印紙代一覧表付き!納付方法や収入印紙に関する注意点も解説 - ジンジャー(jinjer)| クラウド型人事労務システム

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印紙代一覧表付き!納付方法や収入印紙に関する注意点も解説

収入印紙

印紙代は、作成した契約書や領収書に対してかかる税金で、国税に分類されます。指定された課税文書に収入印紙を貼り付けて消印を押すと納税したことが証明されます。
印紙代は、契約書、領収書の金額が大きければ大きいほど上がります。これは文書を作成する側の個人、法人の税金を負担する能力に期待するためです。

どのような書類にどれくらいの印紙代がかかるのか、そして印紙代の納税方法、納付時の注意点を解説します。

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1. 印紙代一覧表

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印紙税は契約書、領収書にかかります。
それぞれの印紙代を紹介します。

1-1. 契約書にかかる印紙代一覧

契約書には1号と2号があり、記載される金額によって納税額が変動します。
1号の書類には不動産の譲渡に関連する契約書、土地賃貸借契約書、金銭消費賃借契約書、運送契約書などがあります。2号の契約書は建設工事請負契約書、物品加工注文請書などが分類されます。

契約書の記載金額 印紙税の金額
1万円未満 非課税
1号10万円以下/2号100万円以下 200円
1号50万円以下/2号200万円以下 400円
1号100万円以下/2号300万円以下 1,000円
1号500万円以下 2,000円
1号500万円以下 1万円
1号5,000万円以下 2万円
1号1億円以下 6万円
1号5億円以下 10万円
1号10億円以下 20万円
1号50億円以下 40万円
1号50億円超 60万円
記載なし 200円

1-2. 領収書の印紙代一覧

領収書にも印紙代が発生します。
書類に記載される金額によって納付金額は変動します。

領収書の記載金額 印紙税の金額
5万円未満 非課税
100万円以下 200円
200万円以下 400円
300万円以下 600円
500万円以下 1,000円
1,000万円以下 2,000円
2,000万円以下 4,000円
3,000万円以下 6,000円
5,000万円以下 1万円
1億円以下 2万円
2億円以下 4万円
3億円以下 6万円
5億円以下 10万円
10億円以下 15万円
10億円超 20万円
記載なし 200円

2. 印紙代の納付方法

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印紙代は国が指定する方法で納税しなければなりません。基本的には収入印紙で納付しますが、そのほかにもさまざまな特例があります。
大量の印紙税納付対象の書類が必要な業務では、毎回収入印紙を購入して貼り付ける方法は非常に大きな負担になってしまいます。原則的な納付方法だけでなく特例の納付方法を確認しましょう。

2-1. 収入印紙で納付する

原則的な納付方法です。契約書、領収書などの書類に適切な印紙税に対応する収入印紙を貼り付けて納付します。
自身、または代理人、従事者の押印や署名をしたうえで提出しなければなりません。

2-2. 税印押捺で納付する

特例として、税印を押捺して納付する方法もあります。税印押捺には対応している税務署と対応していない税務署があり、この方法を採用する場合は事前に税務署を確認しなければなりません。
対応している税務署は下記のとおりです。

所轄国税局または沖縄国税事務所 税務署名
東京 麹町、日本橋、京橋、芝、四谷、麻布、浅草、品川、世田谷、渋谷、新宿、豊島、王子、本所、立川、横浜中、川崎南、小田原、千葉東、甲府
関東信越 浦和、川越、熊谷、水戸、宇都宮、足利、前橋、長野、諏訪、松本、新潟、長岡
大阪 東、西、南、北、阿倍野、東淀川、茨木、堺、門真、上京、下京、福知山、神戸、尼崎、姫路、奈良、 和歌山、大津
札幌 札幌中、函館、小樽、旭川中、室蘭、北見、釧路、 帯広
仙台 仙台北、盛岡、福島、いわき、秋田南、青森、山形、酒田、米沢
名古屋 名古屋中、名古屋中村、昭和、熱田、一宮、岡崎、豊橋、静岡、沼津、浜松西、津、四日市、岐阜北
金沢 金沢、小松、福井、富山、高岡
広島 広島東、海田、尾道、福山、山口、徳山、下関、宇部、岡山東、鳥取、米子、松江
高松 高松、松山、今治、徳島、高知
福岡 福岡、博多、飯塚、久留米、小倉、佐賀、長崎、佐世保
熊本 熊本西、大分、鹿児島、川内、宮崎、延岡
沖縄 那覇、沖縄

2-3. 印紙税納付計器を使用して納付する

印紙税納付計器を設置した場合、収入印紙の貼り付けに代わり納付が可能です。
印紙税納付計器を設置するためには税務署の承認が必要です。納付印がついている計器で、国税庁長官が指定しています。

2-4. 書式表示で納付する

毎月作成される書類など、継続性のある書類は税務署の承認を受けることで収入印紙の貼り付けに代わり金銭で納付が可能です。毎月大量に書類を作成する場合は収入印紙の貼り付けに手間がかかるため、負担を軽減するための措置です。
まず書式表示の承認を受ける必要があり、期限を守って納付しなければなりません。

2-5. 預貯金通帳で一括納付する

税務署の承認を受けることで、預貯金通帳で一括納付が可能です。承認の課税期間内に申請書を提出する必要があり、期間を過ぎると承認されません。
期間は4月1日から翌3月31日までです。承認内容が変更された場合は再度申告書を提出して承認を受け直さなければなりません。

3. 印紙代や収入印紙に関する注意点

注意

印紙代や収入印紙で納税する際の注意点を3つ紹介します。

3-1. 印紙税法が改正された際に注意

印紙税法の改正にはとくに注意が必要です。
近年は平成26年に有価証券などの非課税枠が大幅に広がりました。その他税額が変動する可能性は充分にあります。

税額を間違えたまま納付すると脱税扱いになる可能性があるほか、余計な税金を支払ってしまう可能性もあります。
毎月、毎年など定期的に収入印紙が必要な書類を作成している場合は法改正もきちんと確認してください。

3-2. 収入印紙の金額を間違えた場合

法改正を確認せず、以前の法律の金額の収入印紙を貼り付けてしまった場合の対処法を紹介します。
金額を多く支払った場合は所轄の税務署で手続きをして取り消しを行います。
税務署に相談して印紙税過誤納手続を行いましょう。承認から約1ヵ月前後で過払い分を還付してもらえます。

3-3. 印紙税を納付しなかった場合

印紙税を納付しなかった場合や、法改正を知らずに少ない金額を納付してしまった場合、脱税として処理されます。
過怠税が追加され、余計に多くの金額を支払わなければなりません。納付しなかった金額の3倍の金額が過怠税として加算されます。

ですが、金額を間違えていたこと、収入印紙を貼り付けなかったことを自主的に申告した場合、過怠税は1.1倍のみで処理されます。
過怠税は法人税の損金や所得税の経費には処理できないので、正しい金額を確認しましょう。

3-4. 電子契約は収入印紙が不要

印紙税は、紙の書類に対してかかる税金です。そのため、オンライン上で契約した電子書類に対しては印紙税がかかりません。
当然収入印紙の購入も不要なので、契約金額が大きい、毎月継続して大量の書類を作成しているといった企業の場合は早急に書類のオンライン化を進めることをおすすめします。
一方で、書類の電子化に対応していない書類もあるため、オンライン化の前に対象書類が電子化可能か確認してください。

4. 印紙税は法改正などに注意しつつ正しく納付しよう

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印紙税一覧と納付方法、納付時の注意点を紹介しました。印紙税は正しい金額を納めなければ過怠税が発生したり、還付されるまでに時間がかかったりしてしまいます。
毎年の法改正にも注意し、正しい金額を納付してください。また、電子書類に対しては印紙税はかからないため、必要であれば書類を電子化するサービスを利用することも検討しましょう。

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jinjer Blog 編集部

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