます。第3号被保険者が受け取れる年金は、国民年金のみです。被保険者の扶養に入っている場合でも、厚生年金は受け取れません。

扶養から抜けて社会保険料を自ら負担することになれば、自らの年金が積み立てられます。これにより、将来的に受け取る年金額が増加し、老後の生活基盤が安定します。納付年数が長いほど受取額も増えるため、長期的なメリットがあります。

厚生年金の加入期間による年金額(国民年金満額(92万1,720円)+厚生年金額)は以下のように変化します。なお、厚生年金額は標準報酬月額×0.005481×加入月数で計算しています。

加入期間 5年 10年 15年 20年 25年 30年 35年 40年
年収200万円 99万円 104万円 110万円 116万円 121万円 127万円 132万円 138万円
年収300万円 102万円 110万円 119万円 127万円 136万円 144万円 153万円 162万円
年収400万円 104万円 116万円 127万円 138万円 149万円 160万円 171万円 183万円
年収500万円 107万円 120万円 134万円 147万円 161万円 174万円 188万円 201万円
年収600万円 110万円 126万円 142万円 159万円 175万円 192万円 208万円 225万円
年収700万円 113万円 132万円 151万円 171万円 190万円 210万円 229万円 248万円
第3号被保険者として国民年金のみを受け取る場合、令和7年度の場合は月額76,810 円の年金を受け取ることになります。年間92万円ほどの年金額になるため、自分で社会保険に加入することで大幅な年金額の増加が見込めます。
 
 

8. 社会保険の扶養に関する注意点

ブロック

社会保険の扶養は被扶養者の収入によって外れるものであることが分かりました。この収入には給与以外のものが含まれ、さらに扶養要件から外れているにも関わらず扶養に入っていると、遡って徴収されることがあります。注意しておきたい2つのポイントを知っておきましょう。

8-1. 配当金や非課税の収入も計算に含める

社会保険の扶養から外れるのは、130万円の壁を越えた時でした。この被扶養者の収入は、継続して得られるものすべてが該当し、課税・非課税を問いません。

給与だけでなく、投資による配当金や失業給付、障害年金や遺族年金、労災給付や傷病手当金なども含む点に注意しましょう。

従業員の社会保険における収入の壁を計算する際は、こうした自社から支給する給与以外の収入の有無も確認すると安心です。

8-2. 遡って扶養が外れると追加徴収の可能性もある

被扶養者の年収が増え、社会保険の扶養要件から外れた場合は迅速に扶養から抜ける手続きをしなければなりません。

扶養要件から外れているにもかかわらず被扶養者のままでいた場合、その期間に支払うべきだった社会保険料を遡って徴収される可能性があります。社会保険の扶養が外れるのは、見込み年収が基準値を超えると判断されたタイミングからです。協会けんぽや健康保険組合が判断することになるため、どこから遡及徴収されるかはその時にならないとわかりません。

企業は従業員にこうした遡及徴収の可能性があることを周知し、本人や配偶者の年収と年収の壁に十分に注意してもらうようにしましょう。

9. 扶養が外れる条件やタイミングを理解して正しい手続きをしよう

手続きをしている様子

社会保険の扶養は1月から12月までの年間収入が130万円を超えると外れてしまいます。社会保険の扶養から外れた場合には、世帯主が勤める企業に扶養者が減ることを伝える申請をし、被扶養者だった方は区役所で保険加入の手続きが必要です。

年収が130万円を超えた場合は、まずは会社に扶養者が減ることを申請しましょう。それから14日以内に区役所での手続きが必要です。加入するのは、社会保険か国民健康保険のどちらかで、勤めている会社が条件に適合していれば社会保険に加入できます。

また、社会保険の扶養から外れると保険料を納めなければならない、年収が低くなるなどのデメリットばかりが目につきますが、将来受け取る年金の総額が増えたり、万が一の時に受け取れる手当が増えたり、メリットもあります。

年収が130万円を超えそうな場合は十分に注意し、扶養を外れた時点で直ちに手続きをおこないましょう。

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