雇用保険被保険者資格喪失届はどこでもらう?提出先や添付書類などを解説
雇用保険被保険者資格喪失届は、離職する従業員が失業給付を受ける際に必要となる書類です。
今回は、雇用保険被保険者資格喪失届の入手先や提出の際に添付する書類、期限のほか、作成した書類を提出する先について解説していきます。
目次
社会保険料の支払いは従業員の給与から控除するため、従業員が入退社した際の社会保険の手続きはミスなく対応しなければなりませんが、対象者や申請期限、必要書類など大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。
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ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「社会保険の手続きに関していつでも確認できるガイドブックが欲しい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
1. 雇用保険被保険者資格喪失届とは
雇用保険被保険者資格喪失届とは、退職などにより従業員が雇用保険の被保険者の資格を失う際に、ハローワークへ提出する届出のことです。
退職以外にも以下のような状態になる場合は、資格喪失の対象になります。
- 従業員が死亡した場合
- 勤務時間が短くなった(継続的に週の所定労働時間が20時間未満)場合
- 従業員から役員に役職が変わった場合
雇用保険被保険者資格喪失届の提出期限は、雇用保険の資格を失った日(=退職・死亡の翌日)の翌日から起算して10日以内であるため、退職するとわかったタイミングで必要書類を用意するようにしましょう。
関連記事:雇用保険被保険者資格喪失届が必要になるケースや書き方を解説
2. 雇用保険被保険者資格喪失届の手続き方法
2-1. 雇用保険被保険者資格喪失届の入手方法
雇用保険被保険者資格喪失届は、ハローワークのホームページよりダウンロードが可能です。
ダウンロードした書類は、「様式のみ印刷」もしくは「内容を入力して印刷」のいずれかを選択し、印刷して使用しましょう。
用紙を印刷する際には、次の点に注意しましょう。
- 第1面と第2面の両面が印刷できているか
- A4の白色用紙に等倍(100%)で印刷できているか
- OCR読取り時の基準マーク(3点の■)が印刷できているか
- 印刷の際に文字のかすれがないか、二重に印刷されていないか
印刷したフォーマットに不備があると、提出後に差し戻しがある可能性があるため、問題なく印刷されているかについても確認をしておきましょう。
2-2. 雇用保険被保険者資格喪失届の提出方法
ここからは、雇用保険被保険者資格喪失届の提出方法について確認をしておきましょう。
通常、資格喪失届を提出する際には、以下の3つの方法から選択します。
- 郵送で提出
- ハローワーク窓口で提出
- 電子申請で提出
以下、これら3つの提出方法について説明していきます。
①郵送で提出
事業所の管轄となっているハローワーク宛てに雇用保険被保険者資格喪失届を雇用保険被保険者離職証明書などの添付書類とあわせて郵送します。ハローワークのホームページから印刷した雇用保険被保険者資格喪失届を利用し、手続きを行いましょう。
ただし、雇用保険被保険者資格喪失届にはマイナンバーを記載しているため、普通郵便ではなく、特定記録や簡易書留といった受け取り確認が可能な方法で郵送するようにしましょう。
また、ハローワークからの書類返送用として、特定記録や書留といった郵便種類を記載し、料金分の切手を貼付した返信用封筒を同封しておきましょう。返信の際、受け取った離職票は、離職者本人に速やかに渡しましょう。
②ハローワーク窓口で提出
ハローワークのホームページよりダウンロードした雇用保険被保険者資格喪失届は、事業所の管轄を行っているハローワーク窓口での提出も可能です。ハローワーク窓口に提出する際には、雇用保険被保険者離職証明書も同時に提出しましょう。
ハローワークでの書類の確認および受理が完了したところで、「離職票-1」と「離職票-2」が渡されます。こちらも受け取った離職票は、離職者本人に渡しましょう。
③電子申請で提出
雇用保険被保険者資格喪失届を電子申請するには、電子政府の総合窓口「e-Gov」を利用します。
「e-Gov」で申請を行う際は、離職票交付あり・なしのいずれの場合でも申請が可能です。添付書類は、PDFファイルで提出します。
電子申請での提出後は、次の4つが電子公文書として交付されます。これら4つの電子公文書はダウンロードが可能です。
- 離職票-1 兼 資格喪失確認通知書
- 離職票-2
- 資格喪失確認通知書
- 離職証明書
離職票については、離職者に渡し、離職証明書については事業所側で保管をしておきましょう。
参考:e-Gov「電子申請」
- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書とは?
- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書とは、被保険者が雇用保険の資格を喪失したことを証明する書類です。雇用保険の資格喪失届が受理されると交付されるため、退職者に渡しましょう。
- この通知書は何かの手続きに必要な書類ではありませんが、退職日や雇用保険の資格喪失、雇用保険番号を証明する書類として利用することができます。
3. 雇用保険被保険者資格喪失届の提出に添付する書類
- 出勤簿
- 労働者名簿
- 賃金台帳
また、離職票の交付が必要な場合には、上記とあわせて以下の書類も添付する必要があります。
- 退職理由を確認できる書類
- 雇用保険被保険者離職証明書
「退職理由を確認できる書類」と「雇用保険被保険者離職証明書」について、以下で詳しく解説していきます。
3-1. 退職理由ごとに異なる退職理由を確認できる書類とは?
退職理由を確認できる書類については、退職理由によって提出する書類が異なります。詳細は以下の通りとなりますので、確認をしておくとよいでしょう。
- 従業員判断による退職:退職届
- 会社の倒産による退職:裁判所における倒産手続きの申立て受理を証明する書類
- 定年による退職:就業規則
- 雇用期限到来による退職:労働契約書・雇入通知書・就業規則
- 労働契約期間満了による退職:労働契約書・雇入通知書・契約更新通知書
- 解雇による退職:解雇予告通知書・退職証明書・就業規則
- 希望退職の募集・退職勧奨による退職:希望退職募集要項
- 職場の事情による労働者判断の退職:労働契約書・就業規則・賃金規定
3-2. 雇用保険被保険者離職証明書とは?
雇用保険被保険者資格喪失届の届出を行う際に、離職票の交付を希望するときには、「雇用保険被保険者離職証明書」の添付も必要となります。
そのほか、離職者の年齢が離職日時点で59歳以上となる場合には、「雇用保険被保険者離職証明書」の添付が必要となりますので、忘れずに提出しましょう。
4. 雇用保険被保険者資格喪失届はいつどこに提出すればいい?
ここでは、雇用保険被保険者資格喪失届の提出期限と提出先について確認をしておきましょう。
4-1. 雇用保険被保険者資格喪失届の提出期限
雇用保険被保険者資格喪失届の提出期限は、雇用保険の被保険者が退職した日の翌々日から数えて10日以内となります。
この提出期限については、離職者が離職票の交付を希望している・していないに関わらず同じ期限となりますので、忘れずに期限を守るようにしましょう。
なお、雇用保険被保険者資格喪失届の提出をしなかった場合には、離職者本人が失業給付の受給をできないだけでなく、事業所に対しても「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」という罰則が科されることがあるので注意しましょう。
期限の10日を過ぎた場合はどうなる?
雇用保険被保険者資格喪失届の提出期限は、退職日の翌日から起算して10日以内と定められています。
しかし、手続きが遅れてしまうケースも少なくありません。この期限を過ぎても、内容や添付書類に問題がなければ受理される可能性があります。ただし、提出が遅れることで退職者の失業給付の手続きに影響が及ぶことがあります。その結果、次の就職先での手続きも遅延する恐れがあります。
したがって、退職者や関連する企業に迷惑をかけないためにも、期限内に手続きを行うことが重要です。もしやむを得ず遅れた場合には、なるべく早急に手続きを進めましょう。
4-2. 雇用保険被保険者資格喪失届の提出先
雇用保険被保険者資格喪失届の提出先は、事業所の所在地を管轄するハローワークとなります。
資格喪失届の提出の際には、退職理由を確認できる書類を添付の上、手続きを行いましょう。
また、本記事では雇用保険をメインに解説してきましたが、その他の社会保険でも同様の業務が発生します。広義の社会保険に該当する5つの保険でどのような違いがあるか理解しておかなければ、上述したような罰則に該当してしまう恐れがあるでしょう。
そのようなリスクをあらかじめ回避するために、当サイトでは、社会保険の手続きに関して網羅的にまとめた資料を無料で配布しております。資格喪失時だけでなく資格取得時の対応も併せて解説しているため、社会保険の手続きに関して不安な点があるご担当者様は、こちらから「社会保険の手続きガイド」をダウンロードしてご確認ください。
5. 雇用保険被保険者資格喪失届は電子申請義務化の対象に
2020年4月より、特定の法人(資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人並びに相互会社、投資法人及び特定目的会社にかかる適用事業所)が雇用保険の資格喪失手続きを行う際に、必ず電子申請を行うように義務付けられました。
電子申請の義務化は、本記事の雇用保険の資格喪失手続きだけでなく、資格取得手続きや育児休業給付申請なども対象となりました。その他にも健康保険関連や厚生年金保険関連、労働保険なども義務化されていますので、まずは自社が対象となるのかを確認したのちに、正しい対応を取るようにしましょう。
参考:厚生労働省「2020年4月から特定の法人について電子申請が義務化されます」
6. 従業員の離職時は雇用保険被保険者資格喪失届の速やかな手続きを
自社の従業員が離職した際には、事業所の管轄のハローワーク宛てに雇用保険被保険者資格喪失届の届出が必要となります。資格喪失届を提出する際には、離職者の離職した日または被保険者でなくなった日の翌日から10日以内に手続きを行いましょう。手続きが遅れると、離職者の失業給付の受給開始が遅れるだけでなく、事業所が罰則を科される可能性もありますので注意が必要です。
また、雇用保険被保険者資格喪失届は、ハローワークのホームページよりダウンロードが可能です。書類を提出する場合は、ダウンロードした用紙を印刷し、ハローワークへの郵送や窓口での手続きを行うか、「e-Gov」を利用した電子申請を行いましょう。
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