賃貸借契約書にも収入印紙を貼る?必要なケースを徹底解説 - ジンジャー(jinjer)|人事データを中心にすべてを1つに

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賃貸借契約書にも収入印紙を貼る?必要なケースを徹底解説

PCを打ち込む女性

マンションやアパートを貸したり、車両をレンタルしたりするときに取り交わすのが賃貸借契約書です。賃貸借契約書を作成するとき、収入印紙を貼る必要があるのでしょうか。収入印紙が必要かどうかは、賃貸借契約書の種類によって変わります。賃貸借契約書に収入印紙を貼る必要があるケースとそうでないケースを整理しておきましょう。この記事では、賃貸借契約書のポイントや種類、収入印紙が必要なケースと不要なケース、賃貸借契約書に貼るべき収入印紙の金額について解説します。

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1. 賃貸借契約書とは?

家の契約をする男性

そもそも賃貸借契約とは、契約当事者の一方(賃貸人)が土地や建物、物品などを貸し出し、相手方(賃借人)から賃料を受け取る契約を意味します。[注1]

賃貸借とは、当事者の一方(賃貸人)がある物を相手方(賃借人)に使用・収益させ、借主がその賃料を支払うことを約束する契約です。例えば、アパートの一室や自動車などを賃料を支払って借りる契約が賃貸借契約に当たります。 賃貸借契約を締結するときに取り交わすのが「賃貸借契約書」です。例えば、賃貸人が賃借人にアパートの一室を貸し出し、賃料を受け取る場合に賃貸借契約書を作成します。 引用:賃貸借契約に関するルールの見直し|法務省

[注1] 賃貸借契約に関するルールの見直し|法務省

1-1. 賃貸借契約書の種類

賃貸借契約は土地や建物にかぎらず、駐車場などの施設や、車両などの物品も対象です。賃貸借契約書の種類には、建物の賃貸借契約書や土地の賃貸借契約書、車両の賃貸借契約書、駐車場の賃貸借契約書などがあります。賃貸借契約書の種類によって収入印紙が必要かどうかが変わるため、契約書の内容を必ず確認しましょう。

  • 建物の賃貸借契約書
  • 土地の賃貸借契約書
  • 車両の賃貸借契約書
  • 駐車場の賃貸借契約書

2. 賃貸借契約書に収入印紙が必要なケース・不要なケース

家とお金

収入印紙を貼る必要があるのは、印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられた「課税文書」のみです。つまり、賃貸借契約書に収入印紙が必要かどうかを考える場合、賃貸借契約書が課税文書に該当するかを判断する必要があります。例えば、土地に関する賃貸借契約書や、保証金や建設協力金の取り決めがある賃貸借契約書は、印紙税法上の課税文書に該当します。一方、建物の賃貸借契約や駐車場の賃貸借契約書を締結する場合や、賃貸借契約を電子契約で締結する場合は印紙税が課税されません。ここでは、賃貸借契約書に収入印紙が必要なケースと不要なケースをわかりやすく整理します。

2-1. 建物の賃貸借契約書を締結するケース

アパートやマンションなど、建物の賃貸借契約書は印紙税法上の課税文書ではありません。そのため、建物の賃貸借契約書を取り交わす場合は収入印紙が不要です。[注2]

建物の賃貸借契約書は、印紙税の課税対象となりません。ところで、建物の賃貸借契約書の中には、その建物の所在地や使用収益の範囲を確定するために、敷地の面積が記載されることがありますが、このような文書も建物の賃貸借契約書であるとして、印紙税の課税対象となりません。 引用:No.7106 建物の賃貸借契約書|国税庁

ただし、賃貸借契約書に権利金(一時金)の受領事実が記載されている場合は、賃貸借契約書が第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)に該当するため、収入印紙を貼り付ける必要があります。

[注2] No.7106 建物の賃貸借契約書|国税庁

2-2. 土地の賃貸借契約書を締結するケース

一方、土地の賃貸借契約を締結する場合は、賃貸借契約書に所定の金額の収入印紙を貼る必要があります。土地の賃貸借契約書は、印紙税法上の第1号の2文書(土地の賃借権の設定に関する契約書)に該当します。ただし、賃料が発生する「賃貸借」ではなく、無償で土地を貸し出す「使用賃借」の場合、賃貸借契約書は課税文書に該当しません。

2-3. 駐車場の賃貸借契約書を締結するケース

駐車場の賃貸借契約書を締結する場合は、契約書の内容をきちんと確認し、「施設(建物)の賃貸借か」「土地の賃貸借か」を判断する必要があります。例えば、すでに駐車場の区画割などが整備されている場合は、施設(建物)の賃貸借とみなされるため、賃貸借契約書に印紙税はかかりません。一方、土地を更地の状態で借り受け、駐車場として利用する場合は、土地の賃貸借に該当するため印紙税が課税されます。

2-4. 保証金や建設協力金の取り決めがあるケース

また、建物の賃貸借契約であっても、保証金や建設協力金の取り決めがある場合は印紙税がかかる可能性があります。通常、敷金などの名目で保証金を受領する場合は印紙税がかかりません。ただし、保証金や建設協力金を受け取り、一定期間が経過してから返還する取り決めの場合は、賃貸借契約書が第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)に該当します。[注2]

貸しビル業者などが、ビルなどの賃貸借契約またはその予約契約を締結する際などに、そのビルなどの賃借人から建設協力金または保証金などの名目で一定の金銭を受け取り、そのビルなどの賃貸借期間に関係なく一定期間据置き後、一括返還または分割返還することを約する場合がありますが、このような建設協力金または保証金などの取り決めのある建物の賃貸借契約書は、印紙税額の一覧表の第1号の3文書「消費貸借に関する契約書」に該当しますのでご注意ください。 No.7106 建物の賃貸借契約書|国税庁

[注2] No.7106 建物の賃貸借契約書|国税庁

2-5. 賃貸借契約を電子契約で締結するケース

2021年9月に宅地建物取引業法が改正され、賃貸借契約を電子契約で締結できるようになりました。賃貸借契約書をPDFファイルなどの電子データで作成する場合は、課税文書に当てはまらないため、収入印紙を貼り付ける必要はありません。

3. 賃貸借契約書に貼るべき収入印紙の金額

収入印紙

賃貸借契約書に収入印紙を貼る必要があるのは、賃貸借契約書が「第1号の2文書(土地の賃借権の設定に関する契約書)」か「第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)」に該当するケースです。賃貸借契約書の印紙税額は、国税庁ホームページの印紙税額の一覧表のうち、第1号文書の欄に記載されています。なお、平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成した賃貸借契約書は、租税特別措置法の軽減税率が適用されるため、収入印紙の金額が軽減されます。[注3]

[注3] No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置|国税庁

契約金額 本則税率 軽減税率
10万円を超え50万円以下のもの 400円 200円
50万円を超え100万円以下のもの 1,000円 500円
100万円を超え500万円以下のもの 2,000円 1,000円
500万円を超え1千万円以下のもの 1万円 5,000円
1,000万円を超え5千万円以下のもの 2万円 1万円
5,000万円を超え1億円以下のもの 6万円 3万円
1億円を超え5億円以下のもの 10万円 6万円
5億円を超え10億円以下のもの 20万円 16万円
10億円を超え50億円以下のもの 40万円 32万円
50億円を超えるもの 60万円 48万円

4. 賃貸借契約書の種類によって収入印紙が必要かどうかが変わる

笑顔の女性

賃貸借契約書は、アパートやマンションなどの物件や、土地の貸し借りをするときに作成する契約書です。賃貸借契約書には、収入印紙が必要なものとそうでないものがあります。例えば、土地の賃貸借契約書を締結する場合や、建設協力金などのやりとりをする場合は収入印紙が必要です。一方、建物や駐車場の賃貸借契約書を締結するケースや、書面契約ではなく電子契約を締結するケースでは、収入印紙を貼り付ける必要がありません。賃貸借契約書に収入印紙が必要なケースや、収入印紙の金額を確認しておきましょう。

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jinjer Blog 編集部

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