インボイス制度が農業従事者に与える影響や免除できるケースとは - ジンジャー(jinjer)| クラウド型人事労務システム

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インボイス制度が農業従事者に与える影響や免除できるケースとは

農業

2023年より、インボイス制度が導入されます。今後、課税仕入れに関する控除を受けるためには、制度の影響を受ける事業者が仕組みを正しく理解しておかなければいけません。多くの事業者が、インボイス制度による影響を受けます。農業事業者もそこに含まれる1つです。

今回は、インボイス制度の導入によって農業事業者が受ける影響、そして免除できるケースについて詳しく解説します。

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1.インボイス制度が農業従事者に与える影響

影響

インボイス制度とは、商品を販売した際に受け取った消費税から、仕入れ時にかかった消費税で控除するための制度です。

たとえば、税別500円で商品を仕入れたとしましょう。2021年の段階で消費税は10%ですので、このとき50円の税額がかかります。仕入れたものを税別800円で販売した場合、80円の消費税が発生します。

すると、販売時に受け取った消費税が30円多い計算となります。この差額を納税しなければいけません。逆に販売時のほうが消費税が多くなれば、還付となります。

インボイス制度によって消費税の控除を受けるためには、仕入れ先が適格請求書等を発行してもらうことが必要です。必要な書類を発行できない場合、控除が受けられないので、先ほどの例を挙げれば、控除されるはずだった差額30円も納めなければいけません。

これは、スーパーなど主に買い手となる課税事業者視点での話です。もし、簡易課税や免税事業者なのであれば、前者は仕入税額控除をしませんし、後者の場合は申告の必要すらありません。

しかし、逆に売り手側の視点で考えてみると話は変わってきます。適格請求書等を発行できなければ、購入してくれる課税事業者からしてみれば消費税の控除が受けられないために、今後の取引が断られてしまうかもしれません。

なお、インボイス制度は導入からすぐにすべての制度が効力を発揮するわけではありません。制度が開始される2023年10月1日から2026年9月30日までの3年間は80%控除、さらにその3年後の2029年9月30日までは50%控除、その翌日である2029年10月1日からこれまでの仕入税額控除は完全廃止となります。

2.農業従事者がインボイス交付義務を免除できるケース

指を差す女性

適格請求書等の発行について、制度が免除される特例が設けられています。その1つが、委託販売によるものです。

委託販売では、本来であれば農家が購入者に対して適格請求書等を交付する必要があります。ですが、委託販売という仕組みの都合上、農家が購入者すべてに対して一人ひとり特定して適格請求書等を発行するのは極めて大変です。

この場合、農家ではなく農協といった中間業者が適格請求書等を発行することで、購入者は仕入税額控除が可能となります。この特例が適用されれば、たとえ農家が免税事業者であっても、購入者は仕入税額控除ができます。

この特例が適用されるのは、委託販売かつ無条件委託方式で共同計算方式を選んでいる場合のみです。

3.インボイス制度を踏まえ農業従事者はどのように対応すればいいか?

手続きしている様子

インボイス制度の導入によって、農業事業者は適格請求書発行事業者になるかどうかを選択する必要があります。なる場合、これまでと同じように取引が続けられるかもしれませんが、一方で課税事業者になることを踏まえなければいけません。

インボイス制度の導入による農業事業者の対応について、3つのポイントで解説します。

3-1.課税事業者になる

適格請求書等が発行できないために、今後の取引に影響が出てくると考えられるのであれば、請求書発行事業者になることが検討されます。適格請求書等を発行する義務があるのは課税事業者です。課税事業者とは、基準期間または特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合に、消費税課税事業者届出書を提出する必要があります。

課税事業者は、税務署に対して適格請求書発行事業者の登録申請書を提出することで、適格請求書発行事業者となれます。

基準期間または特定期間における課税売上高が1,000万円を超えない免税事業者の場合、適格請求書発行事業者の登録申請書に加えて、消費税課税事業者選択届出書を提出します。本来であれば、その前に課税事業者になる必要があるため、消費税課税事業者届出書も提出しなければいけません。ですが、経過措置として課税期間中での登録においては、登録した日から書類を必要とせずに課税事業者となれるルールが設けられています。

3-2.売上アップを目指す

インボイス制度の導入に関わらず、厳しい経営状況が続いている農業事業者は少なくないかもしれません。日本の農業事情を見直してみると、担い手が年々減少していく一方で、外国からの輸入圧力は益々増えていきます。日本の農家がこれから先、生き残っていくのは相当厳しい道のりでしょう。

1つの選択肢として、インボイス制度を一旦度外視することも考えられます。これから先のことを考えるのであれば、インボイス制度を無視して経営を工夫し、売上アップを優先する道を選ぶのです。

売上が上がり、やがて1,000万円に到達すれば、選択する余地などなく課税事業者となります。合わせて適格請求書発行事業者として登録することで、適格請求書等の発行が必要な義務となります。すでに免税事業者ではなくなっているため、迷うことはありません。

一旦インボイス制度を無視することで消費税の納税負担は発生してしまいますが、これから先の時代を生き残っていくには、本質的な問題を見極めることも大切かもしれません。

3-3.免除の特例を利用する

先述の通り、免除の特例が設けられています。条件を満たした委託販売の方式を選んでいれば、農業事業者が直接適格請求書等を発行する必要がありません。よって、免税事業者であっても、購入者は仕入税額控除が受けられるのです。

今の段階で委託販売を利用していたり、課税事業者にになるのが慎重に検討されたりする場合には、特例の活用についても視野に入れてみるとよいでしょう。

4.インボイス制度を正しく理解したうえで適切な対応が必要

必要

インボイス制度の導入にともない、農業事業者は課税事業者になるか否かの選択が迫られています。今後、これまで通りに取引を行っていくには、課税事業者になって適格請求書等を発行できるようにならなければならないかもしれません。

一方で、これまで免税事業者だったために免除されていた部分が、課税事業者になることで負担となる恐れもあります。大切なのは、これからの時代に生き残っていける事業を行うために、今必要なことがなんなのか、問題の本質を見極めて選択することです。

また、農業事業者なのであれば、委託販売を活用したインボイスの免除も選択肢に入ってきます。こちらも合わせて検討しましょう。

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jinjer Blog 編集部

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