業務委託契約書には収入印紙を貼る?必要なケースを詳しく紹介 - ジンジャー(jinjer)| クラウド型人事労務システム

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業務委託契約書には収入印紙を貼る?必要なケースを詳しく紹介

 

業務委託
業務委託契約を行う際には、あとあとのトラブルを防ぐためにも業務委託契約書を作成し交わしておきましょう。
業務委託契約書には収入印紙を貼らなければならない場合とそうでない場合があります。本記事では、業務委託契約書を作成する際に知っておきたい収入印紙の扱いについて紹介します。

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1. 業務委託契約書とは?収入印紙の貼付は必要?

悩む女性
外部の業者に自社の一部業務を委託するケースは少なくありません。企業間で業務委託契約を締結するときには、契約内容を明らかにした業務委託契約書を作成するのが一般的です。
業務委託契約書を作らないまま業務委託を行うと、下請法違反に問われたり、偽装請負とみなされたりするおそれがあります。また、委託内容を巡ってトラブルが起きるリスクも考えられるので、必ず正式な書類を作成しましょう。
業務委託契約書を作成する際には収入印紙の貼付が必要となることがあります。貼付が必要な書類に収入印紙を貼り忘れたり金額を間違ったりすると、あとあと指摘を受け過怠税のペナルティが課せられることもあるので気をつけたいものです。

領収書や契約書を作成する際によく使われる収入印紙の額面は200円です。そのため、どのような業務委託契約書にも200円の収入印紙を貼ればいいと考える方もいるかもしれません。
しかし、契約内容によっては200円よりもさらに高額な収入印紙が必要となることがあります。また、業務委託契約書に収入印紙を貼付する必要がないケースもあるものです。
正しい金額の収入印紙を貼付して体裁を整えた業務委託契約書を作成することは、契約相手に信頼感を与えることにもつながります。

なお、収入印紙を業務委託契約書のどの部分に貼るかという決まりは特にありません。多くの企業では、契約書の表の左側にある余白部分に貼付しています。
収入印紙を貼付したあとには再利用を防止するために消印をしておきます。消印は契約書と収入印紙にまたがるような形で押すようにしましょう。

2. 業務委託契約書に収入印紙が必要なケース

スタンプを押す女性

業務委託契約書のうち、収入印紙の貼付が必要とされるのは2号文書と7号文書と呼ばれる2種類の書類です。それぞれの書類の条件について確認していきましょう。

2-1. 請負に関する契約書(2号文書)

請負の形で業務委託契約を行う際には、業務委託契約書に収入印紙を貼らなければなりません。
請負に関する契約書は、印紙税法では2号文書と呼ばれます。請負とは仕事を請け負う側が該当する仕事の完成を約束し、注文する側がその結果に対して報酬の支払いを約束する契約のことです。
この場合の仕事の完成とは、商品を製造するなど有形のものに限りません。ホームページ制作、建築工事の受注、機械の保守や点検、講演などに関する契約も請負の範疇として扱います。
また、放送会社と広告代理業者の間で交わす契約、芸能人が芸能プロダクションに委託するマネジメント業務の契約なども請負に該当します。
国税庁は「印紙税の手引き」において、以下のようなケースも2号文書に該当し、収入印紙の貼付を求めています。

・家屋の建築など、注文者の指示に基づき一定の仕様や規格に従って工作物を建設するとき
・衣類仕立てなど、注文者から材料の提供を受け商品を製造するとき
・機械の取り付けなど、物品を定められた場所に取り付けて所有権を移転させるとき
・機械の修理や加工などを行うとき

これらの請負契約を行うときには業務委託契約書を課税文書として扱い、収入印紙を貼付します。ただし、表示する契約金額が1万円未満のときには非課税の扱いになるため、収入印紙を貼る必要はありません。
2号文書のうち、契約金額が1万円を超えて100万円以下のときには200円の収入印紙を貼付します。貼付する収入印紙の金額は業務委託契約書に表示される契約金額に応じて変動します。契約金額が大きくなるほど印紙税額も高くなるため、書類を作成する際には必ず必要となる収入印紙の金額を調べておきましょう。
なお、業務委託契約書に契約金額の記載をしないときには、貼付する収入印紙の額は200円となります。

[参考]令和4年5月 印紙税の手引|国税庁

2-2. 継続的取引の基本となる契約書(7号文書)

業務委託契約書のうち、継続的取引の基本となる契約書にも収入印紙を貼る必要があります。
継続的取引の基本となる契約書は印紙税法において7号文書と呼ばれます。7号文書とは、以下の項目を全て満たしている契約書のことです。

・営業者の間で行われる契約であること
・売買、売買の委託、運送、運送取り扱いまたは請負のいずれかに該当する契約であること
・2つ以上の取引を継続して行うための契約であること
・2つ以上の取引のすべてに適用される取引条件のうち、目的物の種類や取り扱い数量、単価、対価の支払い方法、債務不履行のときの損害賠償の方法または再販売価格のうち1つ以上の事項について定める契約であること
・電気やガスの供給に関する契約ではないこと

また、7号文書の条件は継続的な取引であるため、契約期間が3カ月以内で更新の定めもないときには対象外となります。
7号文書に該当する業務委託契約書を作成する場合、貼り付ける収入印紙の金額は一律で4,000円に設定されています。
収入印紙はコンビニや個人商店などでも購入できますが、こういった店舗では1,000円を超える金額の収入印紙を扱っていないことがあります。額面の大きい収入印紙を購入するときには郵便局の窓口などを利用しましょう。

3. 業務委託契約書に収入印紙を貼り忘れたときの罰則

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印紙税の納税が義務づけられている業務委託契約書に収入印紙を貼り忘れたときにはペナルティが課せられることがあります。
収入印紙を貼らなかった時のペナルティは過怠税と呼ばれます。過怠税を課せられたときには、本来納めるべきだった印紙税額の3倍の金額を納めることになるので気をつけましょう。

例えば、7号文書に該当する業務委託契約書に収入印紙を貼らなかったときには、本来納めるべき4,000円に加えて8,000円の過怠税がかかることになります。この場合には合計12,000円を収めなければなりません。
4,000円の収入印紙が必要な書類に200円の収入印紙を貼って契約を行ったケースでは、過怠税は差額で計算されます。この場合には差額の3,800円とその2倍にあたる7,600円の合計11,400円が過怠税となります。
契約金額が大きい2号文書でミスが起きたときには、過怠税の金額が跳ね上がってしまうこともあります。

ただし、3倍の金額を納めるのは税務調査で指摘された場合に限ります。調査前にミスに気づき、自主的に申告をしたときには、過怠税が1.1倍に軽減されます。
なお、収入印紙の貼付を忘れてしまっても業務委託契約書が無効になることはありません。

4. 2号文書または7号文書に該当する業務委託契約書は収入印紙が必要

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業務委託契約書が印紙税法における2号文書または7号文書に該当するときには、所定の印紙税を納めなければなりません。
2号文書に貼付する収入印紙の金額は契約金額に応じて変わります。7号文書を作成するときには一律で4,000円の収入印紙を貼付します。
契約書が課税文書にあたるか否かは、契約の実質的な内容で判断する必要があります。判断が難しいときは、弁護士に相談するなどして対処しましょう。

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jinjer Blog 編集部

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