社会保険手続きの電子申請義務の対象や申請方法について解説
更新日: 2023.9.1
公開日: 2022.3.30
YOSHIDA
大企業など、一部企業に対し、社会保険手続きの電子申請が義務化されました。
なお、電子申請は義務化されていない企業でも利用できます。
対象手続きも年々増加しているため、活用すれば業務の効率化にもつながるでしょう。
この記事では、社会保険手続きの電子申請義務化の内容や対象となる企業、電子申請の方法を解説します。
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目次
1. 社会保険手続きは2020年4月より電子申請が義務化になる
2020年4月より、特定の法人事業所(資本金1億円以上など)が社会保険の手続きを行う際は、インターネットを利用した電子申請が義務化されました。
行政手続きのコスト削減を主な目的としており、対象の届書は数種類に限られています。(2022年2月現在)[注1]
義務化の対象ではない事業所は今までどおり、書面やCD・DVDにより届け出ることができます。
さらに、2020年11月からは電子申請も可能となりました。
[注1]2020年4⽉から特定の法人について電子申請が義務化されます|厚生労働省
1-1. 電子申請のメリット
電子申請の義務化は、現在、一部の事業所のみに限られているものの、導入にはさまざまなメリットがあります。
- 届出書の手書きによる間違い防止
- 官公庁の開所時間を気にせず、24時間いつでも申請できる
- 従来の紙による申請に比べ、郵送代などのコストが削減できる
- 申請書類の喪失や情報漏洩を防止できる
以上のように、社会保険の事務手続きにかかる時間と手間を削減できるため、義務化されていない事業所でも、積極的に導入を検討してもよいでしょう。
2. 社会保険の電子申請義務化の対象になる4種の企業
電子申請の義務化対象企業では、社会保険や労働保険など、一部の手続き(詳細は後述)は必ず電子申請で行わなければいけません。現在、対象企業は下記の4種に限られています。
2-1. 資本金などが1億円を超える法人
資本金や出資金、または、銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金が1億円を超える法人は電子申請が義務化されています。
大企業だけでなく、中小企業も業種によっては該当するため、届け出漏れのないようにしましょう。
2-2. 相互会社(保険業法)
保険会社には、「株式会社」と、株主が存在せず、契約者自体も構成員に含まれる「相互会社」が存在します。
左記のうち、保険業法に基づく相互会社は事業規模にかかわらず、社会保険の一部の手続きでは電子申請が必要です。
2-3. 投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律)
会社型投資信託ともいい、投資家から集めた資金を特定の資産に投資し運用することを目的として設立された法人です。「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づき設立されます。
2-4. 特定目的会社(資産の流動化に関する法律)
企業の保有する不動産を証券化するなど、特定の目的のために設立された法人で「資産の流動化に関する法律」に基づき設立されます。SPCなどの略称で呼称されるケースもあります。
3. 社会保険の電子申請義務化対象の手続き
社会保険の電子申請では、健康保険・厚生年金保険、雇用保険、労働保険それぞれ、対象手続きが存在します。
3-1. 健康保険・厚生年金保険
健康保険・厚生年金保険では以下のように、手続き回数の多い3つの届け出については電子申請が義務化されています。
- 被保険者報酬月額算定基礎届
- 被保険者報酬月額変更届
- 被保険者賞与支払届
3-2. 雇用保険
雇用保険は資格の取得や喪失手続きなどが義務化の対象です。
- 被保険者資格取得届
- 被保険者資格喪失届
- 被保険者転勤届
- 高年齢雇用継続給付支給申請
- 育児休業給付支給申請
3-3. 労働保険
労働保険は以下の2つの手続きの電子申請が義務化されています。
- 年度更新に関する申告書(概算保険料申告書、確定保険料申告書、一般拠出金申告書)
- 増加概算保険料申告書
4. 社会保険の電子申請が可能な手続き
義務化はされていないものの、下記の手続きも電子申請が可能です。
- 健康保険 被扶養者(異動)届
- 健康保険 厚生年金保険 新規適用届
- 任意適用申請書
- 任意適用取消申請書
- 一括適用承認申請書
- 産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届
- 産前産後休業終了時報酬月額変更届
- 育児休業等取得者申出書(新規・延⾧)/終了届
- 育児休業等終了時報酬月額変更届
- 介護保険適用除外等該当・非該当届
以上のように、社会保険の多くの手続きで、電子申請が可能となっています。
5. 社会保険手続きの電子申請の方法
社会保険の電子申請では、e-Govから直接申請するか、APIソフトを利用して申請するか、2つの方法があります。それぞれの方法を解説します。
5-1. e-Govから直接申請する
e-Gov(イーガブ)とは、各省庁の情報やサービスをインターネットから利用できる電子政府の総合窓口のことです。社会保険の手続きも、この窓口から行います。
具体的な手続きの流れは以下の通りです。
(1)アカウントを取得する
e-Govを利用するためには、下記どちらかのアカウントが必要なため準備します。
- e-Govアカウント
e-Gov画面から作成が可能で社会保険手続きの際は、それぞれの省庁で電子証明書の取得が必要。 - GビズID
GビズIDホームページから作成。1つのIDで複数の行政サービスにログインできる認証システム。
電子証明は省略可能。
e-Govアカウントの方が取得しやすいものの、社会保険の電子申請の際は別途、本人性を証明する「電子証明書」の取得が必要です。取得には費用がかかるほか、有効期限が定められているため注意しましょう。
また、GビズIDは取得の際、印鑑証明書などが必要で登録まで2週間程度かかるものの、一度取得すれば電子証明書不要で各社会保険の手続きが可能です。健康保険組合によっては、申請の際、利用できることもあります。
(2)届出書を作成する
届出書は以下の方法で作成できます。
- 届書作成プログラムを利用する
- e-Govの届書作成画面から作成する
上記、どちらも初めて利用する際は、専用アプリのインストールが必要です。
インストールが終わったら、作成したIDでログインし、「手続き検索」から申請書類を検索し作成しましょう。
(3)申請
作成が終わったら、提出する省庁を選択し、インターネット上で「提出」ボタンを押せば申請完了です。
提出後はe-Govの画面上から処理状況も確認できます。
参照:e-Govポータル
5-2. APIソフトを利用して申請する
e-Gov対応のAPIソフトを導入すれば、入力済みの労務管理データを使って電子申請ができるようになります。
e-Govアカウントなどを取得する必要もなく、データの作成から申請までWeb上で完結します。
普段使っている人事管理システムで一元管理できるため、新たにアプリをインストールする必要もありません。
APIソフトは有償ではあるものの、使い慣れた画面から電子申請ができる点が魅力です。
なお、e-Gov対応のAPIソフトにより、電子申請の方法は異なるため、詳しくは各APIソフトの提供元に確認しましょう。
6. 電子申請は義務化対象企業以外でも活用できる
現在、電子申請が義務化されているのは、一部の企業と届書に限られています。
しかし、電子申請を活用すれば、書類管理の手間や、行政への送付コストを削減できるため、義務化されていない企業でも導入するメリットは大きいでしょう。
ただし、e-Govから直接申請するには手続き方法が複雑なため、導入する際は、外部連携できるAPIソフトを活用するのがおすすめです。
社会保険手続の電子申請はe-Gov連携のシステムを導入するのがおすすめです。システムを利用することで、以下のメリットがあります。
・従業員の登録情報から自動で申請書が作成でき、書類記入にかかる工数やミスを削減
・システム上からすぐに申請が可能。複数従業員の一括申請にも対応
システムを利用した社会保険手続きの電子申請が具体的にどのようにできるか気になる方は、以下のボタンからクラウド型人事管理システム「ジンジャー人事労務」の社保手続きサービスの紹介ページをご覧ください。
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