社会保険の加入手続き方法は?会社設立時に対応する内容・必要書類を解説 - ジンジャー(jinjer)| クラウド型人事労務システム

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社会保険の加入手続き方法は?会社設立時に対応する内容・必要書類を解説

明るい家

社会保険は、企業として加入条件に当てはまるかどうかを確認した上で加入しましょう。2016年10月、2022年10月に法律が改正され、2024年10月にも社会保険の加入対象は拡大していきます。個人事業主が法人成りした場合、社員が増減した場合には加入や脱退の手続きを行わなければなりません。

ここでは社会保険の意味と対象となる従業員の条件や加入手続き方法・必要書類を紹介します。

2024年10月の法改正についても解説!
わかりやすい社会保険の加入条件ガイドブック

パートやアルバイトの社会保険について加入条件が複雑でわからりづらい

従業員から社会保険の質問や相談がきても、自信をもって回答できないことがある

社会保険の加入条件を一時的に満たさない場合の対応がわからない

このように社会保険の加入に関して、正しく理解できているか不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。

さらに2024年10月には法改正により適用条件が変更されます。そこで、当サイトでは最新の法改正に対応した「社会保険の加入条件ガイドブック」を無料配布しております。

社会保険の制度概要や加入手続きの解説はもちろん、加入条件をわかりやすく図解しています。

さらによくある細かい質問集をQ&A形式で紹介しているため、従業員への説明資料としても活用できる資料になっております。

適切に社会保険の加入を案内したい方は、こちらから無料でダウンロードしてご覧ください。

社会保険の加入条件ガイドブック

1. 社会保険とは?

社会保険は、広義では健康保険・厚生年金保険・介護保険・労災保険・雇用保険を総称したもので、一定の条件を満たしている事業所とその従業員が加入する公的保険です。

場合によっては、健康保険(介護保険)と厚生年金保険だけを「社会保険」と呼び、労災保険と雇用保険は「労働保険」と分類することもあります。

社会保険と呼ばれる保険である5つをそれぞれ詳しく見ていきましょう。

  • 健康保険:病気・ケガをして病院にかかったときの治療費・薬代を補助する保険
  • 厚生年金保険:老後の老齢給付や障害を負ったときに受け取れる障害年金、保険に加入している本人が死亡した際の遺族年金となる保険
  • 介護保険:介護が必要になったとき、様々な介護サービスが受けられる保険
  • 労災保険:加入する会社員が勤務中や通勤中に病気・ケガを負った際に治療費を給付する保険
  • 雇用保険:離職したときに出産・育児・介護などで業務を継続できなくなったときに給付する保険

以下で紹介する社会保険は、主に健康保険・厚生年金保険のみに限定してお話ししていきます。

関連記事:社会保険とは?概要や手続き・必要書類、加入条件、法改正の内容を徹底解説

1-1. 会社設立時には社会保険への加入義務がある

社会保険の中で、健康保険・厚生年金保険・労災保険・雇用保険は業種・従業員の数に関係なく、事業所単位で加入しなければなりません。ただし業種や雇用人数によって、任意で加入することが認められています。
法人では、健康保険・厚生年金保険に関しては業種や従業員の人数に関係なく、すべての事業所が加入しなければなりません。
具体的に社会保険への加入が義務とされている事業所の条件は、以下の通りです。

  • 国や地方公共団体、または法人の事業所
  • 一定の業種で常時5人以上を雇用している個人事業所

(製造業、土木建築業、鉱業、電気ガス事業、運送業、清掃業、物品販売業、金融保険業、保管賃貸業、媒介周旋業、集金案内広告工業、教育研究調査業、医療保険業、通信報道業など)※より具体的な業種は日本年金機構のホームページでご確認ください。

参考:事業所が健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき|日本年金機構

2. 社会保険の加入手続きの対象となる従業員の範囲

従業員

2020年5月に「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立し、社会保険の適用拡大がなされました。これによって要件を満たすパート・アルバイトなどの社会保険の被保険者となります。

時期によって異なりますが、対象となる従業員の条件は以下の通りです。

2-1. 2016年10月~2020年9月の手続き対象範囲

  • 勤務時間:週20時間以上
  • 賃金(月額):8.8万円以上※年間106万円以上
  • 雇用期間:1年以上(見込み)
  • 学生:適用除外
  • 従業員数:501人以上

2-2. 2020年10月~2024年9月の手続き対象範囲

  • 勤務時間:週20時間以上
  • 賃金(月額):8.8万円以上※年106万円以上
  • 雇用期間:2ヶ月以上(見込み)
  • 学生:適用除外
  • 従業員数:101人以上

2-3. 2024年10月~の手続き対象範囲

  • 勤務時間:週20時間以上
  • 賃金(月額):8.8万円以上※年106万円以上
  • 雇用期間:2ヶ月以上(見込み)
  • 学生:適用除外
  • 従業員数:51人以上

3つの時期で大きく変わるのは、雇用期間と従業員数です。今までは雇用期間1年以上が見込まれ、従業員数が501人以上いないと適用となりませんでした。しかし、雇用期間は2ヶ月以上が見込まれる場合となり、最終的には従業員数が51人以上の場合へと引き下げられていきます。

政府は社会保険の適用拡大とともに、未加入企業への加入指導を行っています。加入指導に従わないと、立ち入り検査のうえで加入手続きが行われることとなっているため、注意が必要です。

また社会保険に加入させるべき従業員を未加入で放置していると、過去2年間遡って加入させられることもあるので、加入対象となる従業員がいないかこまめに確認しておきましょう。

関連記事:社会保険の加入条件とは?2022年、2024年の法改正の内容や手続きなどを解説
関連記事:法改正による社会保険適用拡大で企業側が対応すべきポイントとは

2-4. 社会保険の加入手続きが不要となるケース

社会保険の加入義務は一部の従業員や会社に対して免除となります。例えば個人事業者で、常時雇用する従業員が5人未満の場合、厚生年金への加入は不要です。また、農林水産業・飲食業・サービス業であれば例外で任意適用事業所とされています。また、短期間の雇用者も加入対象から外れることがあります。具体的な条件は年々変わることがあるため、最新の情報を常にチェックし、適切な管理を行うことが重要です。

3. 社会保険の加入手続き方法

チェックリスト
社会保険の中で、狭義での社会保険である健康保険・厚生年金保険の加入手続き方法を紹介します。

3-1. 手続きをする時期

社会保険の加入手続きは、加入義務の事実が発生してから5日以内に行う必要があります。この時期を過ぎると、遡って加入すること自体は可能 ですが、 加入対象となることを証明するための添付書類(登記簿謄本など)が必要となり手続きの工数が増えてしまいますので期限内に対応しましょう。
また、手続きが遅れると従業員が保険給付を受けられない期間が発生する恐れがあるため、会社の信用や従業員のモチベーションにも悪影響を及ぼします。

3-2. 手続き時の提出先

事業所の所在地を管轄している年金事務所。
※事業を行っている事業所の所在地が登記上の所在地と異なる場合、実際に事業を行っている事業所の所在地を管轄している年金事務所に提出します。

3-3. 手続き時の提出方法

社会保険の手続きには、電子申請、郵送、窓口持参の3つの方法があります。電子申請においては、迅速かつ手間が少ない方法でしょう。

郵送の場合は送付先や期限に十分注意しましょう。また窓口持参は直接確認ができる反面、時間がかかることもあります。各方法の特徴を理解し、適切な方法を選択することが重要です。

4. 社会保険の加入手続きに必要な書類

必要書類
加入手続きに必要な書類は以下の通りです。

①健康保険・厚生年金保険新規適用届
②被保険者資格取得届
③被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)※被保険者に扶養している家族がいる場合
④保険料口座振替納付(変更)申出書

これらの書類は管轄の年金事務所で受け取ることができます。また日本年金機構のホームページからもダウンロード可能です。

関連記事:社会保険資格取得届とは?提出が必要な事業所や手続きの流れについて

4-1. 健康保険・厚生年金保険新規適用届

「健康保険・厚生年金保険新規適用届」は、健康保険・厚生年金に初めて加入する際に提出する書類です。

提出時には「適用届」に加えて、登記簿謄本(原本提出日の90日以内に発行されたもの)を添付する必要があります。また、登記地と実際の事業地が異なる場合は、賃貸契約書のコピーや公共料金の領収書なども併せて提出します。必要な提出書類を事前にしっかり確認し、不備のないように準備しましょう。

4-2. 健康保険・厚生年金被保険者資格取得届

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届は、従業員を採用した際にその人が被保険者として認められるための書類です。役員や従業員を含む全員分を提出します。また、特定の条件に該当する場合は追加書類が必要です。

60歳以上で退職後1日も空けず再雇用された場合

60歳以上の方が退職後すぐに再雇用された場合、資格喪失届と再雇用に関する書類も提出する必要があります。具体的には、退職日の確認ができる就業規則・退職辞令の写しや、再雇用を証明するための雇用契約書の写し、事業主の証明書などが求められます。これらの書類を揃えて確実に手続きを進めることが大切です。

国民健康保険組合に引き続き加入し、一定の条件に該当する場合

雇用後も国民健康保険組合に引き続き加入する場合、健康保険被保険者適用除外承認申請書を提出する必要があります。提出期限は14日以内ですが、やむを得ない理由がある場合は遅延理由書を併せて提出することも可能です。

有効な手続きを行うために、適用除外の条件や必要書類を確認し、適時に申請を行いましょう。

4-3. 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)

健康保険被扶養者(異動)届は、従業員に扶養家族がいる場合に提出する書類です。配偶者や子供、父母などの扶養家族の情報を届け出るため、扶養関係を証明する戸籍謄本や住民票などが必要です。また、必要に応じて退職証明書や雇用保険関係書類なども添付します。

被扶養者の状況に応じた書類を準備し、適切に提出することが重要です。

4-4. 保険料口座振替納付(変更)申出書

社会保険料の口座振替納付を希望する場合、「口座振替納付(変更)申出書」を提出する必要があります。この申出書は日本年金機構や金融機関の窓口で入手可能です。

4-5. 会社が用意しなければいけない添付書類

①登記事項証明書(登記簿謄本)※交付日より3ヶ月以内のもの
②賃貸借契約書※会社の所在地が登記している場所と違う際に必要
③従業員名簿※それぞれの従業員が社会保険に以前加入していたかどうかの情報も必要
④賃金台帳※給与額がわかるもの
⑤賃金規程もしくは賃金の定めのある就業規則、または従業員ごとの労働契約書

4-6. 従業員に用意してもらう添付書類

①給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
②本人のマイナンバー
③本人確認ができる身分証明書(コピー)
④(扶養する配偶者がいる場合)配偶者のマイナンバー

当サイトで無料配布している「社会保険の加入条件ガイドブック」では、社会保険に加入する条件や加入方法、加入するメリットなどを図を用いてわかりやすく解説しています。また未加入でも良いのか?未加入の場合の罰則は?パートタイムの人?などよくあるQ&Aなどもまとめており、社会保険について詳しく知りたい方には大変参考になる内容となっています。興味のある方はこちらから無料でダウンロードしてご覧ください。

5. 社会保険に加入手続きをしていな場合はどうなるの?

リスクをメモリが表している会社設立時には、健康保険と厚生年金の加入が義務付けられています。万が一、これらの保険に加入しなかった場合、まず年金事務所から加入要請が届きます。この要請に応じない場合、次に立入検査の警告文が送付されることになります。

さらに無視を続けると、健康保険法第208条により強制加入や罰金、懲役などの刑罰が科せられる可能性もあります。社会保険に加入していないと、社会保険に加入していないと、助成金が受給できない場合もあるので、設立段階で正しく加入することが重要です。

参考:健康保険法|e-GOV法令検索

6. 法人における社会保険の加入義務を理解して正しい手続きを

社会保険への加入手続きに必要な書類はたくさんあります。従業員に提出してもらわなくてはならない書類も多いため、手続きをするべき時期に間に合うようにあらかじめ伝えておくと加入がスムーズです。

社会保険への加入は、企業としての義務です。2022、2024年と適用となる条件が変わっていくため、今まで適用ではなかった従業員が適用になるというケースが増えます。働く人のために、そして企業のためにきちんとルールを守って加入しましょう。

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