減価償却費の計算方法とは?定率法・定額法を計算例を用いて解説 - ジンジャー(jinjer)| クラウド型人事労務システム

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減価償却費の計算方法とは?定率法・定額法を計算例を用いて解説

減価償却は、企業が自社で保有する資産の状況を把握するために必要な会計処理です。減価償却の対象となる資産の金額を毎年分割して費用計上することで、収益と資産の関係性を明らかにすることができます。減価償却費の計算方法には定率法と定額法の2つがあり、事業の状況に応じて使いわけをしたい企業もあるでしょう。スムーズな会計作業ができるよう、2つの計算方法について詳しく解説していきます。

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1. 減価償却とは?

減価償却

まずは減価償却について確認しておきましょう。企業の事業活動に使用する建物や車両、機械といった資産は、年を経るごとに破損や摩耗などの劣化によりその価値は減少していきます。事業活動にともない資産の価値が下がった分(減価)を費用として計上(償却)する会計処理のことを「減価償却」とよびます。

減価償却をおこなう資産は数年から数十年にわたって使用するものですから、購入したその年に全額費用として計上するのではなく、資産の使用可能期間に合わせて分割して会計処理をするのが一般的です。なぜなら、購入時に全てを一度に費用計上してしまうと、資産の使用状況と収益の関係性がわからなくなってしまうためです。

例えば、資産購入費用が1,000万円として、その資産による収益が300万円である場合、その年の収益はマイナス700万円になりますが、翌年からは300万円がそのままプラスの収益になってしまいます。この場合、その年は経営状況が良くないように見える一方、翌年の利益は何もないところから生まれているようになってしまい、企業の経営状況を適切に表すことができません。そうならないよう、資産取得時に税法上の使用限度年数を設定し、資産の購入費用を分割して各年で費用計上して減価償却をおこないます。

先ほどの例でいえば、資産1,000万円分を5分割し、毎年費用200万円・収益300万円で計上できるようになります。

関連記事:減価償却費とは?メリット・デメリット・計算方法などをわかりやすく解説

1-1. 減価償却が必要な理由

減価償却が必要な理由としては、上記のように資産と収益の関係性を明らかにできるからです。また、減価償却費は複数年にわたって費用として計上できるため、実際に現金の出費がなかったとしても、会計上費用が発生したことになります。資産を購入した翌年以降も計上する費用を増やすことができ、利益をおさえられるのです。

2.  減価償却計算での「耐用年数」「取得価額」「事業供用日」とは

減価償却の計算を行う人

減価償却の計算は取得価額や耐用年数、減価償却率を使って計算します。減価償却の計算をする際に出てくる用語を確認しておきましょう。

2-1. 耐用年数とは

企業会計においては、取得した資産を費用として計上するにあたり、税法上であらかじめその資産の利用可能期間が耐用年数(法定耐用年数)として定められています。耐用年数とは、資産を本来の目的で使用する場合の利用可能期間のことを指しています。

例えば、耐用年数が10年だった場合、その資産の取得価額を10年かけて費用として償却します。

減価償却をおこなう必要がある各資産の耐用年数はデジタル庁が運営する「E-GOV 法令検索」にて確認することができます。

税法で定められている主な償却資産の種類としては、建物、車両・運搬具、工具、器具・備品、機械・装置があります。その中でさらに構造的な違いや用途の違いで区分けされており、それぞれの耐用年数が決められています。例えば耐用年数が最も長いのは建物で50年に設定されています。

建物の場合は構造や材質、用途によっても耐用年数は異なります。50年の耐用年数となる建物は、鉄筋コンクリート造で、用途が事業用である場合です。ちなみに住宅用になると47年と少し短くなります。

また、一般の四輪自動車の場合は新車の耐用年数は6年になります。中古の場合、耐用年数が既にすぎている車種であれば、元々の耐用年数の20%である1. 2年が耐用年数とされています。ただし、耐用年数が1年以上2年未満の場合は2年と計算されるため、この場合の耐用年数は2年になります。

2-2. 取得価額とは

取得価額とは、その資産を入手するのにかかった費用のことです。取得価額には、その資産そのものの価格だけでなく、運送料や設置費用なども含まれます。

2-3. 事業供用日とは

事業供用日とは、その資産を入手してから実際に使い始めた日のことを指します。

例えば、4月に入手した機械を6月から使い始めたのなら減価償却が発生するのは6月からになります。入手した初年度は減価償却を月割りでおこなう必要があるため、事業供用日を確認して計算することが求められます。

3. 減価償却には2種類の計算方法がある

ポイント

減価償却には2種類の計算方法があります。有形固定資産の場合は、基本的にはどちらの方法を選んでも問題ありませんが、資産ごとに計算方法が異なることがないようにどちらか一方に統一しましょう。

また、取得年の減価償却は月割りでおこないます。例えば、8月が事業供用日の資産があった場合には、8月から12月の4ヵ月分が償却期間になるので4ヵ月分のみ減価償却をすれば問題ありません。

3-1. 定率法

1つ目の計算方法は定率法です。定率法とは、資産の未償却残高(残存価額)に対して毎年同率の償却額を費用として計上する計算方法です。つまり、定率法で償却額を計算すると、初年度は一番費用が大きくなり、年を経るごとに償却額が小さくなります。初年度から大きく費用計上したい場合は定率法を採用すると良いでしょう。ただし、償却補償額という償却費用の最低額をあらかじめ設定する必要があります。法人税法では原則として定率法で計算するよう推奨されています。

また、平成19年以降は「改定取得率」と「保証率」という制度が加わりました。
減価償却は未償却残高が1円になるか、資産を手放すまでおこないますが、定率法は減価償却額が年々減少する計算方法のため、減価償却が完了するのに時間がかかるというデメリットがあります。

これを解消するために、改定取得率と償却保証額を設け、減価償却額が償却保証額を下回るタイミング以降は、その年の未償却残高を「改定取得価額」として定額法的に毎年同額ずつ減価償却をおこなうことで償却期間を早めることが可能になりました。

定率法の各種金額の具体的な計算方法は以下のように計算します。

・減価償却額=未償却残高×償却率
※償却保証額を下回る時の減価償却額=未償却残高×改定償却率
・償却保証額=取得価額×保証率
・最終年の減価償却額=未償却残高ー減価償却額ー1円(最終年は1円残して費用計上するため)

参考:減価償却資産の償却率等表|国税庁

例として、取得価額1,000万円、耐用年数10年、償却率0.2、改定償却率0.25、保証額65万5,200円の場合の計算方法は以下のようになります。

・1年目:200万円・・・未償却残高×償却率
・2〜6年目:(1,000万円-償却合計額)×0.2・・・未償却残高×償却率
・7〜9年目:65万5,360円・・・改定取得価額×改定償却率
・10年目:65万5,359円・・・改定取得価額×改定償却率-1円

7年目の償却額が保証額65万5,200円を下回るため、改定取得価額×改定償却率の計算に切り替わりました。法定年数をすぎても実際の資産は残っているため、帳簿上は資産価値1円として記録しておきます。

関連記事:残存価額とは何か?減価償却における残存価額を解説

3-2. 定額法

2つ目の計算方法は定額法です。定額法とは、資産に対して毎年同額の償却額を費用として計上する計算方法です。定額法で償却額を計算すると毎年の費用額が一定になるので、計算が容易になることと、将来の計画が立てやすくなるというメリットがあります。

定額法の計算方法の場合は以下の手順でおこないます。

・取得価額×償却率
・最終年は1円残して経費計上

定率法の例と同様に取得価額1,000万円、耐用年数10年の資産の場合、償却率は0.1で一定になり、最終年だけ1円残す形で償却費用を計上します。

・1〜9年目:100万円・・・取得価額×償却率
・10年目:99万9,999円・・・取得価額×償却率-1円

最終年は定率法と同様に資産価値1円が残るよう償却費を計上します。

4. 【例】有形固定資産の減価償却計算

計算

例えば、営業用の自動車の減価償却について考えてみましょう。

・令和4年1月1日に営業用自動車を150万円で新車で入手した場合

【定率法での減価償却計算の場合】
営業用自動車の耐用年数は6年、償却率は0.333
1,500,000×0.333×(12/12ヵ月)=499,500円
よって、令和4年度の減価償却額は49万9千500円となります。

また、この自動車の償却保証額は、
1,500,000×0.09911(耐用年数6年の場合の保証率)=148,665円
定率法で減価償却をおこなった場合には令和8年の減価償却時に未償却残高が315,098円となり、0.333の償却率で償却をおこなった場合の減価償却額が104,927円となるために償却保証額の148,665円を下回ることになります。

よって、令和8年分の減価償却から改定取得価額を315,098円とし、以降は改定償却率で定額の償却をおこないます。
耐用年数6年の場合の改定償却率は0.5であるので、
315,098×0.5=157,549よって、令和8年の減価償却額は15万7,549円、
翌令和9年に1円を残して15万7,548円でこの資産の減価償却が完了します。

【定額法での減価償却計算の場合】
耐用年数が6年の場合の減価償却率は、(1÷6≒0.167)で0.167となります。これを用いて減価償却費を算出すると、以下の通りになります。
1,500,000×0.167=250,500円
よって、令和4年度のこの自動車の減価償却額は、25万500円となります。

この場合、令和8年まで毎年25万500円で減価償却をおこない、令和9年に1円を残し、未償却残高の24万7,499円を計上して減価償却が完了します。
参考:主な減価償却資産の耐用年数表|国税庁

5. 【例】無形固定資産であるのれんの減価償却計算

企業の買収に伴う会計手続き

減価償却が必要な固定資産には車や建物のような有形固定資産と、ソフトウェアやのれんなどの無形固定資産もあります。無形固定資産は直接法で計上し、償却は定額法でかつ残存価格を設けずにおこないます。

のれんの減価償却期間は20年内のその効力が及ぶ期間と定められています。
20年以内でのれんを取得した企業が自由に設定することができます。

のれんの償却費用は一般管理費や販売費として計上します。償却期間を短く設定しすぎると営業利益を圧迫するため注意が必要です。
また、償却方法については、定額法などの合理的と思われる方法とされています。
ここでは定額法でののれんの償却方法を確認していきましょう。

【定額法でのれんを減価償却する場合】
令和4年1月1日に2,000万円で取得したのれんを10年で償却する場合
2,000万円÷10年=200万円
よって、令和4年以降毎年200万円を減価償却します。
※無形資産は残存価格を設けないため、令和13年の減価償却額も200万円です。

関連記事:のれん償却とは?仕訳方法やのれん償却時のメリット・デメリットを解説

6. 定額法と定率法どちらで計算したほうが良い?

疑問

減価償却費の計算方法には定額法と定率法の2つがあるわけですが、どちらかが優れている・得をできるというものではありません。なぜなら、どちらも最終的な償却額は変わらないからです。それぞれの計算方法のメリットを踏まえた上で、会社の状況を鑑みながら検討するのが良いでしょう。
定率法は、初年度に費用を大きく計上して、事業で得た利益をおさえられる特徴があります。一方定額法の場合は、毎年の償却金額が同一であるため、計算がしやすく将来設計が立てやすい特徴があります。

7. 減価償却した固定資産の記帳は直接法・間接法のどちらかでおこなう

会計を記帳する人

減価償却を帳簿に記帳する際の方法としては、直接法と間接法があります。

直接法は、当期の減価償却費を減価償却費勘定(費用)の借方に記入するとともに、有形固定資産の感情の貸方に記入して、取得原価を直接減額する記帳方法です。

間接法は、減価償却累計額という勘定科目を用いて、当期の減価償却費相当額を有形固定資産の取得原価から直接減らさずに、減価償却累計額勘定(資産)の貸方に記入することで、間接的に減額する記帳方法をいいます。

関連記事:減価償却累計額とは?減価償却との違いや直説法・間接法の違いを解説
関連記事:減価償却の仕訳とは?「減価償却費」 と 「減価償却累計額」の違いや仕分け方法を解説

8. 減価償却計算は定率法・定額法のいずれかでおこなう

解説 男性

減価償却の計算方法について解説しました。計算方法には定率法と定額法があり、定率法は毎年同率の償却費用を計上する方法で、初年度の償却額を大きくすることができます。

また、定額法は毎年同額の償却費用を計上する方法で、毎年の金額に変化がないため作業に手間がかかりません。どちらも最終的な償却額は変わりませんので、双方の特徴を比べながら自社に合った計算方法を選ぶと良いでしょう。

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MEGURO

MEGURO

HR NOTEのライター、総合求人サイトとシニア向け情報メディアの立ち上げを経て、現在はjinjer blogの運営に携わっています。 事業視点から、バックオフィスの重要性を啓蒙するコンテンツを作っています。 保有資格:ファイナンシャル・プランニング技能士(3級)

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