お知らせ
ジンジャー人事労務、4月施行の新給付制度 「出生後休業支援給付金」「育児時短就業給付金」の 書類作成・電子申請に順次対応予定
クラウド型人事労務システム「ジンジャー」を提供しているjinjer株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:桑内 孝志)は、「ジンジャー人事労務 社保手続きオプション」にて、2025年4月から施行される「出生後休業支援給付金」、「育児時短就業給付金」を受け取るために必要な書類作成・電子申請ができるよう、4月中旬以降に順次対応していくことをお知らせします。
■新機能概要
共働き・共育てを推進することを目的として、2025年4月から始まる「出生後休業支援給付金(※1)」は、出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合等は本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて「出生後休業支援給付金」を最大28日間支給する給付制度です。
※参考1:厚生労働省【2025年4月から「出生後休業支援給付金」を創設します】
同じく、2025年4月から始まる「育児時短就業給付金(※2)」は、2歳に満たない子を養育するために、所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下する等、一定の要件を満たしたときに支給される給付制度です。
※参考2:厚生労働省【育児時短就業給付の内容と支給申請手続】
本機能実装にて、上記2つの給付金を受け取る際に必要な書類作成と厚生労働省への電子申請に関して、「ジンジャー」上で行えるよう、4月中旬以降に順次実装を開始します。
※本機能は、ジンジャー人事労務の「社保手続きオプション」となります。
▶「社保手続きオプション」詳細ページ:https://hcm-jinjer.com/roumu/
▼ジンジャー上の既存データと連携することで、よりラクに申請が可能
「ジンジャー」上で申請を行う場合は、賃金額を算出する際に、被保険者期間算定対象期間、支払基礎日数、支払対象期間、基礎日数、賃金額A、賃金額Bに対して、定められたルール通りに値を入力する必要があります。
その際、「ジンジャー人事労務」上に登録されている人事データを基に、被保険者期間算定対象期間、支払基礎日数、支払対象期間、基礎日数を自動転記することができます。また、「ジンジャー給与」の給与データと連動させることで、ルールに従った形で賃金額A、賃金額Bを自動転記することも可能となります。
※出生後休業支援給付金給付金の入力画面のイメージ
出生後休業支援給付金を電子申請する際、以下項目が既存の育児休業給付金支給申請書に追加されるようになります。
・「出生後休業支援給付金申請希望」
・「配偶者の育児休業開始年月日」
・「配偶者の状態」
※育児時短就業給付金支給申請書の入力画面のイメージ