お知らせ
ジンジャー人事労務で、出産・育児に伴う届出がさらに効率化 ~「産前産後休業取得者申出書」「育児休業等取得者申出書」も電子申請可能に~
クラウド型人事労務向けシステム「ジンジャー」を提供しているjinjer株式会社(本社:東京都新宿区 代表取締役社長:桑内 孝志)は、人事労務システム「ジンジャー人事労務(社保手続きオプション)」で、出産・育児に伴う2種類の届書について、2024年2月22日(木)に新たに電子申請が可能になったことをお知らせします。
■新機能概要
電子申請義務化となっている、「育児休業給付金支給申請書(初回/2回目以降)」に加えて、「健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届」「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届」についても、ジンジャー上で電子申請ができるようになりました。
これにより、出産・育児に伴う主要な届出の手続きに関しては、ジンジャー上で電子申請を行うことが可能になります。
*ジンジャーで対応可能な出産・育児に伴う届出一覧
1.育児休業給付金申請書(初回)
2.育児休業給付金支給申請書(2回目以降)
3.健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届
4.健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届
※本機能は、ジンジャー人事労務の「社保手続きオプション」となります。
▶「社保手続きオプション」詳細ページ:https://hcm-jinjer.com/roumu/
■ジンジャー上の既存データと連携することで、よりラクに申請が可能
育児休業給付金支給申請書の賃金額を算出する際に、被保険者期間算定対象期間、支払基礎日数、支払対象期間、基礎日数、賃金額A、賃金額Bに対して、定められたルール通りに値を入力する必要があります。
その際、「ジンジャー人事労務」上に登録されている人事データ(育児休業開始年月日)を基に、被保険者期間算定対象期間、支払基礎日数、支払対象期間、基礎日数を自動転記することができます。また、「ジンジャー給与」の給与データと連動させることで、ルールに従った形で賃金額A、賃金額Bを自動転記することも可能となります。
支給単位期間内に就業した日数が1ヵ月に11日以上であった場合には、「実際に就業した時間」を記載しなければいけない旨が注釈として出るようになっています。これにより、管理者側の入力ミスの削減につながります。
健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書については、育児休業開始年月日から育児休業終了年月日の翌日が同月の場合に記載する必要がある「育児休業取得日数」について、ジンジャー上で申請する際は、制度上で定められている「14日~30日」の間で入力しなければ、申請できないようになっています。これにより、管理者が細かい制度を理解した上でスムーズに電子申請を行うことができます。
「ジンジャー人事労務」の人事データに登録されている該当従業員の家族情報から、育児休業を取得する「養育する子の情報」を自動で抽出することで、細かな入力ミスが削減されることにつながります。
■「ジンジャー人事労務」とは
ジンジャー人事労務は、労務関連の各種手続きや年調収集、雇用契約などをペーパーレス化し、社内のあらゆる人事情報を一元管理する人事管理サービスです。人事情報が集約されたデータベースを使って、人員配置や育成計画、モチベーション管理ができ、組織の生産性向上に貢献します。また、ほかのジンジャーシリーズと組み合わせることで、勤怠や給与計算サービスとも人事情報の一元管理が可能です。
▶「ジンジャー人事労務」サービスサイト:https://hcm-jinjer.com/jinji/