インボイス制度実施に当たっての経過措置や計算方法 - ジンジャー(jinjer)| クラウド型人事労務システム

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インボイス制度実施に当たっての経過措置や計算方法

法律

インボイス制度が2023年10月1日から導入されます。導入後は、免税事業者や課税事業者の双方にさまざまな影響や負担が生じる恐れがあります。インボイス制度の導入に向けて、すべての事業者は詳しく確認しておくことが大切です。

今回は、インボイス制度の導入にあたって、ともなう経過措置やその後の税額計算に必要な方法について詳しくご紹介します。

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1.インボイス制度実施に当たっての経過措置とは

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インボイス制度は2023年10月1日から導入されますが、この日からすべてが本格的に効力を発揮するわけではありません。事業者に対する負担を少しでも軽減するために、段階的な経過措置が設けられています。

基本的に、インボイス制度が導入されると、免税事業者や登録を行っていない事業者は適格請求書の発行ができません。課税事業者は、仕入れの際に適格請求書を発行してもらえないと、仕入税額控除が受けられないため、今後は免税事業者や登録を行っていない事業者が仕事をもらえなくなる恐れがあります。

制度の導入によって大きく環境を変えてしまわないために、経過措置が6年設けられています。経過措置が適用されている間は、仕入れ先から適格請求書等を発行してもらわなくても、一定割合の控除が可能です。

制度の実施から経過措置の適用、そして本格的に導入されるまでの流れを順番に見ていきましょう。まず、軽減税率が2019年の10月より導入されました。2023年10月までの4年の間、請求書に発生した消費税を区分けして記載することが義務付けられています。この間、免税事業者からの仕入れについては、全額が控除されます。

2023年10月より、インボイス制度が導入されます。必要な手続きを行ったうえで、請求書に消費税を区分けして記載することで、課税事業者は仕入税額控除が受けられるようになります。2026年10月までの3年の間、免税事業者からの仕入れに関しては適格請求書等がなくても80%までは控除されることが認められています。

2026年10月を境として、免税事業者からの仕入れに関する控除の割合が50%まで小さくなります。そしてさらにその3年後の2029年10月には、控除のために適格請求書等が必須となります。

以上が、2019年10月から2029年10月までの10年の間、段階的に控除される割合を小さくすることで、事業者への負担を軽減するための経過措置です。なお、経過措置の間に控除が適用されるためには、仕入れ先から区分記載請求書等と同様の形式で作成された書類とその旨が記載された帳簿の保存が必要となります。

2.インボイス制度開始後の税額計算の方法

計算方法

インボイス制度が開始されることで、税額の計算が変わってきます。以下2つのポイントを参考にしてください。

2-1.割戻し計算は原則積上げ計算になる

今、適用されている区分記載請求書等保存方式における消費税の計算では、割戻し計算が採用されています。割戻し計算では、まず適用されている税率ごとに分けた課税期間中の取引総額に対して、110分の10あるいは110分の8を乗じて課税標準額を算出します。その後、標準税率であれば7.8%、軽減税率では6.24%で乗じることで、売上税額が算出できます。

しかし、インボイス制度が開始されれば、原則積上げ計算となります。仕入れ先から受け取った適格請求書等に従い、その消費税額を積み上げて計算していきます。

これまで、積上げ計算は特例扱いでした。仕入れ先に発行してもらった適格請求書等の写しが残されていることが使用する条件です。今後は、積上げ計算が原則として使用できる計算方法となります。

売上税額を計算する際に積上げ計算を選んでいた場合、仕入税額を計算するために割戻し計算を用いることはできません。

2-2.特例措置として割戻し計算が選べるケースもある

基本的に、積上げ計算が今後消費税額を算出するうえでの原則となります。しかし、場合によってはこれまでと同様に割戻し計算を特例として選択することも可能です。

3.「適格請求書発行事業者」の登録手順

発注書 手順

インボイス制度の導入によって、多くの事業者が影響を受けます。仕事を発注する側の事業者は、仕入税額控除を受けるために仕入れ先から適格請求書等を発行してもらわなければいけません。必然的に、適格請求書発行事業者に対して優先的に仕事を発注することになるでしょう。

今の段階で課税事業者なのであれば、適格請求書発行事業者になるために、必要な登録手続きを行いましょう。登録申請書を用意して、納税地の所轄である税務署長に提出して認めてもらいます。

登録申請書の提出は、2021年10月1日から行えます。インボイス制度の実施は2023年10月1日から導入されますが、実際にこの日からすぐに適格請求書等を発行するためには、期限である2023年3月31日までに登録申請書を提出しなければいけません。

また、適格請求書発行事業者になれるのは、課税事業者のみです。よって、通常であれば免税事業者は適格請求書発行事業者になれません。免税事業者が課税事業者になるには、年間の売上高が1,000万円以上になるか、消費税課税事業者選択届出書を提出する必要があります。

なお、2023年3月31日までに免税事業者が適格請求書発行事業者になるための登録申請書を提出した場合、例外として消費税課税事業者選択届出書を提出は不要です。

提出する書類が少なくなりますので、この機会に免税事業者は適格請求書発行事業者になるかどうか検討してみてください。

※2022年12月の税制大綱にて、9月30日までに登録申請した事業者は、10月1日より登録事業者になることができるようになることが発表されました。ただし、登録番号の通知があるまでは適格請求書を発行することはできないため、注意が必要です。

3-1.必要な届け出は電子データでの提出も可能

適格請求書発行事業者になるための届け出や実際に発行する適格請求書等に関しては、紙媒体の書類だけでなく、電子データで扱うことも認められています。適格請求書発行事業者になるための届け出に関しては、e-Taxを介して電子申請を行うことが可能です。

インボイス制度の導入によって、税負担だけでなく事務負担も増えることが予測されます。これまで紙媒体で書類を扱っていたのであれば、この機会にシステムを活用した電子データへの対応を検討してみてもよいでしょう。

4.経過措置を踏まえたうえでインボイス制度の対応を考えましょう。

握手を求める様子

インボイス制度が導入されれば、消費税の計算方法や請求書の扱い方が大きく変わってきます。制度にうまく対応できないと、今後の事業に大きく左右されてしまうかもしれません。

基本となる計算方法は、これまでは特例扱いだった積上げ計算です。割戻し計算とは真逆の扱いになりますので十分にお気をつけください。登録申請や適格請求書等は紙媒体の書類だけでなく電子データも使用かので、合わせて導入を検討してみるとよいでしょう。

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jinjer Blog 編集部

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