税理士報酬の勘定科目・仕訳は?源泉徴収や仕入税額控除も解説 - ジンジャー(jinjer)| クラウド型人事労務システム

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税理士報酬の勘定科目・仕訳は?源泉徴収や仕入税額控除も解説

電卓で計算している様子

会計の基本は勘定科目と仕訳!
86個の勘定科目と仕訳例をまとめて解説!

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「会計の基礎知識である勘定科目や仕訳がそもそもわからない」
「毎回ネットや本で調べていると時間がかかって困る」

などなど会計の理解を深める際に前提の基礎知識となる勘定科目や仕訳がよくわからない方もいらっしゃるでしょう。

そこで当サイトでは、勘定科目や仕訳に関する基本知識と各科目ごとの仕訳例を網羅的にまとめた資料を無料で配布しております。 会計の理解を深めたい方には必須の知識となりますので、ぜひご覧ください。

勘定科目と仕訳

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1. 税理士報酬の仕訳における5つの勘定科目

5つ

税理士報酬の仕訳における勘定科目には一般的に次の5つがあります。

  • 支払手数料
  • 支払報酬
  • 支払顧問料
  • 業務委託料
  • 雑費

ここでは、それぞれの勘定科目について解説します。なお勘定科目の名称についてはお使いの経理システムによって変わる場合があるためご注意ください。

1-1. 支払手数料

支払手数料は、税理士や弁護士との契約・取引で発生する手数料に使用される勘定科目です。上記の他、銀行やクレジットカードの振込手数料、代引き手数料などの支払いにも使われます。

支払手数料は使用する機会も多く、手数料なのかわからなくなる場合もあります。きちんと管理するためにも補助科目などに「税理士費用」など記入しておくとよいでしょう。

1-2. 支払報酬料

支払報酬料は、専門家への依頼費用に使用する勘定科目です。

税理士業務であれば「税務代行」や「税務署類の作成」「税務相談」などが支払報酬料として計上できるでしょう。専門業務に限らず、記帳代行などの業務も支払報酬料と計上して問題ありません。

また、税理士以外に弁護士へ依頼した費用も支払報酬料となります。支払報酬料を計上する相手が複数になる場合は、支払手数料と同様に補助科目を用いて区別がつくようにしておきましょう。

1-3. 支払顧問料

支払顧問料は、税理士や公認会計士などの専門家と顧問契約を結んだ際の費用を計上するための勘定科目です。前述の「支払報酬料」は単発の依頼、「支払顧問料」は顧問契約をした継続的な依頼という違いがあります。

仮に、顧問契約している税理士に追加で税務代行を依頼した場合の費用であっても「支払顧問料」として問題ありません。

1-4. 業務委託料

業務委託料は、自身が所属する組織が行っている業務を別会社や社外の人に依頼する場合に用いられる勘定科目です。いわゆる外注と呼ばれる依頼に用いられることの多い勘定科目です。

税理士に経理代行や確定申告書の作成を依頼した場合によく用いられます。業務委託料は多くの費用が該当しよく使われますので、必ず補助科目を記入しておきましょう。

1-5. 雑費

雑費は、他の勘定科目に当てはまらない支出や一時的な支出などに用いられる勘定科目です。

税理士報酬を雑費と計上することも可能ですが、区別がつかなくなる可能性が高いため、税理士に依頼する頻度が高い場合の使用はおすすめしません。

しかし、税理士に依頼する機会がほとんどないケースであれば、雑費で計上しても差し支えないでしょう。

2. 税理士報酬における源泉徴収

税理士が計算している様子

ここでは税理士報酬における源泉徴収について、次の内容で解説します。

  • 源泉徴収の概要
  • 源泉徴収の支払いが必要なケース
  • 源泉徴収の支払いが不要なケース
  • 源泉徴収額の計算方法

税理士に報酬を支払う際には源泉徴収の知識が必須です。詳しく見ていきましょう。

2-1. 源泉徴収の概要

源泉徴収は、企業をはじめ給与や報酬を支払う側が所得税・復興特別所得税を事前に差し引き、従業員に代わり納税する制度です。

本来、所得税・復興特別所得税は申告税にあたるため、給与や報酬を受け取った側が確定申告を通じて納税しなければなりません。

しかし対象者全員が確定申告をすると、申告漏れなどの問題が想定されるため、支払う側が代わりに支払う仕組みが生まれました

源泉徴収の対象となる所得は厳密に定められており、会社員がもらう給与や税理士や弁護士がもらう報酬、原稿料などがあたります。税理士に報酬を支払う場合は、源泉徴収の知識を身につけておくことが大切です。

2-2. 源泉徴収の支払いが必要なケース

給与や報酬を支払う際に源泉徴収を行い、納税する義務がある者を「源泉徴収義務者」といいます。

原則として、従業員を抱える法人および個人事業主は、源泉徴収義務者にあたります。そのため、給与や報酬の支払いが発生するたびに源泉徴収をしなければなりません。他にも学校や官公庁、協同組合なども源泉徴収義務者です。

出典:「No.2502 源泉徴収義務者とは」|国税庁

2-3. 源泉徴収の支払いが不要なケース

税理士報酬の支払いにおいては、源泉徴収が不要な場合があります。具体的には次のケースの税理士報酬の支払いに対して源泉徴収は必要ありません。

  • 税理士法人へ報酬を支払う場合
  • 人を雇用していない個人事業主が税理士報酬を支払う場合
  • 常時2人以下の家事使用人だけを雇っている個人事業主が、税理士報酬を支払う場合

税理士法人に報酬を支払った場合、支払った報酬に対して法人税がかかるため、源泉徴収は不要とされています。

また以下のケースにおいては、源泉徴収義務者の対象外となるため源泉徴収は不要です。

  • 人を雇用していない個人事業主
  • 常時2人以下の家事使用人だけを雇っている個人事業主

出典:「No.2502 源泉徴収義務者とは」|国税庁

2-4. 源泉徴収額の計算方法

源泉徴収額の計算方法は次の通りです。

源泉徴収額の計算式
・支払い金額が100万円以下:支払金額×10.21%
・支払い金額が100万円超:(支払金額-100万円)×20.42%+102,100円
※小数点以下は切り捨て

出典:「令和4年版 源泉徴収のあらまし」|国税庁

たとえば、税理士報酬が5万円だった場合の源泉徴収額は5,105円となります。

また仕訳としては次のようになります。

借方 貸方
業務委託費 50,000円 預金 44,895円
預り金 5,105円

源泉徴収を納付する際の注意点
源泉徴収をした所得税および復興特別所得税の納付に関する注意点は次の通りです。

  • 徴収した税に関しては原則として翌10日までに税務署へ納付
  • 特例として納付を年2回にできる場合もある
  • 支払調書を翌年1月31日までに税務署へ提出

源泉徴収を行った税金に関しては、原則として翌月10日までに納付しなければなりません。もし特別な事情もなく期日に遅れる場合、源泉徴収額の10%に相当する金額を「不納付加算税」として支払う必要が生じます。

ただし、従業員が10人未満の法人であれば、特例の承認を受けることにより納付を7月と1月の2回にまとめることも可能です。

税理士や司法書士に対し一定額以上の報酬を支払っている場合、支払調書を翌年1月末までに税務署へ提出する必要があります。こちらも提出が遅れるとペナルティが発生するので必ず期限内に提出するようにしましょう。

3. 税理士報酬における仕入税額控除

お金の上にTAXの積み木

ここでは、税理士報酬における仕入税額控除について以下の内容で解説します。

  • 仕入税額控除とは
  • 仕入税額控除をする場合の仕訳例

3-1. 仕入税額控除とは

仕入税額控除は、消費税を算出する際に課税対象売上の消費税額から課税対象仕入れの消費税額を差し引くことを指します。消費税を重複して支払うことを防ぐために作られた仕組みです。

課税対象とされる取引には次のようなものがあります。

  1. 商品などの棚卸資産の購入
  2. 原材料等の購入
  3. 機械や建物のほか、車両や器具備品等の事業用資産の購入または賃借
  4. 広告宣伝費、厚生費、接待交際費、通信費、水道光熱費などの支払
  5. 事務用品、消耗品、新聞図書などの購入
  6. 修繕費
  7. 外注費

出典:「No.6451 仕入税額控除の対象となるもの」|国税庁

事業者が提供する労働やサービスの対価も消費税の課税対象に含まれています。そのため、税理士や司法書士などに支払う報酬も課税対象に含まれています。
仕入税額控除をする場合の仕訳例
ここでは、10万円の税理士報酬の支払いにおいて、源泉徴収と仕入税額控除をする場合の仕訳例を紹介します。

はじめに報酬に対する消費税と源泉徴収の額は以下の通りです。

消費税額:10万円×10%=10,000円
源泉徴収額:10万円×10.21%=10,210円

計算で算出した金額を基に仕訳すると次のようになります。

借方 貸方
業務委託料 100,000円 預金 99,790円
仮払消費税 10,000円 預り金 10,210円

このケースでは、税理士に実際に払う金額は「預金」の勘定科目にある99,790円になります。

会計の基本は勘定科目と仕訳!
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「会計の基礎知識である勘定科目や仕訳がそもそもわからない」
「毎回ネットや本で調べていると時間がかかって困る」

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FURUYA

FURUYA

バックオフィス業務効率化のコンサルティングを経て、 現在はjinjer Blogの運営に携わっています。 法務・経理・総務を中心に管理業務の知見をもとに、現場の目線にあったコンテンツをお届けします。よくある課題から、単純な疑問まで担当者のお悩みを解消できるよう運営します。

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