【記入例あり】雇用保険被保険者資格喪失届の書き方や添付書類とは?
更新日: 2026.6.1 公開日: 2022.1.12 jinjer Blog 編集部

雇用保険被保険者資格喪失届は、従業員の退職などによって雇用保険の被保険者資格が消失した際におこなう重要な手続きです。この届出は、離職者の失業給付額を決定するための基礎資料となるので、記入内容の正確性と提出期限の厳守が求められます。
本記事では、雇用保険被保険者資格喪失届の各項目について、具体的な記入例を交えながら書き方をわかりやすく解説します。あわせて、離職票の有無で異なる添付書類や、郵送・窓口・電子申請などの提出方法についても紹介します。
▼そもそも「雇用保険被保険者資格喪失届とは?」という方はこちらをご覧ください
雇用保険被保険者資格喪失届とは?必要になるケースや書き方・提出方法を解説!
社会保険料は従業員の給与から控除するため、ミスなく対応しなければなりません。
しかし、一定の加入条件があったり、従業員が入退社するたびに行う手続きには、申請期限や必要書類が細かく指示されており、大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。
さらに昨今では法改正によって適用範囲が変更されている背景もあり、対応に追われている労務担当者の方も多いのではないでしょうか。
当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、「最新の法改正に対応した社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。
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目次
1. 雇用保険被保険者資格喪失届の記入例を紹介
上記が雇用保険被保険者資格喪失届です。
雇用保険被保険者資格喪失届は、管轄ハローワークの窓口でも入手可能ですが、ハローワークのホームページからもダウンロードできます。
<ダウンロードした様式を使用する際の注意点>
- A4は白色用紙であること
- 等倍(100%)で印刷すること
- 読取時の基準マーク(3点の■)が印刷できていること
- 印刷した様式が用紙に対して極度に傾いていないこと
- 文字や枠線にかすれがない、2重に印刷されていないこと
参考:印刷時の注意事項 | ハローワークインターネットサービス
雇用保険被保険者資格喪失届は、従業員が退職した場合や役員に就任したときなど、失業給付の支給がなされる場合の受給額を決定する資料となるため、正確な記入が必要です。
なお、令和2年12月25日より雇用保険被保険者資格喪失届への押印は不要となりました。手続き時には、押印欄のある旧様式も使用できますが、押印がなくても受理してもらえます。
ここでは、雇用保険被保険者資格喪失届に記入するべき内容について、主となる16の項目の記入例を紹介します。
1-1. 個人番号
個人番号欄には、マイナンバーを記入します。
従業員にマイナンバーを提出してもらう際には、利用目的を伝えるだけでなく、番号確認と本人の身元確認を必ずおこなってください。
従業員がマイナンバーの提出を拒否する場合には、「本人事由によりマイナンバー届出不可」と記載しておく必要があります。
1-2. 被保険者番号
雇用保険加入時にハローワークから交付された雇用保険被保険者証などの被保険者番号を確認し、同じ番号を記入します。
ただし、1981年7月6日以前に被保険者番号を発行されている場合は現在の交付番号と異なるため、下10桁の番号のみを記載し、残り1桁は空欄にしておきます。
1-3. 事業所番号
雇用保険の事業所番号を記入します。
事業所番号は、適用事業所台帳(雇用保険適用事業所設置届事業主控)や雇用保険被保険者資格取得届等確認通知書に記載されているので確認してください。
1-4. 資格取得年月日
退職する従業員が、雇用保険の資格を取得した年月日を記入します。
1-5. 離職等年月日
事業所に在籍していた最終日(通常は退職日)を記入します。なお、「0」は省略せず、6桁で記入してください。
1-6. 喪失原因
退職する従業員が、雇用保険の資格を喪失する原因について、次の区分に応じて該当する番号を記入します。
|
番号 |
離職以外の理由:「1」 |
「3」以外の離職:「2」 |
事業主の都合による離職:「3」 |
|
具体的な理由 |
|
|
|
なお、在籍出向の場合は、出向元との雇用契約が継続しているため、原則として雇用保険の被保険者資格は喪失しません。ただし、主たる賃金の支払いが出向先へ移り、出向元での被保険者資格を喪失して出向先で新たに資格を取得するケースでは、出向元において資格喪失の手続きが必要となります。
1-7. 離職票交付希望
離職票の交付を希望する場合には「1」を、希望しない場合には「2」を記入します。
また、被保険者資格を喪失した者が、離職時に妊娠や出産、育児、疾病、負傷などの理由によりすぐに就労できず、後日失業給付の受給を予定している場合についても「1」を記入してください。
関連記事:離職票と離職証明書の違いとは?交付されるまでの流れや書き方のポイントも解説
1-8. 1週間の所定労働時間
退職する従業員の離職年月日現在における1週間の所定労働時間を記入します。
1週間の所定労働時間が40時間の場合には、「4000」と記入します。
1-9. 補充採用予定の有無
退職した従業員のあとに従業員を採用する予定がある場合には「1」を記入し、無い場合には空欄にしておきます。
1-10. 新氏名
雇用保険被保険者資格喪失届の提出をおこなう際に、雇用保険被保険者証と氏名が異なる場合に新しい氏名を記載します。
記載の必要がないときには、空欄のままで問題ありません。
1-11. 被保険者氏名
雇用保険被保険者証に記載されている退職する従業員の氏名を記入します。
1-12. 性別
退職する従業員の性別を選択します。
1-13. 生年月日
雇用保険被保険者証に記載されている退職する従業員の生年月日を記入します。
1-14. 被保険者の住所又は居所
雇用保険被保険者証に記載されている退職する従業員の住所を記入します。
1-15. 事業所名称
事業所の名称を記入します。
1-16. 被保険者でなくなったことの原因
被保険者でなくなったことの原因について具体的に記入します。
この原因は退職者の基本手当の受給や給付日数に直接影響する部分となることから「本人から退職希望の申し出があった」など、なるべく詳細に書いておくようにしましょう。
万が一、事業所とハローワークで離職理由の言い分が異なる場合には、ハローワーク側で調査後、最終的な決定がなされます。
1-17. 外国人労働者に関する情報
外国籍の労働者が離職する際には、雇用保険被保険者資格喪失届の「外国人労働者に関する情報」欄に必要事項を記入します。在留カード番号や国籍・地域、在留資格、在留期間などを正確に記載しましょう。
これらの情報は、離職後の在留資格の変更手続きや失業給付の受給に関わる重要な項目です。正確に記入することで、手続きをスムーズに進められます。
2. 雇用保険被保険者資格喪失届を記入する際の注意点・ポイント


雇用保険被保険者資格喪失届は、離職者の雇用保険資格を正確に処理するための重要な書類です。記載内容に誤りがあると、失業給付の手続きに影響を及ぼす可能性があるので、正確な記入が求められます。ここでは、特に注意すべきポイントを整理します。
2-1. 離職等年月日と資格喪失日の違いに気をつける
「離職等年月日」と「資格喪失日」は似た概念ですが、その意味は異なります。離職等年月日は、実際に退職や雇用契約が終了した日を指します。
これに対して資格喪失日は、雇用保険の被保険者資格が法律上消滅する日を指し、退職の場合には、通常、退職日の翌日となります。
両者を混同して記載すると、資格喪失処理の遅れや、失業給付の受給開始時期に影響が生じるおそれがあるため、労働関係の事実関係を正確に確認したうえで、適切に記入することが重要です。
2-2. 書き間違えがあったら新しい用紙を使用する
雇用保険被保険者資格喪失届は公的な届出書類であり、光学式文字読取装置(OCR)で処理されるので、記載内容の正確性が強く求められます。そのため、修正テープや修正液の使用、あるいは二重線による訂正は、読み取りエラーや内容不明瞭の原因となるおそれがあるので避けたほうがよいでしょう。
記入内容に誤りが判明した場合には、その場で訂正をおこなうのではなく、その用紙は使用せず、新しい用紙に一から正確に書き直すことが推奨されます。これにより、提出後の差し戻しや再提出の手間を防ぎ、事務処理の円滑化および記載内容の信頼性確保につながります
2-3. インターネット上で入力してから印刷もできる
雇用保険被保険者資格喪失届は、様式を印刷してから手書きで記入する方法のほか、インターネット上で必要事項を入力したうえで印刷する方法も利用できます。
本届出は機械によって読み取られるので、手書きの場合は記載内容や文字の書き方によっては正しく読み取られない可能性があります。また、記入ミスがあった場合には新しい用紙に書き直す必要があり、手続きに時間を要することもあるでしょう。
このような点を踏まえると、ハローワークインターネットサービスを利用して事前に内容を入力し、そのまま印刷する方法を活用することで、記入ミスの防止や作業の効率化が期待できます。また、e-Govからの電子申請を利用すれば、作成から届出まで一連の手続きをオンラインで完結できるため、よりスムーズな対応が可能です。
参考:雇用保険被保険者資格喪失届|ハローワークインターネットサービス
参考:雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付あり)(令和4年6月以降手続き)|e-Gov電子申請
3. 雇用保険被保険者資格喪失届を提出するケース

雇用保険被保険者資格喪失届は、雇用保険に加入していた従業員が被保険者でなくなったことを届け出る書類です。
一般的に、雇用保険被保険者資格喪失届を提出するのは、従業員が退職したときですがそれ以外にも提出が必要になることがあります。ここでは、退職を含め提出が必要になるケースを6つ紹介します。
3-1. 退職をした場合
従業員が退職した際、資格喪失日(退職日の翌日)の翌日から10日以内に、所轄のハローワークへ雇用保険被保険者資格喪失届の提出が必要です。
3-2. 週の所定労働時間が20時間未満になった場合
対象者の労働時間が一時的なものではなく、継続的に週20時間未満になった場合、雇用保険の加入条件を満たさなくなるので、その時点で雇用保険被保険者資格喪失届を提出する必要があります。
関連記事:雇用保険の加入条件とは?雇用形態ごとの条件や手続き方法を解説
3-3. 死亡した場合
従業員が死亡した場合、 雇用保険被保険者資格喪失届の提出が必要です。喪失年月日は死亡日の翌日です。
3-4. 役員に就任した場合
原則として雇用保険の被保険者の対象外となります。ただし、同時に労働者としての側面が強い場合は、例外的に被保険者となることがあります。そのため、従業員が役員に就任した時点で、所轄のハローワークへ雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければなりません。
3-5. 他社に出向した場合
従業員が他の会社へ転籍出向した場合、該当者は出向先の会社で被保険者として資格を取得します。そのため、出向元では雇用保険被保険者資格喪失届の提出が必要です。
3-6. 雇用保険の適用除外となる場合
雇用保険が適用される事業所に雇用されていても、一定の要件に該当すると雇用保険の適用除外となり、資格喪失届の提出が必要です。
例としては次のとおりです。
- 4ヵ月以内の期間を定めて雇用される場合(継続が見込まれる場合は除く)
- 季節労働者で4ヵ月以内の期間を定めて雇用される場合
- 昼間学生の場合
また、法人の代表取締役や監査役などの役員も原則として雇用保険の適用は除外されます。これらの従業員が雇用保険に加入していた場合、要件に該当した時点で資格喪失の手続きが必要です。
4. 離職票の発行有無によって必要な添付書類が異なるため注意


ここでは、雇用保険被保険者資格喪失届を事業所所轄のハローワークに提出する際に必要となる添付書類について紹介します。
添付書類は、離職票を必要とするか否かで必要になる書類が異なるので注意が必要です。
4-1. 雇用保険被保険者離職証明書(離職票が必要なときのみ)
離職証明書については、退職者が離職票を必要とするときのみ発行し、ハローワークへ提出します。退職者の年齢が59歳以上の場合には、離職票の交付を希望していない場合でも離職証明書を発行し、ハローワークに提出する必要があります。
なお、離職票が必要となる場合には、離職証明書に加えて、出勤簿や賃金台帳などの添付書類を準備する必要があるため、忘れずに用意してください。
関連記事:離職証明書とは?必要なケースや記載事項をわかりやすく解説
関連記事:離職票と離職証明書の違いとは?交付されるまでの流れや書き方のポイントも解説
4-2. 労働者名簿
労働者名簿は、雇用保険被保険者資格喪失届に記入された離職年月日や離職理由を確認するために必要となる書類です。氏名、生年月日、職歴、性別、住所、従事する業務の職種、雇用年月日、退職年月日という情報のほか、該当のある場合は死亡年月日やその原因の記載が労働基準法で義務になっています。
4-3. 出勤簿もしくはタイムカード
離職票の交付には、退職日からさかのぼり11日以上出勤した月が12ヵ月分あることなどを確認するために、タイムカードもしくは出勤簿を提出する必要があります。
離職票が不要の場合は、退職日を確認できるタイムカードもしくは出勤簿を提出してください。
4-4. 賃金台帳もしくは給与明細
離職票を交付してもらう場合は、賃金支払基礎日数が11日以上ある月を対象として、6ヵ月分の賃金台帳もしくは給与明細を添付します。
ただし、不足があると交付してもらえないので、念のため6ヵ月分よりも少し多めに、7~8ヵ月分の賃金台帳もしくは給与明細の準備をおすすめします。
4-5. 退職理由が確認できる書類
雇用保険被保険者資格喪失届を提出する理由によって提出すべき書類は異なります。
- 退職(自己都合):退職届
- 解雇:解雇予告通知書
- 定年退職:就業規則
- 契約期間満了による退職:雇用契約書
上記を参考に退職理由が確認できる書類を用意してください。
ここまで解説をしてきた離職票の有無によって、雇用保険被保険者資格喪失届の提出時に必要になる添付書類の違いを早見表にまとめました。
提出前に改めて確認のうえ、漏れをなくすのが大切です。
|
|
離職票あり |
離職票なし |
|
雇用保険被保険者離職証明書 |
〇 |
– |
|
労働者名簿 |
〇 |
〇 |
|
出勤簿もしくはタイムカード |
〇 |
〇 |
|
賃金台帳もしくは給与明細 |
〇 |
〇 |
|
退職理由が確認できる書類
|
ー |
※契約期間満了による離職、週の所定労働時間が30時間未満になった場合の該当者のみ雇用契約書が必要 |
参考:雇用保険被保険者資格取得・喪失 必要書類一覧|厚生労働省
4-6. その他の書類(必要に応じて)
離職票の発行手続きには、上記の必須書類に加えて、状況に応じて追加書類の提出を求められる場合があります。例えば、事業主都合による解雇であれば解雇通知書など、離職理由を確認できる書類の提出が必要となることがあります。
また、定年退職の場合は就業規則、契約期間満了の場合は雇用契約書など、離職理由を裏付ける書類の提出が求められるケースもあります。さらに、労働時間の短縮や賃金の変動が退職理由に関係している場合には、その内容を確認できる資料を準備しておくことが大切です。
5. 雇用保険被保険者資格喪失届の提出方法と注意点


雇用保険被保険者資格喪失届を提出する方法は、郵送、もしくは管轄ハローワークの窓口に提出する、さらにはe-Govでの電子申請も可能です。
ここでは、それぞれの提出方法の注意点を紹介します。
5-1.郵送で提出する
郵送の場合、管轄のハローワークを宛先として添付書類と共に郵送してください。なお、郵送であれば、ハローワークインターネットサービスから様式をダウンロードし、雇用保険被保険者資格喪失届を印刷して提出できます。
印刷時はA4の白色用紙を用意し、等倍(倍率100%)に設定して印刷してください。
また、切手を貼った返信用封筒が必要となるため、同封漏れのないようにしてください。
5-2. ハローワークの窓口で提出する
管轄のハローワーク窓口に直接提出することも可能です。
郵送と同様に、ハローワークインターネットサービスから様式をダウンロードし、雇用保険被保険者資格喪失届を印刷して提出できます。窓口で提出する場合も、印刷時の注意事項を守って正しい様式で提出しましょう。
5-3. 電子申請で提出する
e-Govを活用すれば、電子申請も可能です。
電子申請では、離職票交付ありの場合でも離職票交付なしの場合でも申請できます。
注意点として、e-Govから電子申請をおこなう場合は、電子署名の用意が必要です。e-Govを活用する場合はあらかじめ電子証明書を取得しておきましょう。
電子申請であれば、365日24時間提出が可能なため、手続きの回数が多い場合に適しています。
なお、2020年4月から、資本金が1億円を超える法人などの特定の法人については、「雇用保険被保険者資格喪失届」の電子申請が義務化されています。雇用保険では、「被保険者資格取得届」や「被保険者転勤届」などについても電子申請が義務付けられているので、あわせて確認しておきましょう。
当サイトでは、社会保険のペーパーレス化について、メリットやシステムでの実現方法について解説した資料を無料配布しているため、社会保険手続きのペーパーレス化にご興味のあるかたは、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
参考:2020年4⽉から特定の法人について電子申請が義務化されます。|厚生労働省
5-4. 【ポイント】提出後の手続きの流れ
雇用保険被保険者資格喪失届を提出した後は、ハローワークにおいて内容の審査および処理がおこなわれます。提出内容に不備がある場合には、追加資料の提出や訂正の依頼がなされることがあります。
そのため、事業主は提出後もハローワークからの連絡に対応できるよう、提出書類の控えや関連記録を適切に保管しておくことが重要です。手続きが完了すると、「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」が事業主に交付されます。
また、離職票が発行されたら、会社を経由して本人へ交付します。離職票は失業給付の受給手続きに必要となるので、速やかに退職者へ渡すことが求められます。なお、退職者がスムーズに失業給付の手続きを進められるよう、受給までの流れについてあらかじめ説明し、事前に周知しておくことが望ましいでしょう。
6. 雇用保険被保険者資格喪失届の提出期限はいつまで?


雇用保険被保険者資格喪失届は、管轄のハローワークへ提出する必要があります。
ただし、提出はいつでもよいわけではなく、あらかじめ期限が決まっているため、期限内に必ず手続きをおこなうようにしましょう。
ここでは、提出期限や期限がすぎてしまったときの対処法、提出しないリスクを解説します。
6-1. 雇用保険被保険者資格喪失届の提出期限
雇用保険被保険者資格喪失届の提出期限は、雇用保険の被保険者(退職者)が被保険者でなくなった日の翌日から10日以内です。先に紹介した添付書類を添えたうえで、期限内に提出をおこないましょう。
提出期限については、離職票の交付についての希望有無に関わらず守る必要があります。
6-2. 雇用保険被保険者資格喪失届の提出が遅れた場合
雇用保険被保険者資格喪失届の提出が期限内に間に合わなかった場合には、退職者の失業給付受け取りが遅延するおそれがあります。
期限を過ぎることで、退職者とのトラブルにつながる可能性も高くなります。「被保険者でなくなった日の翌日から10日以内に書類提出」という期限はしっかりと守って手続きをおこなうようにしましょう。
6-3. 雇用保険被保険者資格喪失届の提出をしなかった場合
雇用保険被保険者資格喪失届を期限を過ぎて提出した場合でも直ちに刑事罰の対象となるわけではありませんが、届出義務違反として行政指導の対象となることがあります。
一方で、正当な理由なく届出をおこなわなかった場合や虚偽の届出をおこなった場合には、雇用保険法第7条に違反し、同法第83条に基づき「6ヵ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金」の罰則の対象となる可能性があります。
また、離職票の交付に必要な離職証明書の提出を適切におこなわない場合にも、法令に基づく指導や処分の対象となることがあります。そのため、資格喪失届や関連する手続きは、法令に従い正確かつ遅滞なく処理することが重要です。
6-4. 雇用保険被保険者資格喪失届の提出後にミスに気づいた場合
雇用保険被保険者資格喪失届を提出した後に、記載内容の間違いに気づくケースもあるかもしれません。その際は「雇用保険被保険者資格(取得・喪失)届等(訂正・取消)願」を作成して、添付書類(労働者名簿・賃金台帳・出勤簿など)とともに所轄のハローワークへ提出し、訂正または取消の手続きをしましょう。
当サイトでは、社会保険の手続きに関してまとめた資料を無料で配布しております。入社時と退社時それぞれで必要な対応や、担当者が気を付けなければならないポイントを解説しているため、雇用保険のみならず、社会保険の手続きに関して不安な点がある方は、こちらから「社会保険の手続きガイド」をダウンロードしてご確認ください。
参考:雇用保険被保険者資格(取得・喪失)届等(訂正・取消)願|厚生労働省
7. 雇用保険被保険者資格喪失届の記入例を確認し期限内に正しい手続きを


雇用保険被保険者資格喪失届は、従業員の退職や労働時間の変更などで、雇用保険の資格を失う際に必要な重要書類です。提出期限は、被保険者でなくなった日の翌日から10日以内と定められており、遅延すると退職者の失業給付の受給に影響を及ぼし、トラブルを招くおそれがあります。
また、離職票の有無により労働者名簿や賃金台帳などの必要書類が異なるため、事前に添付書類の確認が必要です。法令を遵守し、窓口や郵送、電子申請を活用して、正確かつ速やかに手続きを完了させましょう。
社会保険料は従業員の給与から控除するため、ミスなく対応しなければなりません。
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