雇用保険被保険者資格喪失届の記入例や必要な書類とは - ジンジャー(jinjer)| クラウド型人事労務システム

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雇用保険被保険者資格喪失届の記入例や必要な書類とは

例

雇用保険被保険者資格喪失届は、自社の従業員が退職などで雇用保険の資格を失った際に届出が必要な書類です。
雇用保険被保険者資格喪失届の手続きを正しく行うことで、退職した従業員が失業給付を受けられるようになります。

今回は、雇用保険被保険者資格喪失届の項目ごとの記入例や提出の際に必要な添付書類を紹介するとともに、書類の提出期限について解説していきます。

▼そもそも「雇用保険被保険者資格喪失届とは?」という方はこちらをご覧ください
雇用保険被保険者資格喪失届が必要になるケースや書き方を解説

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1. 雇用保険被保険者資格喪失届の記入例を紹介

雇用保険被保険者資格喪失届

出典:雇用保険被保険者資格喪失届|ハローワーク インターネットサービス

上記が雇用保険被保険者資格喪失届になります。雇用保険被保険者資格喪失届は、従業員が退職した場合や役員に就任したときなど、失業給付の支給がなされる場合の受給額を決定する資料となるため、正確な記入が必要となります。

ここでは、雇用保険被保険者資格喪失届に記入するべき主な内容について、主な16の項目を取り上げ、記入例とともに紹介していきます。

1-1. 個人番号

個人番号欄には、マイナンバーを記入します。
マイナンバーの提出を拒否する場合には、「本人事由によりマイナンバー届け出不可」と記載しておく必要があります。

1-2. 被保険者番号

雇用保険被保険者証の被保険者番号を確認し、同じ番号を記入します。
1981年7月6日以前に被保険者番号を発行されている場合は現在の交付番号と異なるため、下10桁の番号のみを記載し、残り1桁は空欄にしておきます。

1-3. 事業所番号

雇用保険の事業所番号を記入します。

1-4. 資格取得年月日

退職する従業員が、雇用保険の資格を取得した年月日を記入します。

1-5. 離職等年月日

退職する従業員が、雇用保険の被保険者としての資格を失う日を記入します。
具体的には、退職日が該当します。

1-6. 喪失原因

退職する従業員が、雇用保険の資格を喪失する原因について、該当する番号を記入します。
「1」は死亡や出向元への復帰などといった「離職以外の理由」の場合、「3」は「解雇や退職勧奨など事業主の都合による離職」の場合、「2」は「3」に該当しない離職の場合となります。

1-7. 離職票交付希望

離職票の交付を機能する場合には「1」を、希望しない場合には「2」を記入します。

1-8. 1週間の所定労働時間

退職する従業員の1週間の所定労働時間を記入します。
1週間の所定労働時間が40時間の場合には、「4000」と記入します。

1-9. 補充採用予定の有無

退職した従業員のあとに従業員を採用する予定がある場合には「1」を記入し、無い場合には空欄にしておきます。

1-10. 新氏名

雇用保険被保険者資格喪失届の提出を行う際に、雇用保険被保険者証と氏名が異なる場合に新しい氏名を記載します。記載の必要がないときには、空欄にしておきましょう。

1-11. 被保険者氏名

雇用保険被保険者証に記載されている退職する従業員の氏名を記入します。

1-12. 性別

退職する従業員の性別を選択します。

1-13. 生年月日

雇用保険被保険者証に記載されている退職する従業員の生年月日を記入します。

1-14. 被保険者の住所又は居所

雇用保険被保険者証に記載されている退職する従業員の住所を記入します。

1-15. 事業所名称

事業所の名称を記入します。

1-16. 被保険者でなくなったことの原因

被保険者でなくなったことの原因について具体的に記入します。

この原因は退職者の基本手当の受給や給付日数に直接影響する部分となるため「本人から退職希望の申し出があった」等、なるべく詳細に書いておくようにしましょう。

万が一、事業所とハローワークで離職理由の言い分が異なる場合には、ハローワーク側で調査後、最終的な決定がなされます。

2. 雇用保険被保険者資格喪失届に必要な添付書類

書類

ここでは、雇用保険被保険者資格喪失届を提出する際に必要となる添付書類について紹介します。基本的には、以下6つの書類を添付の上、事業所所轄のハローワークまで提出します。

◇雇用保険被保険者資格喪失届提出時の添付書類

  1. 出勤簿
  2. 退職辞令発令書類
  3. 労働者名簿
  4. 賃金台帳
  5. 離職証明書(離職票が必要なときのみ)
  6. 退職理由が確認できる書類

2-1. 離職証明書の発行について

離職証明書については、退職者が離職票を必要とするときのみ発行し、ハローワークへ提出します。退職者の年齢が59歳以上の場合には、離職票の交付を希望していない場合でも離職証明書を発行し、ハローワークに提出する必要がありますので、注意しましょう。

なお、離職証明書の発行が必要となる場合には、出勤簿や賃金台帳を準備しなければならないため、忘れずに用意しておきましょう。

関連記事:離職証明書とは?必要なケースと退職証明書との違い
関連記事:離職票と離職証明書の違いや交付されるまでの流れも解説

3. 雇用保険被保険者資格喪失届の提出期限はいつまで?

期限

雇用保険被保険者資格喪失届の提出は、事業所所轄のハローワーク窓口へ提出する必要があります。ただし、提出はいつでもよいわけではなく、あらかじめ期限が決まっているため、定められた日までに必ず手続きを行うようにしましょう。

3-1. 雇用保険被保険者資格喪失届の提出期限

雇用保険被保険者資格喪失届の提出期限は、雇用保険の被保険者(退職者)が退職した日の翌日から10日以内となっています。先に紹介した添付書類を添えた上で、期限内に提出を行いましょう。

提出期限については、離職票の交付についての希望有無に関わらず守らなければなりません。

3-2. 雇用保険被保険者資格喪失届の提出が遅れた場合

雇用保険被保険者資格喪失届の提出が期限内に間に合わなかった場合には、退職者の失業給付受け取りが遅延することになります。

期限内を過ぎてしまうことで、退職者とのトラブルにつながる可能性も高くなるため、「退職日の翌日から10日以内に書類提出」という期限はしっかりと守った上で手続きを行うようにしましょう。

3-3. 雇用保険被保険者資格喪失届の提出をしなかった場合

期限内に雇用保険被保険者資格喪失届が提出できなかった場合でも、遅れて提出する場合にはペナルティの対象とはなりませんが、何らかの理由で資格喪失届の提出を行わなかった場合には、雇用保険法第7条違反の対象となります。事業主に対して「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」の罰則が科されますので、注意が必要です。

また、雇用保険被保険者資格喪失届の提出後に発行される離職票の交付を拒否した場合についても、雇用保険法第76条第2項違反の対象となり、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科されますので、ペナルティを受けることのないよう、正しく処理するようにしましょう。当サイトでは、社会保険の手続きに関してまとめた資料を無料で配布しております。入社時と退社時それぞれで必要な対応や、担当者が気を付けなければならないポイントを解説しているため、雇用保険のみならず、社会保険の手続きに関して不安な点がある方は、こちらから「社会保険の手続きガイド」をダウンロードしてご確認ください。

4. 雇用保険被保険者資格喪失届の記入例を確認し期限内に正しい手続きを

書類を提出する様子

今回は、雇用保険被保険者資格喪失届の記入例やハローワーク提出時に必要となる添付書類のほか、具体的な書類の提出期限について紹介しました。

雇用保険被保険者資格喪失届は、退職者が失業給付を滞りなく受給するために重要となる書類です。記載内容に誤りがあると、退職者が失業給付を受けられないなど、トラブルにつながる可能性もあるため、間違いのない記入を行うようにしましょう。

また、何らかの理由で雇用保険被保険者資格喪失届の提出をしなかった場合には、雇用保険法第7条違反として、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」のペナルティが科されるので注意しましょう。

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