特定認証業務とは?認定を受けるための方法を徹底解説 - ジンジャー(jinjer)|人事データを中心にすべてを1つに

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特定認証業務とは?認定を受けるための方法を徹底解説

暗号キーを押す人
特定認証業務とは、電子署名法に基づき作成される書類の本人性を担保するための業務です。電子署名には印鑑が存在しないため、特定認証業務によって電子証明が正しいものであると証明しなければならないのです。

特定認証業務とよく似た業務として認定認証業務があります。両者には異なる意味があるため、それぞれの業務内容について詳しく把握しておきましょう。

本記事では、特定認証業務の具体的な方法について解説します。

1. 認証業務とは電子署名の本人性を担保する業務のこと

認証のペーパーレス

電子署名法の認証業務とは、電子署名が利用者本人のものであることを確認し、明確に証明する業務のことです。

電子署名や電子契約サービスの利用には、書類の内容が電子署名法に準拠しているかを確認しましょう。特に、書類の本人性を担保することは重要な要素です。認証業務が不適切な方法で行われた場合、電子書類が無効になってしまうおそれがあるので注意が必要です。

認証業務は電子署名法の2条2項において、以下のように定義されています。

この法律において「認証業務」とは、自らが行う電子署名についてその業務を利用する者(以下「利用者」という。)その他の者の求めに応じ、当該利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを証明する業務をいう。

引用: 電子署名及び認証業務に関する法律|e-Gov法令検索

この条項では認証業務について「電子署名サービスの使用者や契約の当事者の本人性を証明する業務」と定義しています。電子署名法では、利用者本人や契約相手などが要求すれば電子署名を施したのが誰なのかを証明することが可能です。[注1]

2. 特定認証業務が必要とされている背景

デジタルサインをする人

政府がペーパーレス化を推進している流れを受け、従来の紙媒体の契約書を廃止する企業が増加傾向になります。

PC上で契約を締結する電子契約には、業務効率化につながりやすいという良さがあります。紙の書類を交わさない契約であれば、書類の保管や整理にかかる時間を削減できます。また、電子契約の締結は場所や時間を選ばないため、テレワークなど多様な働き方を推進する企業と相性がよいという側面もあります。

しかし、デジタル上で作成された契約書には、内容の変更がしやすいという問題点もあるものです。文書作成ソフトや表計算ソフトで書類を作成した場合、改ざんや差し替えが起こる可能性が考えられます。

契約書には重要な要項が盛り込まれるため、万一内容の改ざんや差し替えが起きたときには大きなリスクを背負うことになるかもしれません。金額や期限など重要な条件の改ざんを防ぐためにも、電子契約には認証が必須となります。

デジタル上の書類を認証する業務には、紙の書類に押印するのと同じ意味合いがあります。電子署名法では、書類の作成者の本人性の担保や、情報の非改ざん性を認証によって証明するよう求められています。[注1]

[注1]電子署名及び認証業務に関する法律|e-Gov法令検索

3. 特定認証業務とはセキュリティレベルの高い認証業務のこと

セキュリティレベルを高く

認証業務には一般認証業務と特定認証業務という2種類があります。特定認証業務の基準に合致していない認証業務はすべて一般認証業務として扱われます。

一般認証業務とは、電子署名法において電子署名の本人性を証明する業務のことをいいます。[注1]認証業務の中でも省令で定められた基準に適合するものを特定認証業務と呼びます。

特定認証業務の条件として、契約書を作成した本人が電子署名の処理を行うことが挙げられます。特定認証業務では、第三者が同じ電子署名を作成できないよう、安全な暗号技術を用いて認証を行わなければなりません。

現状のところ、特定認証業務には公開鍵暗号を用いた認証技術が採用されています。公開鍵暗号は公開鍵と秘密鍵のペアからなる暗号方式です。解読が容易でない公開鍵暗号技術を活用すれば、高いセキュリティレベルを確保できます。

[注1]電子署名及び認証業務に関する法律|e-Gov法令検索

4. 特定認証業務と認定認証業務の違い

紙に押印をしてるところ

特定認証業務と認定認証業務は混同されがちなので、違いを詳しく把握しておきましょう。

認定認証業務とは、特定認証業務の中でも内閣府や法務省の認定を受けたものに限られます。認証業務の中でも最も信頼性が高く権威があるのが、認定認証業務です。

電子署名法第4条1項には、特定認証業務を行うにあたって主務大臣の認定を受けられる旨が定められています。[注1]とはいえ、電子署名法においては、必ずしも認定を受けて認定認証業務を行う必要はありません。

主務大臣の認定を受ける認定認証業務はあくまで任意の制度です。しかし、特定認証業務を実施する事業者が定めに従って認定を受ければ、電子書類の信頼度を更に高めることができます。

認定を受けている企業は、電子署名法に基づいてウェブサイトやパンフレットなどに表示を行うことが可能です。認定認証業務の表示を行えば、取引相手からの信頼がより高まりやすくなります。

[注1]電子署名及び認証業務に関する法律|e-Gov法令検索

5. 特定認証業務の認定を受けるための方法

色々な企業

認証業務において認定を受けるためには、主務大臣あるいは指定の調査機関による調査が必要となります。

特定の機関による調査では、電子署名法で定められている基準に合致しているかを調べます。調査は主に、一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)が担当しています。

認定取得のための要件は「電子署名及び認証業務に関する法律施行規則」、「電子署名及び認証業務に関する法律に基づく特定認証業務の認定に係る指針」、「電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関の調査に関する方針」に定められています。これらの規則や指針に従って設備の基準や利用者の審議確認の方法などを調査し、適合していると認められた場合に認定を受けられます。

特定認証業務で認定を受けるためにはまず、主務大臣に対して認定を申請します。申請が受理された段階で、指定の調査機関に調査依頼を申請しましょう。このとき、調査票などの資料の提出を求められることがあります。

実際に調査を行った後、指定調査機関が主務大臣に対して調査結果を通知します。この結果をもとにして、事業者に認定の可否が通知されます。

調査後にはスピーディーに調査手数料を納付しましょう。すべての手続きが終われば、晴れて認定認証業務をスタートさせられます。

認証業務の認定を受ける際には調査費用を自費で捻出する必要があります。また、認定後の更新にかかる調査でも一定の費用が求められます。調査費用は数百万円という価格に及ぶこともあるため、認定認証業務を行う際には前もって調査費用について確認しておくのが安心です。

6. 専用システムを活用し、法令に基づいた適切な認証業務を行おう

専用システムの歯車

電子証明書による電子契約を行う際には、安全性の高い認証を行う必要があります。法令で定められた手順に従い、適切に認証業務を行いましょう。

認証業務のなかでも、高い基準を満たしていると認定されたものを認定認証業務と呼びます。認定は必須ではありませんが、認定されればより安全な認証業務を行うことが可能となります。企業の契約手続きをスムーズに進めるためにも、専用システムを活用するなどの方法で適切な認証業務を行いましょう。

 

jinjer Blog 編集部

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