資本金を増資したときの仕訳方法は?注意点も詳しく解説 - ジンジャー(jinjer)| クラウド型人事労務システム

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資本金を増資したときの仕訳方法は?注意点も詳しく解説

お金が増えていく図

企業にとって資本金はビジネスを進めるうえで元手となる貴重な資金です。資本金は増資としてさまざまな方法で増やすことが可能です。

この記事では増資についてや、その仕訳方法、注意点などを解説します。

 

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勘定科目と仕訳

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1. 資本金の増資とは?

資本金のグラフ

資本金の増資とは資本金を増やすことを意味します。増資として資本金を増やす際は、株式の発行によって株主や投資家からの出資を集める有償増資が一般的です。

一方、株式は発行せずに、利益剰余金などを資本金に組み入れる無償増資も増資のひとつです。

2. 資本金を増資したときの仕訳方法

仕訳

資本金の増資による仕訳方法は、有償増資、無償増資で異なります。有償増資は払込期日前と期日、無償増資はさらに4つの方法に細分化されます。

2-1. 有償増資

有償増資では新たに株を発行して出資してもらい、その金額を資本金に組み入れます。株主から出資を受ける際は払込期日を設けますが、仕訳の際は払込期日前と払込期日とで記載の仕方が異なります。

例えば、資本金1,000万円のA社が、株主に1,000万円の株式を新たに発行するとします。この場合、払込期日前まででれば次のような仕訳になります。なお単位は万円です。

(借方) (貸方)
科目 金額 科目 金額
現金預金(別段預金) 1,000 新株式申込証拠金 1,000

借方における勘定科目は現金預金か、会社が未整理で保管している別段預金として扱われます。

次に払込期日の記載方法は以下のとおりです。

(借方) (貸方)
科目 金額 科目 金額
新株式申込証拠金 新株式申込証拠金 資本金 500
資本準備金 500

払込期日になると、貸方にあった新株式申込証拠金が借方に移動します。一方、貸方の科目は資本金となります。出資金は半分を資本準備金として扱えます。

2-2. 無償増資

無償増資の場合、次の4つのパターンで仕訳方法が異なります。

  • 資本準備金を資本金へ組み入れる
  • その他資本剰余金を資本金へ組み入れる
  • 利益準備金を資本金へ組み入れる
  • その他利益剰余金を資本金へ組み入れる

それぞれの仕訳方法を把握しておきましょう。

①資本準備金を資本金へ組み入れる場合

企業の資本余剰金は、資本準備金+その他資本剰余金で成り立っています。
資本準備金を資本金として組み入れるには、株主総会での決議が欠かせません。決議の後、次のように記載します。

(借方) (貸方)
科目 金額 科目 金額
資本準備金 1,000 資本金 1,000
②その他資本剰余金を資本金へ組み入れる場合

その他資本剰余金は資本剰余金のなかでも、資本準備金以外を指します。その他資本剰余金を資本金に組み入れる場合は次のように記載します。

(借方) (貸方)
科目 金額 科目 金額
その他資本剰余金 1,000 資本金 1,000
③利益準備金を資本金へ組み入れる

利益準備金は次のような構成になっています。

利益準備+その他利益剰余金

資本準備金と同様、利益準備金を資本金に組み入れるためには、株主総会での決議がなければなりません。決議後は次のように記載します。

(借方) (貸方)
科目 金額 科目 金額
利益準備金 1,000 資本金 1,000
④その他利益剰余金を資本金へ組み入れる

その他利益剰余金とは、任意積立金と繰越利益剰余金とを合わせたものです。その他利益剰余金を資本金として組み入れるには次のように記載してください。

(借方) (貸方)
科目 金額 科目 金額
その他利益剰余金 1,000 資本金 1,000

3. 資本金を増資したときの仕訳の注意点

ポイントを指さす女性

資本金を増資する際は、株主総会の議事録を用意しておくことが大切です。また、仕訳の際は登記事項の変更といったように、次のようなその後の手続き・作業を忘れないように注意しましょう。

3-1. 株主総会は議事録をとっておく

増資をする際は株主総会を開く必要があります。この総会での内容は議事録として保管しておきましょう。株主総会の議事録は登記事項を変更する際に必要になります。

  • 登記事項の変更
  • 株主資本等変動計算書の作成
  • 別表5への記入

3-2. 登記事項の変更

会社は資本金を登記しなければなりません。そのため、増資によって変更になった資本金を変更登記として反映させましょう。資本金の金額を変更登記するには次のような書類が必要となります。

  • 株主総会議事録
  • 株式の引受書
  • 払込証明書

なお、登記を変更するには登録免許税が発生します。登録免許税は次のどちらかの高い方が採用されます。

  • 3万円
  • 増加した資本金額×0.7%

例えば、増加した資本金額が約428万円以内であれば3万円が適用されます。

  • 428×0.7%=約2.9万円

3-3. 株主資本等変動計算書の作成

株主資本等変動計算書とは、決算書のひとつで純資産の変動を会見年度で表示する計算書類です。増資があった場合、仕訳に沿って同書類に増減を記載します・

3-4. 別表5への記入

増資は会計処理を行なうだけではありません。法人税の申告書のなかでも別表5とよばれる次の2つの明細書に株主資本の増減について記載します。

  • 資本金等の額の計算に関する明細書
  • 利益積立金の計算に関する明細書

4. 資本金の増資による仕訳方法を正しく把握

グラフをみて話し合う男性

資本金を増資した際の仕訳方法は有償増資、無償増資で異なります。それぞれさらに仕訳方法が細分化されるので、自社の増資がどのような方法であるかを把握したうえで仕訳を行ないましょう。

また、仕訳には登記事項の変更や株主資本等変動計算書の作成など、その後に必要な作業もあります。増資による仕訳を行う際はこれらの作業も忘れずに行ないましょう。

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jinjer Blog 編集部

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