粉飾決算とは?罰則や防止方法をわかりやすく解説 - ジンジャー(jinjer)| クラウド型人事労務システム

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粉飾決算とは?罰則や防止方法をわかりやすく解説

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実際の会計処理と異なる決算書を作成することを粉飾決算と呼びます。粉飾決算をすると会社の会計に歪みが生じる上、逮捕などの大きなリスクを背負い込む可能性もあるので注意が必要です。
本記事では、粉飾決算の手口やリスクについて詳しく解説いたします。

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1. 粉飾決算とは決算書の不正な処理のこと

粉飾決算とは不正な会計処理によって決算書を作成することをいいます。
本来赤字決算だったときに、事実とは異なる決算書を作成すれば黒字に見せかけることができます。逆に、経営成績や財務状況を実際よりも少なく見せるために財務諸表を調整するケースもあります。
しかし、こういった粉飾決算の操作は不正行為であり、判明すると大きなペナルティを受けることになります。また、粉飾をしたあとに元の状態に戻すのにも大変な労力がかかります。

2. 粉飾決算の手口とは

粉飾決算

粉飾決算にはさまざまなパターンがあります。売上を増やしたり経費を減らしたりする粉飾決算の他、売上をあえて減らしたり経費を増やしたりする逆粉飾決算が行われることもあります。
粉飾決算や逆粉飾決算でありがちな手口について具体的に見ていきましょう。

2-1. 架空の在庫や取引、売上を計上する

会計上、在庫が増えれば利益も増えることになります。この仕組みを利用し、本来ない在庫を計上したり架空の取引を記録したりすることによって利益を増やす粉飾決算が行われることがあります。
グループ企業が子会社の架空売上を計上するパターンもあります。本来、売上は顧客や得意先の受注があったときに計上するものです。しかし、子会社があれば必要のない取引であっても受注があったとして粉飾することは十分可能です。この方法で架空の売上を計上し、利益を意図的に増やす方法が考えられます。
グループ企業では、親会社と複数の子会社の間で架空の売上を循環させるような粉飾も可能です。売上の循環をすればグループ企業すべての売上が増加し、利益が水増しされることになります。

2-2. 逆粉飾決算を行う

在庫の水増しではなく在庫隠しをし、逆に利益を減らす逆粉飾決算という手口もあります。
会計上、仕入をしたあとには売上の分しか費用として計上できないため、在庫が残っていると課税額が上がってしまいます。これを防ぐため、売れ残った在庫を無かったものとして隠す手口があるのです。
しかし、在庫隠しの処理をすると、当期の在庫がないという不審な会計になってしまいます。結果的に税務署から指摘され、粉飾が発覚するおそれもあります。

3. 粉飾決算の罰則

罰則

粉飾決算が明らかになった場合、詐欺罪や特別背任罪など、刑事責任を問われることがあります。また、民事上の責任に問われるケースもあるので注意が必要です。
粉飾決算で問われる罪や罰則について詳しく確認しておきましょう。

3-1. 詐欺罪に問われるケース

粉飾決算によって本来得られない融資を受けた場合、刑法246条にのっとって詐欺事件として取り扱われることになります。不当な利益を得たことで詐欺罪とされた場合、10年以下の懲役が科せられるので注意が必要です。

3-2. 違法配当罪に問われるケース

粉飾決算で違法な配当を行う例もあります。本来は配当ができないにも関わらず粉飾決算によって配当を行うことは、会社法第963条第5項の違法配当罪に該当します。
この場合には会社法違反に問われることになり、5年以下の懲役または500万円以下の罰金刑が科せられます。

3-3. 特別背任罪に問われるケース

粉飾決算が会社法第960条の特別背任罪に該当するケースもあります。特別背任罪とは、取締役などの役員が事故または第三者の利益を図る目的で粉飾決算を行い、その任務に背いて会社に損害を与えることをいいます。
特別背任罪に該当する場合、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその療法が科せられることになります。

3-4. 有価証券報告書虚偽記載罪に問われるケース

株式公開をしている会社が粉飾決算をしたときには、会社法第207条の有価証券報告書虚偽記載罪に問われることになります。
上場企業の粉飾決算は投資家に影響を与えてしまうため、罰則も10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金と大きなものになります。

3-5. 計算書類等虚偽記載罪に問われるパターン

株式公開されていない会社の粉飾決算は会社法第976条の計算書類等虚偽記載罪で裁かれることがあります。
計算書類等虚偽記載罪に該当した場合、100万円以下の罰金刑となります。

3-6. 行政罰に問われるパターン

金融商品取引法172条の4には、重要な事項につき虚偽の記載があり、または記載すべき重要な事項の記載が描けている有価証券報告書等を提出したときの罰則が定められています。
この場合には600万円または発行する株券等の市場価格の総額×10万分の6のうち、大きい方の金額を国庫に課徴金として納付します。

3-7. 民事責任に問われるパターン

取締役などの役員が有価証券報告書に虚偽の記載をし、これを把握していない者が有価証券を取得し損害を被ることがあります。この場合には金融商品取引法24条の4「不実の報告書に関する関係者の責任」に該当します。
また、違法の配当や仮装経理による納税額の過大などで会社に損害が及んだ場合は、会社法423条の「役員等の株式会社に対する損害賠償」に該当します。
粉飾決算をして金融機関からの借り入れをし、その後債務不履行で返済ができなくなる、会社法429条の「役員等の第三者に対する損害賠償責任」が起きることもあります。
これらに該当したときには、民事責任として損害賠償を求められることになります。

3-8. 過料が求められるパターン

会社法976条には、貸借対照表や損益計算書に虚偽の記載をしたときに100万円以下の過料に処するという規定があります。

4. 粉飾決算の防止方法

対策

粉飾決算を行えば融資を受けられたり株価が上昇したりと一時的に経営が上向きになります。また、納税額を大幅に下げることができるかもしれません。
ただし、こういったメリットはあくまで一時的なものです。粉飾決算にはこれらのメリットを上回るデメリットがあるので注意しましょう。
特に、会社の会計にズレが生じ軌道修正ができなくなるという点には注意が必要です。また、刑事罰に問われ、最終的に倒産してしまうなど、取り返しのつかない事態に発展するおそれもあります。
企業は、粉飾決算を防止するために社内の監視体制を強化するなどの対処をする必要があります。経営者や取締役、経理担当者などが単独で会計を担当することは避け、社内の複数の人員がチェックを行うなどの対処が有効です。
また、会計ソフトなどのツールを使って資金の動きを可視化するという対処法もあります。デジタルツールの導入で資金の動きを体系的にチェックすれば、粉飾決算を防ぎやすくなります。
また、税理士などの専門家に相談して適切な処置をしてもらうという対処法もあります。

5. 社内チェック体制を確立や専用ツール導入で粉飾決算の対策を

チェック

粉飾決算とは売上を水増ししたり費用を圧縮したりして利益を操作することをいいます。粉飾決算を行うと社内外からの信用が失われる上、悪質な場合には刑事事件に発展するおそれもあります。
粉飾決算が起きないよう、社内のチェック体制を確立したり専用ツールを導入したりといった工夫を講じましょう。

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MEGURO

MEGURO

HR NOTEのライター、総合求人サイトとシニア向け情報メディアの立ち上げを経て、現在はjinjer blogの運営に携わっています。 事業視点から、バックオフィスの重要性を啓蒙するコンテンツを作っています。 保有資格:ファイナンシャル・プランニング技能士(3級)

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