【労働実務相談】「終了後手当」どのような給付か - ジンジャー(jinjer)|人事データを中心にすべてを1つに

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【労働実務相談】「終了後手当」どのような給付か

\ 従業員の人数が増えてきたら /
給与計算はシステムを使って工数削減!

給与計算を手計算しているとミスが発生しやすいほか、従業員の人数が増えてくると対応しきれないという課題が発生します。 システムによって給与計算の内製化には、以下のメリットがあります。

・勤怠情報から給与を自動計算
・標準報酬月額の算定や月変にも対応しており、計算ミスを減らせる
・Web給与明細の発行で封入や郵送の工数を削減し、確実に明細を従業員へ渡せる

システムを利用した給与計算についてさらに詳しく知りたい方は、こちらからクラウド型給与計算システム「ジンジャー給与」の紹介ページをご覧ください。

質問

失業給付の「終了後手当」というのを初めて目にしました。どういった給付なのでしょうか。

回答

終了後手当とは、雇用保険法24条の訓練延長給付の一部を指すものと考えられます。公共職業安定所長の指示による訓練を受け終わった後の一定期間に係る給付です。

対象となるのは、当該訓練等の受講終了日における支給残日数が30日未満であり、かつ、訓練等を受け終わってもなお「就職が相当程度に困難な者」としています。

就職困難か否かは4要件すべて満たす場合としています(雇用保険業務取扱要領)。受講終了日前までの4週間において求人の応募実績が複数回必要などと定めています。

会計検査院が各労働局の給付状況に差があるとして改善を求めたという報道がありました。

【労働実務相談Q&A】労働新聞社の記事はこちら

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