海外企業と電子契約する際に知っておきたい注意点や導入メリットを解説! - ジンジャー(jinjer)| クラウド型人事労務システム

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海外企業と電子契約する際に知っておきたい注意点や導入メリットを解説!

沢山の高層ビル

アメリカや中国など、海外では多くの国や地域で電子契約が導入されています。
海外企業との業務に電子契約を活用すればスピーディーな処理が可能な一方、相手国の商習慣なども考慮し導入を進める必要があります。

この記事では、海外での電子契約の普及状況や海外企業と電子契約をする際の注意点、導入メリットを解説します

電子契約は安全?導入メリットは?ガイドブックで解説!

電子契約

電子契約はコスト削減や業務効率の改善だけがメリットではありません。法的効力を持っていて、安全性が高いことをご存知でしょうか。契約締結や送信の履歴・証拠を残すという点でも、実は書面契約より使い勝手よく運用可能です。

ガイドブックでは、電子契約の仕組みや実際の業務フロー、電子契約の根拠となる法律や電子契約のサービスを導入するまでに準備すべきことまでを網羅的に解説しており、これ一冊で電子契約の仕組み理解から導入まで対応できる資料になっています。興味がある方は、ぜひ資料をダウンロードしてご活用ください。

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・書面契約との違い
・法的有用性
・電子化できる契約書の種類
・導入メリット、効果 など

1. 電子契約の海外における普及状況

沢山の国旗

電子契約は欧米やアジアを問わず海外の多くの国や地域で法整備や導入が進んでいます。ここでは、アジア、アメリカ、ヨーロッパ別に、それぞれ普及状況を解説します。

1-1. アジア

アジアには、日本と同様にハンコ文化あった国も多いものの、現在では多くの国で電子契約の普及が進んでいます。
特に中国、韓国、香港、台湾、マレーシア、シンガポール、フィリピン、タイなどでは、日本の電子署名法に相当する法の整備が2000年頃より進んでいます。

中国では2015年に電子署名法が改正され、電子契約も法的効力を持つ契約として認められました。
2002年頃から電子契約サービスも登場しており、最近では電子商取引に関する法律であるEC法の整備も進んだため、今後ますます利用が広がるものと考えられます。

なお、台湾など日本と同様に、印鑑を身分証のように利用している国では、電子契約の法整備は進んでいるものの、実生活での普及には時間がかかっているケースもあります。

1-2. アメリカ

アメリカは、将来的に電子署名の大規模市場になると見込まれるほど、電子契約の導入が進んでいます。
アメリカの電子契約を支える法律としては、1999年に制定されたUETA法や、2000年制定のESIGN法があります。UETA法は州法のため一部の州では適用されていないケースもあります。

上記のとおりアメリカは州により規制が異なるものの、ESIGN法は連邦政府により制定された法律のため、どの州においても電子署名が法的に有効とされました。

とはいえ、訴訟が多い国柄もあり、現在でも契約では書面へのサインを重視する姿勢も残っているようです。

1-3. ヨーロッパ

ヨーロッパの中でもドイツ、イタリア、スペインなどEU加盟国では、2016年7月以降に適用されたeIDAS規則により、EU域内であれば国を跨いだ電子取引が可能となっています。
また、エストニアは電子政府制作が進んでおり、多くの行政手続きが電子化されているなど、電子契約が進んでいる国もあります。

以上のように、ヨーロッパ各国では電子契約が進んでいるものと考えられます。

2. 海外企業と電子契約する際の注意すべきポイント

ホワイトボードに文字を書く手

書面による契約にもいえることですが、海外企業と電子契約をする際は、相手国の文化や商習慣などを理解し締結する必要があります。
また、海外でも、日本と同じような効力をもつ電子署名法が整備されているとはいえ、全く同じ内容ではない点にも注意が必要です。

2-1. 相手国の文化や商習慣も理解する

文化が違えば、その国の常識も異なります。同様に、海外企業と日本企業では、商習慣も大きく異なります。
契約を締結する前段階として、相手国の文化や国民性はどのようなものかも理解しておくとよいでしょう。

これらの前提を考慮せずに契約業務を進めると、日本では考えられないような理由から訴訟に発展する可能性もあります。

2-2. 電子契約に関する法律が違う

海外にも日本の電子署名法に相当する法律があるとはいえ、内容が全く同じ訳ではありません。
特に、相手国の法に準拠し契約を締結するケースでは、準拠法や過去の判例なども理解し対応することが望ましいでしょう。

また、万が一問題がおきた場合は、どちらの国の裁判所に訴訟を提起すべきかなどもあらかじめ定めておいた方が懸命です。不安があれば、海外取引を専門とする弁護士にも相談してみましょう。

2-3. 電子契約サービスは多言語対応か

日本国内の電子契約サービスを利用し、海外企業と契約を結ぶ場合、その国の言語に合わせて契約書の送付が可能か確認しましょう。

もし、相手先企業の言語に合わせたインターフェイスが使えない場合、別途、相手国の言語に合わせて契約書などを作成しなければいけません。
海外企業との取引が多いなら、多言語対応の電子契約サービスを導入するのも方法のひとつです。

3. 海外企業との契約に電子契約を導入するメリット

オレンジの背景と積み木

海外企業と紙の契約書でやり取りをしていると、国際郵便のためコストがかさんだり、郵送までに日数がかかったりと、契約締結までに多くの時間がかかってしまいます。電子契約なら、距離やコストを気にせず契約を結べる点がメリットです。

3-1. 郵送コスト削減

例えば、東京からニューヨークに国際郵便の速達に当たるEMS便を使って郵便物を送ると、2,400円前後の費用がかかります。また、国際書留の定型外郵便なら500円前後など、国際便は通常の郵便以上にコストがかかってしまいます。

電子契約なら、専用のメールなどにより送信するため、これらの費用だけでなく、印刷代や封筒代などの細かな経費も削減できます。[注1]

[注1]国際便|郵便局

3-2. 契約時間の短縮

国際郵便の通常便では、米国や中国の主要都市に契約書が到着するまで1週間前後の日数を要します。そのため、契約書を送付し日本に返送されるまで、丸2週間程度の時間が必要になります。
以上のように、紙の契約書では相当な日数がかかる契約業務も、電子契約なら契約書を作成した当日にも先方に送付が可能です。
万が一間違いなどがあっても、すぐに修正もできるため契約締結までの時間を大幅に短縮することができます。[注1]

3-3. 世界標準の契約に対応できる

先述のとおり、現在では海外の多くの企業で電子契約の導入が進んでいます。
アドビ社が世界各国を対象として行った調査によると、パンデミック終息後も4人に3人が電子サインの利用を継続したいと回答しています。[注2]

そのため、今後も海外企業と取引をするなら、電子契約の整備が当然必要となってくるでしょう。
諸外国に遅れを取らず、グローバルにビジネスを展開させていく上でも、契約締結など業務のデジタル化は必須の課題と考えられます。

[注2]アドビ、電子サイン使用に関するグローバル調査を実施|Adobe

3-4. 契約データの一元管理

紙の契約書では、コピーを支店や担当者が管理し、原本を本社で管理するなど、複雑になりやすい点がデメリットです。また、紙の契約書では紛失などの恐れもあります。
電子契約を導入すれば、本社や支所に分かれている企業やグローバル展開している企業も、契約書の一元管理が可能となります。

訴訟などが起きた際も、どこからでも該当の契約書データにアクセスできるため、早め早めに問題の処理に対応できます。

4. 電子契約を海外企業との取引に活用し業務スピードを向上しよう

1人だけ立ってる男性

電子契約はアメリカ、ヨーロッパ、アジアなど、多くの国と地域で法的整備や導入が進んでいます。
海外企業との取引に電子契約を活用すれば、従来必要だった郵送日数やコストの大幅な削減が可能です。

ただし、海外との契約では内容も複雑化しやすいため、訴訟などに発展した場合、どのように対処するかなどは事前に確認した方がよいでしょう。

電子契約は安全?導入メリットは?ガイドブックで解説!

電子契約

電子契約はコスト削減や業務効率の改善だけがメリットではありません。法的効力を持っていて、安全性が高いことをご存知でしょうか。契約締結や送信の履歴・証拠を残すという点でも、実は書面契約より使い勝手よく運用可能です。

ガイドブックでは、電子契約の仕組みや実際の業務フロー、電子契約の根拠となる法律や電子契約のサービスを導入するまでに準備すべきことまでを網羅的に解説しており、これ一冊で電子契約の仕組み理解から導入まで対応できる資料になっています。興味がある方は、ぜひ資料をダウンロードしてご活用ください。

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