健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届|手続き方法を解説 - ジンジャー(jinjer)| クラウド型人事労務システム

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健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届|手続き方法を解説

提出する様子

従業員が退職・転勤・死亡したときに提出しなければならないのが、健康保険や厚生年金保険の「被保険者資格喪失届」です。日本年金機構によると、被保険者資格喪失届の提出期限は、原則として事実発生(退職日などの翌日)から5日以内です。[注1]

提出期限が短いため、スピーディーな事務手続きが求められます。

企業の人事担当者の方は、あらかじめ被保険者資格喪失届を提出すべきケースや手続きの流れを確認しておきましょう。

本記事では、被保険者資格喪失届と一緒に提出する必要がある添付書類や、被保険者資格喪失届を提出する際の注意点についてもわかりやすく解説します。

[注1] 従業員が退職・死亡したとき(健康保険・厚生年金保険の資格喪失)の手続き|日本年金機構
関連記事:社会保険とは?概要や手続き・必要書類、加入条件、法改正の内容を徹底解説

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1. 健康保険・厚生年金保険「被保険者資格喪失届」を提出すべきケース

退職

被保険者資格喪失届は「被保険者資格取得届」と違い、従業員が退職・転勤・死亡するなど、健康保険や厚生年金保険の資格を喪失した際に提出しなければならない書類です。被保険者の資格を喪失するケースとして、そのほかにも「65歳~75歳の従業員が障害認定を受けた場合」「従業員が70歳以上になった場合」等が挙げられます。

本章では、健康保険・厚生年金保険の「被保険者資格喪失届」を提出すべきケースを解説します。

1-1. 従業員が退職・転勤・死亡した場合

従業員が退職・転勤・死亡するなどして、健康保険や厚生年金保険の資格を喪失した場合、被保険者資格喪失届の提出が必要です。退勤・死亡の場合、資格喪失日は退勤日死亡日の翌日扱いになります。

ただし、転勤など契約変更にともなう資格喪失の場合、資格喪失日は当日扱いのため注意が必要です。

1-2. 65歳~75歳の従業員が障害認定を受けた場合(健康保険)

従業員の退職・転勤・死亡だけでなく、従業員が後期高齢者医療制度の対象となった場合、自動的に健康保険の資格を喪失します。後期高齢者医療制度の対象は、原則として75歳以上の方ですが、65歳~75歳の方が後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた場合、後期高齢者医療制度に加入できます。

65歳~75歳の従業員が重い障害を負った場合は、被保険者資格喪失届の提出が必要になるケースがあることを覚えておきましょう。

1-3. 従業員が70歳以上になった場合(厚生年金保険)

従業員が70歳以上になった場合、厚生年金保険の資格を自動的に喪失します。70歳以上の従業員が退職・死亡、契約条件の変更により厚生年金保険の被保険者に該当しなくなった場合、被保険者資格喪失届(厚生年金保険70歳以上被用者不該当届)の提出が必要です。

また、これまで従業員が70歳以上になった時点で、「70歳以上被用者該当届(70歳到達届)」の提出が必要でしたが、2019年4月より条件が緩和されました。70歳に到達してから引き続き雇用関係を継続し、かつ標準報酬月額相当額に変更がない場合、事業主が70歳到達届を提出する必要はありません。[注2]

[注2] 70歳到達時の被保険者等の届出が一部省略となります|日本年金機構

2. 健康保険・厚生年金保険の被保険者資格喪失届の手続きの流れを解説

手続きしている様子

健康保険や厚生年金保険の被保険者資格喪失届は、原則として事実発生(退職日などの翌日)から5日以内に提出しなければなりません。被保険者資格喪失届を提出するためには、あらかじめ対象の従業員から保険証を返却してもらうなど、さまざまな準備が必要です。

被保険者資格喪失届の提出が遅れると、従業員が転職先・転属先で厚生年金保険に加入した際、重複加入が発生する恐れがあります。

本章では、スムーズな手続きのため、あらかじめ健康保険や厚生年金保険の資格を喪失した際の手続きの流れを確認しておきましょう。

2-1. 被保険者資格喪失届を書く

日本年金機構のホームページから「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届/厚生年金保険70歳以上被用者不該当届」をダウンロードしましょう。被保険者ごとに「被保険者整理番号」「氏名」「生年月日」「個人番号(基礎年金番号)」などを記載します。

参考:健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届/厚生年金保険 70歳以上被用者不該当届|日本年金機構
また、記載例もあわせて公開されているため、以下から確認することができます。

参考:健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届/厚生年金保険 70歳以上被用者不該当届(記入例)|日本年金機構

2-2. 被保険者証を返却してもらう

資格喪失者が全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)などに加入していた場合、被保険者資格喪失届に被保険者証を添付する必要があります。

従業員が退職する場合は、前もって従業員に被保険者証を返却してもらいましょう。

2-3. 資格喪失届を提出する

資格喪失届と添付書類の提出先は、日本年金機構の本部ではなく、所轄の年金事務所です。提出方法は郵送や窓口持参のほか、電子申請も可能です。

電子申請なら、添付書類も画像やPDFファイルなどの形式で手軽に提出できるため、紙の書類を用意したり窓口まで出向いたりする必要がありません。

電子申請を利用する場合は、労務管理システムがあれば書類作成から提出までワンストップで可能なため、事務処理の負担を軽減できます。

3. 健康保険・厚生年金保険の被保険者資格喪失届と一緒に提出する書類

クリップで分けられた書類

被保険者資格喪失届を提出する際、従業員が加入している健康保険によって、添付書類の提出が求められる場合があります。

また、60歳以上の従業員を一旦定年退職させ、その後1日も空けずに再雇用する場合、「同日得喪」と呼ばれる再加入手続きが必要です。この際も雇用契約書や就業規則の写しなどの添付書類が求められます。

3-1. 組合管掌健康保険(組合健保)の被保険者の場合

従業員が組合健保に加入していた場合、被保険者証などの添付書類は必要ありません。
被保険者資格喪失届の提出のみで、自動的に資格喪失手続きがおこなわれます。

3-2. 全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者の場合

協会けんぽの被保険者の場合、「健康保険被保険者証(本人分および被扶養者分)」の返却が必要です。[注1]
また、70歳以上でかつ後期高齢者医療制度の該当者でない方の場合、「高齢受給者証」も返却しなければなりません。

そのほか、対象者の方は「健康保険特定疾病療養受給者証」「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の返却も必要です。

3-3. 60歳以上の方で、退職後1日も空けずに再雇用する場合

60歳以上の方で、退職後1日も空けずに再雇用する場合は、「同日得喪」と呼ばれる再加入手続きが必要です。
この場合、退職日が確認可能な「就業規則」または「退職辞令」の写しと、再雇用の事実が確認可能な「雇用契約書」の写しの添付が必要です。

4. 厚生年金保険の資格取得後、月内に資格を喪失した際の注意点

ビックリマーク

厚生年金保険に関する手続きで注意が必要なのが、「従業員が厚生年金保険に加入し、その月の月末以前に退職した」ケースです。厚生年金保険の資格取得後、被保険者が月内に資格を喪失した場合でも、厚生年金保険料の納付が必要です。[注1]

被保険者が負担すべき厚生年金保険料については、退職時に給与から控除する方法で処理するのが一般的です。

ただし、厚生年金保険の資格を喪失した被保険者が、さらに月内に新しく厚生年金保険の資格を習得した場合、資格喪失した方の厚生年金保険料の支払いは発生しません。すでに厚生年金保険料を支払い済みの場合は、所轄の年金事務所から送付される「還付についてのお知らせ」に従い、被保険者に還付をおこないましょう。

5. 「被保険者資格喪失届」を提出すべきケースを知り、スムーズな手続きを!

書類を確認する様子

健康保険や厚生年金保険の被保険者資格喪失届を提出すべきケースは、大きく分けて「従業員が退職・転勤・死亡した場合」「65歳~75歳の従業員が障害認定を受けた場合」「従業員が70歳以上になった場合」の3つです。

被保険者資格喪失届の提出期限は、事実発生(退職日などの翌日)から5日以内です。提出期限が短いため、あらかじめ被保険者資格喪失届の手続きの流れを知り、スムーズに事務処理をおこなうことが重要です。

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