期ずれが発生したときの注意点や対処法を徹底解説 - ジンジャー(jinjer)| クラウド型人事労務システム

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期ずれが発生したときの注意点や対処法を徹底解説

書類

企業の決算では売上や経費の期ずれが起きないよう気をつけましょう。
期ずれが税務調査によって指摘された場合、過少申告加算税などのペナルティが課せられることがあります。本記事では、期ずれについて詳しくご説明いたします。

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1. 期ずれとは本来とは異なる年度に取引を計上してしまうこと

説明する男性

期ずれとは、その年度に計上されるべき売上や経費が別の年度に計上されてしまうことをいいます。
企業の決算では、棚卸資産の数量を数えて軽乗じたり、減価償却を行ったりとさまざまな処理が必要となります。多くの会計処理を行うなかで、売上や経費の計上ミスが起きてしまうこともあるかもしれません。
なかでも気をつけたいのは、期中の取引を翌期に計上してしまう期ずれです。期ずれが起きたときにはあとから修正申告などの対処が求められることになるので気をつけたいものです。

日本の会計には発生主義という原則があります。
発生主義とは、売上や経費が発生した時点で計上しなければならないというルールのことです。取引においては、売掛や買掛といった形で前払いや後払いをすることがよくあります。
しかし、取引を記録するのは収入や支出があったタイミングではありません。会計上は、その取引が起きた段階で帳簿に記録を残さなければならないのです。
また、会計においては費用収益対応の原則についても把握しておきたいものです。費用収益対応の原則とは、経費計上にあたってどれだけ支出があり、どれだけ収益を得たのかを対応させることをいいます。
会計期間内での収益と費用を対応させてチェックすれば、期ずれが起きるリスクがなくなります。仕入や売上の金額だけでなく、水道光熱費や広告宣伝費といった各種費目についても詳しいチェックが必要となります。

期ずれが起きると売上や経費が本来よりも少なく計上されることになり、実際の所得を算出できなくなってしまいます。また、税額が変わってしまうのも期ずれの大きな問題点です。
期ずれが起きたまま納税すると、税務署からの指摘で修正申告を求められたり、過少申告加算税や延滞税を支払うことになったりする可能性もあります。

2. 期ずれが税務調査で詳しくチェックされる理由

重要

税務調査官は調査の際、期ズレが起きていないかを詳しくチェックします。これは、期ずれが起きていると法人税の金額が変わってしまうためです。
法人税とは利益に法人税率をかけた金額のことです。利益は売上から経費を差し引いて計算します。
税法では、売上は商品を引き渡した時点で計上することになっています。たとえ入金が翌期であっても、商品を引き渡したのが期中であれば決算時の売上として計上しなければなりません。
期中の取引が計上されていない場合には、税務調査官は売上計上漏れあるいは棚卸計上漏れを指摘します。こういった問題によって期ずれが起きていると利益の額が変わってしまい、法人税も本来の金額とは異なる額になってしまいます。
期ずれが起きると法人税が過少申告となってしまうため、過少申告加算税の支払対象とされてしまいます。

3. 期ずれが発生するケースと気をつけたいポイント

ポイント

決算をまたいで取引をするときには、特に期ずれが起きやすくなります。ここからは、期ずれが発生してしまうパターンと、気をつけたい点について考えていきます。

3-1. 締め日後の取引が計上されないケース

例えば毎月20日を請求書の締め日としている場合には、21日以降に発生した取引は翌月に処理することになります。しかし、決算を3月末とした場合、3月21日から3月末までの取引が計上されないおそれがあります。
この場合には、3月21日から3月31日までに起きた取引を期中のものとして計上しなければなりません。3月21日以降の取引を4月の20日に締めて翌期に計上した場合、期ずれとなってしまうので気をつけましょう。

3-2. 来期に納品される商品の前払いをしたケース

商品購入にあたって代金の前払いをし、翌事業年度に納品されるケースもあるものです。この場合には発生主義の原則に従い、商品が引き渡されたタイミングで売上を計上します。納品前のタイミングで計上してしまうと期ずれが起きてしまいます。
また、家賃や設備の保守費用などの月額費用については、翌事業年度分をまとめて前払いすることもあるものです。こういった場合にも計上する年度が適切かを確認しておきましょう。

3-3. 消耗品を購入したケース

消耗品費は使用したタイミングで経費として計上します。しかし多くの場合、消耗品は前もってまとめて購入し、経常的に消費していくものです。そのため、決算時には未使用のものが一定数残ることがほとんどです。
こういったものに関しては、未使用であっても購入時の費用として計上することが認められています。
ただし、消耗品として多すぎる量を年末に購入し利益対策として計上したような場合には、税務署からの指摘を受ける可能性もあるので気をつけましょう。

3-4. 意図的に期ずれを起こすケースもある

多くの場合、期ずれは計上ミスによって起こります。しかしなかには、節税目的や利益率を高く見せる目的で意図的に期ずれを起こすケースもあります。
意図的に期ずれを起こせば節税や利益アップといった短期的な効果が見込めます。しかし、税務調査では期ずれが見逃されることはほぼありません。あとあと大きなリスクを背負う可能性を考えれば、意図的に期ずれを起こすことは得策ではないのです。
後日の修正申告や更生といった手間やコストを省くためにも、期ずれを起こさないよう十分注意したいものです。

4. 期ずれが発生したときの対処法や期ずれを起こさないためのポイント

キーポイント

期ずれをそのままにしてしまうと税務調査で指摘される可能性が高まります。また、来期の会計に影響を及ぼすおそれもあるので、早めに修正したいものです。
ここからは、期ずれが起きているときの対処や期ずれを防ぐ方法について解説いたします。

4-1. 期ずれが起きているときにはすぐに修正申告をする

税務調査で期ずれを指摘されたときには、速やかに修正申告を行いましょう。
修正申告が遅れてしまうと、延滞税や加算税の金額が増えてしまうことになります。余計な出費を防ぐためにも、適切な処理をしたいものです。

4-2. 期ずれを防ぐために丁寧な会計処理をする

期ずれを防ぐためには、会計処理の際に売上と原価を1つずつ対応させる作業が必要です。記帳を丁寧に行えば期ずれを防げる上、経理上のミスも起きにくくなります。
会計処理に手間がかかるという場合には、信頼できる税理士に依頼するのが得策です。また、機能性の高い専用システムを導入して経理処理を行うという対処法も考えられます。

5. 期をまたぐ際は注意して会計処理を

注意

期ずれとは、本来と違う期に取引を計上してしまうことをいいます。
期ずれは法人税額に影響するものなので、税務調査で必ずチェックされます。指摘された場合には修正申告などの大きな手間がかかります。
期をまたぐ取引があるときにはどのタイミングで計上するのかを考えるなど十分に気をつけながら会計処理を行いましょう。

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MEGURO

MEGURO

HR NOTEのライター、総合求人サイトとシニア向け情報メディアの立ち上げを経て、現在はjinjer blogの運営に携わっています。 事業視点から、バックオフィスの重要性を啓蒙するコンテンツを作っています。 保有資格:ファイナンシャル・プランニング技能士(3級)

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