預り証とは?作成方法や注意点を詳しく紹介 - ジンジャー(jinjer)| クラウド型人事労務システム

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預り証とは?作成方法や注意点を詳しく紹介

預り証

ビジネスで多く利用する書類の一つに「預り証」があります。預り証の内容を正しく理解していないと、想定外のトラブルに巻き込まれる可能性もあるため注意が必要です。
そこで今回は、預り証の概要について解説するとともに、預り証の具体例や作成方法、預り証に関する主な注意点について紹介していきます。

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1. 預り証とは?

はてなが書かれた紙を持つ男性

預り証とは、他者の所有物を一時的に専有・保管する際、金銭や物を預かった側が発行する証明書類です。
預り証があることで、金銭や物を預けた側は、自分の金銭や物が一時的に預けられていること、所有権がまだ移転されていないことを証明することができます。
預けた側は、預り証をもって所有権の主張を行うことも可能です。

1-1. 預り証と領収書の違い

預り証と同様に、相手に対して発行する書類として領収書がありますが、両者の違いにはどのようなものがあるのでしょうか。
原則、「預り証」は、預けた金銭や物を返してもらうことを前提として発行しているものが多くなっていますが、「領収書」は、商品やサービスの提供に対する支払いの収受を証明する書類と考えてよいでしょう。
しかし実際には、預り証を領収書代わりとして使用しているケースも多くみられています。

2. 預り証の具体例

黒板 ポイント 電球

預り証の具体例には、次のようなものが挙げられます。

2-1. 代金支払い目的の預り証

一般的な預り証とされるものが、この代金支払い目的の預り証です。この預り証では、売上代金の一部を手付金として預けたことを証明します。
通常、手付金として預けた場合には、物の所有権は完全には移転していないと考えてよいでしょう。

2-2. 担保目的の預り証

担保目的の預り証では、担保として物・金銭などを預けたことを証明します。
不動産業者に敷金を預ける場合、また、質屋に物を預けて金銭の融通を受ける場合などが挙げられます。

2-3. 預託目的の預り証

預託目的の預り証では、金銭や有価証券などの運用や積立を目的とし、預けたことを証明します。

2-4. 運搬・保管目的の預り証

運搬や保管の目的で預けたことを証明する預り証です。

3. 預り証の作成方法

最適な方法を選ぶ様子

ここからは、預り証の作成方法について確認しておきましょう。

3-1. 預り証を作成する際に記載すべき項目

預り証を作成する際には、以下の6つの項目について記載しておくようにしましょう。

・預け側の名前と住所
・預かった物の名称と金額
・預かった物の詳細(数量など)
・預かった日付
・預かった物を返却する場合は返却条件
・預かった側の名前と住所

3-2. 預り証を作成する際のポイント

預り証を作成する場合には、次の3つの点をポイントに作成していく必要があります。

◇預り証を作成する際のポイント3つ
・取引内容を客観的にわかるように作成する
・預り証の記載を民法の要件に合うようにする
・書面への署名押印がある

以下、これら3つのポイントについて説明していきます。

3-2-1. 取引内容を客観的にわかるように作成する

ここまで説明してきた通り、預り証は、物や金銭を預けたことを証明する書類です。そのため、取引内容を客観的に誰が見てもわかるように作成することが重要となります。
客観的にわかりやすい内容とするためには、以下のように5W1Hを意識したものとするのがおすすめです。

◇取引内容記載時に意識しておきたい5W1H
When:いつ預かったか、どれくらいの期間預かるか
Where :どこで保管するか
Who:預け主は誰か、預かり主は誰か
What:何をどれくらいの数量預かったか
Why:なぜ預かったか、預かった目的は何か
How:どうやって保管するか

3-2-2. 預り証の記載を民法の要件に合うようにする

預り証で示している「物や金銭を預かった」という寄託契約については、民法の要件にあわせて記載を行わなければなりません。
民法657条では、この寄託契約について以下のように規定されています。

“寄託は、当事者の一方が相手方のために保管をすることを約してある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。”

上記に則り、預り証では、物や金銭を預かる側が相手のために保管する目的を記載し、受け取ったものと数量についても、きちんと記載しておかなければなりません。

3-2-3. 書面への署名押印がある

預り証は、書面に署名押印があることで、真正に成立する書面となります(民法起訴法による)。
署名押印がない預り証は法的な効力を持たないため、注意しましょう。特に、預ける物が効果なケースについては、実印の押印と印鑑証明書の受け取りをしておくと安心です。

4. 預り証に関する注意点

注意マーク

預り証においては、次の3つの点に注意する必要があります。

◇預り証に関する注意点3つ
・預り証を紛失した場合
・預り証の内容によっては印紙税が必要
・決算における預り証の取扱い

以下、これら3点について具体的に確認していきます。

4-1. 預り証を紛失した場合

金銭を支払った場合や物を預けた際に作成される預り証に記載される内容は、契約書などの文書ですでに合意されている場合が多いこと、また、一般的には預り証作成時にコピーした預り証を相手側にも残していることから、預り証の紛失自体は大きな問題とはなりません。
ただし、物や金銭を預かった側には、後日、預り証が出てきた場合に再度返却を要請される可能性があります。
このようなリスクを避けるため、預け側には、預り証を紛失した旨の文書を作成しなければならない可能性があると念頭においておきましょう。

4-2. 預り証の内容によっては印紙税が必要

金銭や有価証券の預り証については、5万円以上の場合、印紙税が必要となります。
印紙税は、売上代金に関する場合と、売上代金以外の場合とで金額が異なりますが、どちらも金額の記載がない場合には200円となります。
金額ごとの印紙税額については、以下のページを参考にするとよいでしょう。

参考:No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書|国税庁

なお、印紙を貼り忘れて、税務署からの指摘があった場合には、規定の印紙税額の3倍を過怠税と一緒に納めなければならないため、注意しましょう。

4-3. 決算における預り証の取扱い

預り証を売上代金の一部として発行している場合には、決算時の預り証の取扱いに注意しなければなりません。特に、物品の引き渡しに関する預り証とサービス提供に関する預り証とでは、売上計上する時期が異なるため、きちんとチェックしておく必要があります。
本来売上に計上すべきものが計上されていないかった場合には、税務調査時に指摘を受ける可能性がありますので、あらかじめ確認しておきましょう。

5. 預り証は金銭や物を預けたことを法的に証明する書類

書類

預り証は、金銭や物の預けた側と預かった側で物の所有権を移転していないことを示す証明書類です。
預り証を作成する際には、本記事でも触れた必ず記載しておくべき6項目について記しておくことはもちろん、誰がみてもわかるような内容で作成しておく必要があります。
後日トラブルに発展することの無いよう、正しい内容での預り証作成を行うようにしましょう。

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MEGURO

MEGURO

HR NOTEのライター、総合求人サイトとシニア向け情報メディアの立ち上げを経て、現在はjinjer blogの運営に携わっています。 事業視点から、バックオフィスの重要性を啓蒙するコンテンツを作っています。 保有資格:ファイナンシャル・プランニング技能士(3級)

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