【労働実務相談】70歳までの就業、就業規則に影響? - ジンジャー(jinjer)|人事データを中心にすべてを1つに

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【労働実務相談】70歳までの就業、就業規則に影響?

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給与計算を手計算しているとミスが発生しやすいほか、従業員の人数が増えてくると対応しきれないという課題が発生します。 システムによって給与計算の内製化には、以下のメリットがあります。

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質問

70歳までの就業確保措置を講じるに当たって、就業規則の変更手続きが必要になるのでしょうか。それとも労使協定等を締結すれば足りますか。

回答

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、法定の事項について就業規則を作成し、労基署に届け出なければならないとしています(労基法89条)。

記載が必要な事項が列挙されていますが、3号に退職に関する事項(解雇の事由を含む)があります。

定年の引上げ、継続雇用制度の延長のほか、創業支援等措置に係る制度を社内で新たに設ける場合も、退職に関する事項等に該当(厚労省「高年齢者雇用安定法Q&A」)するものとして、就業規則を変更し、届け出なければならないとしています。

【労働実務相談Q&A】労働新聞社の記事はこちら

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