収入印紙の種類や使い分けのポイントをわかりやすく解説 - ジンジャー(jinjer)| クラウド型人事労務システム

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収入印紙の種類や使い分けのポイントをわかりやすく解説

星5つ

印紙税の対象となる課税文書を発行するときには収入印紙を貼付する必要があります。収入印紙には数多くの種類があるので、状況に応じて適切に使い分けましょう。
本記事では収入印紙の種類や課税文書に貼付するときのポイントを紹介します。


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【2023年度税制大綱に対応】電子帳簿保存法における契約書の保存要件

「そもそも電子帳簿保存法に関して基礎から理解したい」
「23年度の税制大綱の内容について知りたい」
「契約書を電子データで保存するにあたり必要な要件を確認したい」

電子帳簿保存法では、国税関係書類の一つとして、契約書のデータ保管の方法についても定めています。
そのため、契約書を扱う法務部門や営業部門の担当者も理解しておく必要があると言えるでしょう。
とはいえ「保存要件が複雑かつ改正も多く、内容をなかなか理解できない」という方も多いのではないでしょうか。

そこで今回、電子帳簿保存法の概要や令和5年度の税制大綱で発表された変更点など網羅的にまとめた資料を用意しました。
契約書を電子化したい、電子帳簿保存法に正しく対応したいという方には大変参考になる内容となっておりますのでぜひご覧ください。

1. 収入印紙の種類は全部で31種類!

悩む女性

収入印紙は財務省によって発行されています。切手とよく似た形をしていますが、その主な用途は納税です。収入印紙を購入して納税が必要となる書類に貼り付けることで、納税したことを証明できます。
収入印紙にはさまざまな額面があります。その種類は1円から10万円まで、31種類にも及びます。

額面には以下の種類があります。

  • 1円、2円、5円
  • 10円、20円、30円、40円、50円、60円、80円
  • 100円、120円、200円、300円、400円、500円、600円
  • 1,000円、2,000円、3,000円、4,000円、5,000円、6,000円、8,000円
  • 10,000円、20,000円、30,000円、40,000円、50,000円、60,000円
  • 100,000円

この31種類の中から、必要な額面のものを選んで購入することになります。必要な金額に達するよう、何枚かの収入印紙を組み合わせて貼り付けることもあります。
収入印紙を郵便局で購入する方は多いものです。郵便局では31種類すべての収入印紙を取り扱っており、窓口での購入が可能です。ほかに、市区町村役場の窓口や法務局内の窓口でも、豊富な種類の収入印紙を購入できます。
コンビニエンスストアや書店、スーパーマーケットなどで収入印紙を販売していることもあります。しかし、こういった店舗ではよく使われる額面の収入印紙のみを扱っていることが多く、一般的でない額面のものは手に入らないことがあります。

関連記事:収入印紙とは?いつ必要?|金額・文書別に貼り方までわかりやすく解説

2. 収入印紙を使い分けるためのポイント

解説する男性

収入印紙は領収書や契約書を発行する際に貼付します。ほかに、手形を発行する際や手数料を支払う際などにも収入印紙を使います。
ここからは、収入印紙を貼らなければならない書類やその金額、収入印紙を使い分けるポイントについて見ていきましょう。

2-1. 領収書に貼付する収入印紙の種類

商品の販売やサービスの提供を行った際には、金銭や有価証券の受領事実を証明するために領収書を発行します。
領収書は税制上、印紙税額第17番文書と呼ばれます。17番文書のうち、やり取りした金額が大きいものについては収入印紙の貼付が義務付けられています。
領収書に収入印紙の貼付が義務づけられるのは、受取金額が5万円を超える取引が行なわれた場合です。必要となる収入印紙の額面は、取引の金額に応じて以下のように変動していきます。

領収書の記載金額 収入印紙の額面(税額)
5万円未満 不要
5万円以上100万円以下 200円
100万円以上200万円以下 400円
200万円以上300万円以下 600円
300万円以上500万円以下 1,000円
500万円以上1,000万円以下 2,000円
1,000万円以上2,000万円以下 4,000円
2,000万円以上3,000万円以下 6,000円
3,000万円以上5,000万円以下 1万円
5,000万円以上1億円以下 2万円

領収書の額面が1億円を超えるときには必要となる収入印紙の額面もさらに高額になります。10億円を超えた領収書では、収入印紙の金額が20万円にも及びます。
こういった大きな取引が行われるときには、郵便局などで購入できる1万円や10万円といった額面の収入印紙を貼付することになります。

2-2. 契約書に貼付する収入印紙の種類

契約書の種類によっては収入印紙の貼付が求められることがあります。
収入印紙を貼るのは、不動産の売買や賃貸、土地の貸借権、投資信託、債務保証、業務委託、請負などの契約書です。
不動産譲渡等に関する契約書、業務の請負に関する契約書については、契約金額に応じて収入印紙の税額が変動します。例えば500万円を超え1,000万円以下の不動産取引をしたときには、1万円の収入印紙を貼付します。不動産取引の契約額はときに1億円以上になることもあるため、印紙税の金額を確認しておくことが大切です。
なお、投資信託や債務保証の契約書に貼付する収入印紙の額面は基本的に200円となります。

2-3. 約束手形や為替手形

約束手形や為替手形とは、売上や仕入れの際に一定金額の支払いを約束するために発行するものです。現在は多くの企業で銀行口座による振替を採用しているため、為替手形が使われるケースはそれほど多くありません。
手形に金額の記載をしないときには非課税となります。金額を記載する場合、その金額に応じて収入印紙の額が変動します。10万円以下の取引であれば非課税ですが、10万円以上100万円以下の取引では200円の収入印紙が必要です。
取引額が高額になるほど貼付する収入印紙の金額も高くなるため、手形を発行する際には税額をチェックしておきましょう。

2-4. その他の書類

収入印紙は株券や出資証券、社債などの書類にも貼付されます。ほかに、株式会社などが設立の際に作成する定款の原本、保険証券などにも収入印紙の貼付が求められます。
登録免許税や受験手数料、交付手数料などを納めるために収入印紙を使うケースもあります。例えば不動産登記の登録免許税、国家試験の受験手数料などは、専用の書類に収入印紙を貼付することで納められます。

3. 収入印紙を貼るときの注意点

注意

収入印紙は税金の納付のために貼付する重要なものです。貼り忘れたり扱いを間違ったりすることがないよう十分気をつけましょう。
ここからは、収入印紙を扱う際の注意点を紹介します。

3-1. 収入印紙を貼り忘れると過怠税が課税される

収入印紙の貼付が必要であるにも関わらず、貼らずに処理してしまうミスも起こりうるものです。しかし、収入印紙の貼付を忘れてしまったときには印紙税法違反に問われることになるので気をつけたいものです。
印紙税法違反となったときには過怠税として本来の印紙税額の3倍に相当する金額が徴収されます。ただし3倍の金額が課税されるのは、税務署による調査で不備が指摘された場合に限ります。調査の前にミスに気付き、自ら不納付を申し出たときには、過怠税は1.1倍に軽減されます。

3-2. 収入印紙を貼り間違えたときには交換できることがある

収入印紙の金額を間違ってしまったときには、郵便局で手数料を支払えば交換ができることがあります。
ただし交換ができるのは、収入印紙が未使用であるか、課税文書以外のものに貼ってしまった場合に限られます。なお、収入印紙を現金に引き換えることはできません。

3-3. 収入証紙と間違えないようにする

収入証紙は収入印紙とよく似ていますが、使い方は大きく異なります。
収入証紙とは、自治体に納付する税金や手数料の支払いに使う証票のことをいいます。収入印紙は財務省によって発行されます。これに対し、収入証紙はそれぞれの地方自治体が独自に発行しています。
収入印紙が必要な場面で間違って収入証紙を貼付してしまうと、書類が正常に処理されなかったり過怠税を課せられたりすることがあるので気をつけたいものです。

4. 収入印紙の種類は31種類!適切な額面を選ぼう

判を押す女性

収入印紙は課税文書に貼付して納税を証明するためのものです。その種類は31種類に及ぶため、税額に見合ったものを購入して貼付する必要があります。
収入印紙を貼付する文書には、領収書や契約書などがあります。貼付すべき収入印紙の額面が取引の金額に応じて変動することもあるので十分注意しましょう。
なお、印紙税の課税対象は紙の書類に限られるため、電子契約の際には収入印紙が不要となります。コストダウンを目的として電子契約を導入するのもいい方法です。

2023年に電子帳簿保存法はどのように改正されるのか?
【2023年度税制大綱に対応】電子帳簿保存法における契約書の保存要件

「そもそも電子帳簿保存法に関して基礎から理解したい」
「23年度の税制大綱の内容について知りたい」
「契約書を電子データで保存するにあたり必要な要件を確認したい」

電子帳簿保存法では、国税関係書類の一つとして、契約書のデータ保管の方法についても定めています。
そのため、契約書を扱う法務部門や営業部門の担当者も理解しておく必要があると言えるでしょう。
とはいえ「保存要件が複雑かつ改正も多く、内容をなかなか理解できない」という方も多いのではないでしょうか。

そこで今回、電子帳簿保存法の概要や令和5年度の税制大綱で発表された変更点など網羅的にまとめた資料を用意しました。
契約書を電子化したい、電子帳簿保存法に正しく対応したいという方には大変参考になる内容となっておりますのでぜひご覧ください。

FURUYA

FURUYA

バックオフィス業務効率化のコンサルティングを経て、 現在はjinjer Blogの運営に携わっています。 法務・経理・総務を中心に管理業務の知見をもとに、現場の目線にあったコンテンツをお届けします。よくある課題から、単純な疑問まで担当者のお悩みを解消できるよう運営します。

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