雇用保険被保険者資格喪失届が必要になるケースや書き方を解説 - ジンジャー(jinjer)| クラウド型人事労務システム

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雇用保険被保険者資格喪失届が必要になるケースや書き方を解説

書類を記載する様子

雇用保険は、従業員の退職などで資格を失ったときに、「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出しなければなりません。雇用保険被保険者資格喪失届はその後の失業手当の申請にも関わる手続きとなるため、担当者は可能な限り迅速に届け出ることが大切です。

この記事では、雇用保険被保険者資格喪失届の概要や、提出が必要となるケース、書き方、提出方法などについて詳しく解説します。スムーズに手続きをおこなうためにも、それぞれしっかりチェックしておきましょう。

関連記事:雇用保険とは?給付内容や適用される適用事業所について

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1. 雇用保険被保険者資格喪失届とは

退職

雇用保険被保険者資格喪失届とは、雇用保険の被保険者でなくなったことを示すための届け出です。
会社が従業員を新しく採用した場合、雇用保険加入の手続きが必要となります。そして、従業員の退職や死亡、昇格、出向先への復帰などの理由により、雇用保険の被保険者ではなくなった際は、雇用保険を外す手続きを行わなければなりません。

雇用保険被保険者資格喪失届は、従業員が雇用保険の被保険者ではなくなった翌日から数えて、10日間以内に管轄のハローワークまで届け出る必要があります。
また、雇用保険被保険者資格喪失届は失業手当にも影響する重要な手続きです。雇用保険の資格を失った従業員は、失業手当受給の手続きを行えるようになっています。

2. 雇用保険被保険者資格喪失届が必要になるケース

必要

雇用保険被保険者資格喪失届が必要になるのは、従業員が雇用保険の被保険者でなくなったタイミングです。
従業員が雇用保険の被保険者でなくなるケースの例としては、以下のような理由が挙げられます。

  • 従業員が離職したとき
  • 従業員が役員になったとき
  • 従業員が死亡した場合
  • 従業員が他の会社へ出向となったとき
  • 従業員が週の所定労働時間が20時間未満に変更されたとき

なお、従業員が退職する際に転職先が決まっている場合、失業手当を受け取ることはできません。そのため、雇用保険被保険者資格喪失届の提出は不要となります。

ただし、会社側が雇用保険被保険者資格喪失届の提出が必要となるタイミングで届出を行わなかった場合、もしくは虚偽の届出をした場合は、雇用保険法第83条に基づき、6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科されます。

本記事では、雇用保険被保険者資格喪失届についての取り扱いを解説しておりますが、資格喪失のタイミングで雇用保険以外にも離職証明書や社会保険(健康保険や厚生年金保険)の喪失届の届け出が必要となるため、罰則にならないように忘れずに対応するようにしましょう。当サイトでは、社会保険手続きや担当者が気を付けるべきポイントなどをまとめた資料を無料で配布しております。社会保険の手続きについて不安な点があるご担当者様は、こちらから「社会保険手続きの教科書」をダウンロードしてご確認ください。

関連記事:雇用保険被保険者資格喪失届はどこでもらう?提出先や添付書類などを解説

3. 雇用保険被保険者資格喪失届の書き方

雇用保険被保険者資格喪失届

出典:雇用保険被保険者資格喪失届|ハローワークインターネットサービス

雇用保険被保険者資格喪失届はハローワークのサイトからダウンロードすることができます。
以下、雇用保険被保険者資格喪失届のそれぞれの項目と書き方について、詳しく解説していきます。

3-1. 個人番号

被保険者のマイナンバーを記載します。雇用保険の資格を喪失した本人か確認する必要があります。上記のURLよりオンラインにて内容を入力後に印刷が可能ですが、個人番号のみ印刷後に手書きでの記載が必要となります。

3-2. 被保険者番号

被保険者の最初に就職した会社がハローワークに被保険者資格取得届を提出した際に発行される「雇用保険被保険者証」に記載されています。この番号は変わることはなく、同じものを使います。

3-3. 事業所番号

雇用保険に加入している事業所ごとに付番される数字です。
以下の書類で確認することができます。

  • 適用事業所台帳(雇用保険適用事業所設置届事業主控)
  • 雇用保険被保険者資格取得届等確認通知書(事業主通知用)
  • 適用事業所台帳を再発行した際

3-4. 資格取得年月日・離職等年月日

資格取得年月日には、従業員の最初の会社の入社日を記入します。試用期間や研修期間なども含めて記入してください。離職等年月日には、従業員の退職年月日を記入しましょう。

3-5. 喪失原因・離職票交付希望

喪失原因には、従業員の退職など、被保険者でなくなる理由を記入します。
離職票交付希望の欄は、離職票の発行を希望する場合は1、希望しない場合には2を記入します。

3-6. 1週間の所定労働時間

雇用保険喪失の対象となる従業員の1週間の所定労働時間を記入します。

3-7. 補充採用予定の有無

退職した従業員の代わりに新たに従業員を採用する予定がある場合には1を記入し、ない場合には空欄にします。

3-8. 新氏名

新氏名(漢字)の欄は、雇用保険被保険者資格喪失届の提出の際に、雇用保険被保険者証と氏名が異なる場合に記載する項目です。変更がない場合は空欄にします。

3-9. 被保険者の氏名・性別・生年月日・住所又は居所

退職する従業員の氏名と性別、退職する従業員の生年月日を記載する欄です。正確に記載しましょう。

3-10. 事業所名称

会社の名称を記入する欄です。

3-11. 氏名変更年月日

雇用保険被保険者資格喪失届を提出する際に、雇用保険被保険者証と氏名が異なる場合に記載する項目です。氏名が変わった日付を入力します。

3-12. 被保険者でなくなったことの原因

退職理由などの概要について、詳しく記入する欄です。離職にいたった経緯について具体的に書きましょう。

3-13. 事業主

会社の郵便番号、住所、名称、代表取締役の名前、会社の電話番号を記入します。

3-14. 届出年月日

会社がハローワークに雇用保険被保険者資格喪失を提出する日付を記入します。

3-15. 申請先

雇用保険被保険者資格喪失を提出するハローワークの事業所名を記載します。

なお、以下の項目は雇用保険の被保険者が外国人の場合記入します

  • 被保険者氏名(ローマ字)又は新氏名(ローマ字)
  • 在留カードの番号
  • 在留期間
  • 派遣請負就労区分
  • 国籍地域
  • 在留資格

参考:雇用保険被保険者資格喪失届|ハローワーク インターネットサービス

関連記事:雇用保険被保険者資格喪失届の記入例や必要な書類とは
関連記事:雇用保険被保険者資格喪失届の書き方や提出時に必要な添付資料などを解説

4. 雇用保険被保険者資格喪失届の郵送での提出方法

郵送

ハローワークへ雇用保険被保険者資格喪失届を郵送で提出する場合、届出のほかにいくつかの書類を同封して郵送します。なお、雇用保険被保険者資格喪失届にはマイナンバーが記載されているため、簡易書留やレターパックなどの送付履歴が分かる方法で郵送しましょう。

同封する書類は以下の通りです。

  • 出勤簿
  • 退職辞令発令書類
  • 労働者名簿
  • 賃金台帳
  • 離職証明書(当該労働者が離職票の交付を希望しない場合を除く)
  • 離職理由が確認できる書類

5. 雇用保険被保険者資格喪失届は早めに提出しよう

提出

雇用保険被保険者資格喪失届は、従業員が退職後に手当を受けるために会社側が届出を行う必要のある書類です。
従業員が退職などの理由により雇用保険の資格を喪失した際には、会社が10日以内にハローワークに届出を提出しなければなりません。迅速な対応が必要となるため、事前に手続き方法を確認しておくことが大切です。

スムーズに届け出るため、担当者は出勤簿や退職辞令発令書類、労働者名簿などの必要書類を揃えておくとともに、記載内容に誤りがないよう、しっかりチェックしておきましょう。

関連記事:雇用保険被保険者離職証明書の書き方や注意するポイント
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YOSHIDA

YOSHIDA

クラウドサービス比較のメディア運営を経て、jinjerBlog編集部に加入。バックオフィス向けサービス「ジンジャー」を導入いただいたお客様に事例取材をおこない、現場の課題をキャッチアップしながら、人事業務や契約業務に役立つ情報をお届けします。

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