事務所や店舗の賃借に伴う「礼金」の取り扱いは?具体的な勘定科目や仕訳処理について解説 - ジンジャー(jinjer)| クラウド型人事労務システム

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事務所や店舗の賃借に伴う「礼金」の取り扱いは?具体的な勘定科目や仕訳処理について解説

契約が結ばれる
礼金は個人の居住用の物件のほかに、法人が事務所や店舗を賃借した時にも発生します。この記事では礼金の基礎的な知識をはじめ、具体的な仕訳処理について詳しく解説。金額別の勘定科目や、課税対象かどうかについても紹介します。経理を担当している企業に、事務所や店舗の新設や移転の予定があるという方は必見です。

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などなど会計の理解を深める際に前提の基礎知識となる勘定科目や仕訳がよくわからない方もいらっしゃるでしょう。

そこで当サイトでは、勘定科目や仕訳に関する基本知識と各科目ごとの仕訳例を網羅的にまとめた資料を無料で配布しております。 会計の理解を深めたい方には必須の知識となりますので、ぜひご覧ください。

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1. 礼金とは

必要な出費

そもそも礼金とはどのようなお金なのでしょうか。賃貸借契約の際に発生する敷金との違い、礼金なし物件のデメリットもあわせて解説します。

1-1. 礼金は貸主へのお礼の気持ちで支払うもの

礼金とは、その言葉どおり物件の貸主(オーナー)への感謝の気持ちを込めて支払うお金です。家やオフィスが不足していた頃に、物件を貸してくれたお礼として大家さんに支払ったお金が礼金のはじまりといわれています。物件の供給が需要を上回った今もなお、残っている慣習のひとつです。

礼金は賃貸借契約の際に、「賃料○か月分」などと貸主側が決めた金額を支払うのが一般的です。相場は賃料の1~2か月分ですが、西日本では高めに設定されていることも。なお賃料とは異なり、毎月支払う必要はありません。

1-2. 礼金と敷金の違い

賃貸借契約の際に支払う金額として、礼金の他に敷金が挙げられます。敷金は貸主が不利益を被らないための補償金のようなものです。賃料の不払いや備品の破損・汚損、退去時の原状回復費用などに充てられます。

礼金と敷金の大きな違いは、退去時に返ってくるか否かです。敷金のうち、使われなかった金額は退去時に貸主から返金されます。礼金は一切返ってきません。

ただし、事業用の賃貸借契約の際、敷金の償却(敷引き)が設定されていることが多い点には注意が必要です。敷金の償却(敷引き)が設定されていると、その部分の金額については返金されません。

1-3. 礼金なし物件のデメリット

現状、礼金なしの物件はなかなかありません。また、礼金なしの物件は、礼金なしにしないと入居者が見つからないワケあり物件である可能性も。最初から礼金なしの物件に絞って探すのは、選択肢を狭めてしまうため、あまりおすすめできません。

気に入った物件の礼金が高かった場合、借り受けを申し込む前ならば金額交渉も可能です。立地が悪い物件や古い物件など、長期間借りられていない物件の場合、貸主も値引きに応じてくれることが多いようです。前の入居者が退去した時期については、不動産業者に聞くと教えてもらえます。

2. 事業用の礼金には消費税がかかる

消費税とコイン

会社名義で物件を借りる場合、用途によって礼金が課税対象となるかどうかが変わります。事業用物件の賃貸借契約の際に発生する初期費用のうち、課税対象となるものの見分け方も解説します。

2-1. 事業用の事務所・店舗の礼金は課税対象

礼金は、事業を行うために必要な事務所や店舗を借りる対価として支払うものです。事業用として借りる場合の礼金は、課税対象となります。

2-2. 会社名義でも住居用ならば非課税

事業用のオフィスのほかに、会社名義で借りる物件としては社員の住居用物件が挙げられます。会社名義であっても住居用として借りる場合は、個人で賃貸借契約を結ぶ時同様、礼金は非課税となります。

2-3. 初期費用の課税対象分は返金の有無で判断する

事業用の賃貸借契約時に発生する初期費用のうち、非課税となるのは敷金の返金部分のみです。原状回復などに充てられた敷金、礼金、不動産業者に支払う仲介料などは、すべて課税対象となります。

課税対象となるのは返金されないもののみと覚えておきましょう。なお、初期費用に対しては、契約完了後、敷金の返金の有無および金額が確定された際に課税されます。会計処理を忘れないよう気をつけましょう。

3. 礼金の勘定科目は金額によって変わる

お金の計算

礼金は支払う金額が20万円未満か、20万円以上かで仕訳処理の方法が変わります。また、賃貸借契約時には礼金以外にも初期費用が発生します。それぞれの会計処理と勘定科目について詳しく確認しておきましょう。

3-1. 20万円未満なら「地代家賃」

礼金が20万円未満の場合は、支払った段階で全額費用計上できます。勘定科目は「地代家賃」です。地代とは土地を借りる時に支払う金銭、家賃とは建物を借りる時に支払う金銭を指すため、20万円未満の礼金は事業用のオフィスと土地の賃料として会計処理できます。

3-2. 20万円以上なら「長期前払費用」

礼金が20万円を超える場合は、繰延資産として計上します。礼金を支払った時点では勘定科目を「長期前払費用」として処理しましょう。繰延資産として計上した礼金は、決められた期間の決算時に費用計上していく償却が必要です。

3-3. 礼金以外の初期費用の勘定科目

賃貸借契約時には、礼金以外の初期費用も発生します。ここでは家賃・管理費、敷金、仲介手数料の会計処理と勘定科目について詳しく解説します。

家賃・管理費は「地代家賃」

地代家賃とは、土地と建物を借りる際の賃料の勘定科目です。賃料はもちろん、管理費も土地と建物を借りるために必要な費用のため、すべて地代家賃として仕分けられます。

敷金は「敷金・差入保証金」または「長期前払費用」

敷金は返金される可能性があるため、仕訳の際に悩むことも多いかもしれません。敷金の勘定科目は、課税対象の判断同様、返金の有無で仕分けましょう。

敷金のうち、返金される部分の勘定科目は敷金・差入保証金で、非課税です。一方、返金されない部分の勘定科目は長期前払費用で、消費税課税対象となります。

仲介手数料は「支払手数料」

仲介手数料とは、物件の紹介や契約手続きを進めてくれた不動産業者へ支払う金額のことです。勘定科目は支払手数料となります。事業用物件を借りる際の手数料は地代家賃として仕分けられるケースもありますが、不安がある場合は税理士などの専門家に相談しましょう。

4. 礼金の償却方法は契約期間で変わる

期間と契約

事業用物件の礼金が20万円以上となる場合、償却が必要です。礼金の償却は賃貸の契約期間の年数によって異なります。また、礼金の償却開始日についてもあわせておさえておきましょう。

4-1. 契約期間5年未満の場合は契約年数で償却する

契約時の契約期間が5年未満の場合は、契約期間で礼金の償却が必要となります。たとえ5年以上借りるつもりであったとしても、契約書に記載されている年数が5年未満ならば、契約書上の年数で償却しなければなりません。

なお賃貸借は2年契約が多いため、2年で償却するケースが一般的です。

4-2. 契約期間5年以上の場合は5年で償却する

5年以上の賃貸借契約を結び、多額の礼金を支払ったとしても、償却期間は最長で5年です。大きな店舗や事務所を借りる場合は礼金の償却期間を確認のうえ、契約を結びましょう。

4-3. 礼金は支払った日から償却開始

契約期間前であっても、礼金は支払ったその日から償却開始となります。正しい会計処理のためにも、勘定科目や償却期間とあわせて、償却開始日についても確認しておきましょう。

5. 礼金の仕訳処理はさまざまな条件で変わるため注意が必要

ブロックに書かれたterms

会社のオフィスや事業用の事務所・店舗を借りる場合に、発生する礼金。賃貸借契約の際に発生する初期費用のひとつで、消費税の課税対象となります。礼金の金額によって勘定科目が、契約年数によって償却期間が変わるため、会計処理をする際は注意が必要です。さらに、礼金の支払日が償却開始日となる点についても覚えておきましょう。

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jinjerBlog 編集部

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