介護保険料の計算方法は?年齢別のシミュレーションを紹介 - ジンジャー(jinjer)|統合型人事システム

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介護保険料の計算方法は?年齢別のシミュレーションを紹介

病院での受信料を電卓で計算する

介護保険料は、40歳以上の人に納付義務がある社会保険料ですが、実際の計算方法は「年齢」や「加入している医療保険制度」によって異なります。さらに、介護保険料率は定期的に改定されるため、最新の料率を踏まえて適切に給与計算へ反映することが重要です。

この記事では、介護保険料の基本的な計算方法をはじめ、第1号・第2号被保険者それぞれの仕組み、年齢別のシミュレーション、実務担当者が押さえておきたい注意点まで、わかりやすく解説します。

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1. 介護保険料の計算方法

医療費のイメージ

介護保険制度には、「第1号被保険者」と「第2号被保険者」が存在し、それぞれ保険料の計算方法が異なります。主な違いは次の通りです。

項目 第1号被保険者 第2号被保険者
対象者 65歳以上のすべての人 40歳から64歳までの医療保険加入者
受給要件
  • 要介護状態(寝たきり、認知症などで介護が必要な状態)
  • 要支援状態(日常生活に支援が必要な状態)
要介護、要支援状態が、末期がん・関節リウマチなどの加齢に起因する疾病(特定疾病)による場合に限定
決定主体 市区町村 医療保険者(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合、市区町村国保など)
計算方法 市区町村ごとに定める基準額をもとに、所得段階別に計算 健保:標準報酬月額(標準賞与額)に保険料率を掛けて算定
国保:前年所得や加入者数などを基準に算定

参考:介護保険制度の概要|厚生労働省

それぞれの計算方法を詳しく解説します。

1-1. 第1号被保険者の計算方法

第1号被保険者の介護保険料は、市区町村ごとに設定される「基準額」をもとに、本人の所得や世帯の住民税課税状況などに応じて段階的に決定されます。そのため、所得水準が高いほど、保険料も高く設定される仕組みです。

例えば、東京都千代田区では、令和6年度~令和8年度の基準額が年額67,200円に設定されており、所得段階は18段階に区分されています。第5段階に該当する場合は、基準額と同額の年額67,200円が介護保険料となります。

保険料は通常、年金からの天引き(特別徴収)で納付しますが、年金が年額18万円未満の場合などは納付書や口座振替による普通徴収となります。

参考:第1号被保険者の介護保険料について(65歳以上の方)|千代田区

1-2. 第2号被保険者の計算方法

第2号被保険者の場合、加入している保険が健康保険か国民健康保険かによって、計算方法が異なります。次に、健康保険の場合と国民健康保険の場合で、介護保険料の計算方法をそれぞれ解説します。

1-2-1. 健康保険に加入している場合

第2号被保険者の介護保険料は、加入している医療保険制度ごとに定められた方法で計算されます。健康保険組合や協会けんぽなどの被用者保険に加入している場合、一般的な計算式は次の通りです。

給与に対する介護保険料 = 標準報酬月額 × 介護保険料率

賞与に対する介護保険料 = 標準賞与額 × 介護保険料率

標準報酬月額とは、主に毎年4月〜6月の報酬月額をもとに決定される等級区分上の金額です。実際の給与額そのものではなく、標準報酬月額表に当てはめて決定されます。一方、標準賞与額とは、税引前の賞与額から1,000円未満を切り捨てた金額をいいます。

また、一般的に、介護保険料は健康保険料とあわせて給与などから天引きされ、事業主がまとめて納付します。そのため、従業員本人が個別に納付手続きをおこなう必要はありません。

参考:令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます|全国健康保険協会

関連記事:標準報酬月額とは?調べ方や社会保険料の算出方法について解説

1-2-2. 国民健康保険に加入している場合

自営業者やフリーランスなど、国民健康保険に加入している40歳以上64歳以下の人の介護保険料は、国民健康保険料の「介護納付金分」として上乗せして徴収されます。

介護納付金分の計算方法は自治体ごとに異なりますが、一般的には次の項目を組み合わせて算定されます。

  • 所得割:前年所得から基礎控除額を差し引いた額に介護分の料率を掛けて計算
  • 均等割:40歳~64歳の被保険者数に応じて課される
  • 平等割:1世帯ごとに定額で課される
  • 資産割:固定資産税額などに応じて課される

なお、近年は資産割を廃止している自治体が多く、平等割を採用していない自治体もあります。

会社員が加入する健康保険とは異なり、国民健康保険には事業主負担がないので、保険料は全額自己負担です。実際の保険料率や計算方法は市区町村によって異なるため、詳細は各自治体のホームページなどで確認しましょう。

参考:国民健康保険税について|入間市

関連記事:社会保険と国民健康保険の違いとは?切り替え時の手続きや任意継続について解説!

2. 介護保険料の年齢別シミュレーション

お金を数える人

年齢別の介護保険料のシミュレーションを紹介します。

  • 第1号被保険者(65歳以上)のシミュレーション
  • 第2号被保険者(40歳以上・健康保険加入者)のシミュレーション
  • 第2号被保険者(40歳以上・国民健康保険加入者)のシミュレーション

2-1. 第1号被保険者(65歳以上)

まず、第1号被保険者の介護保険料のシミュレーションです。

東京都北区の令和8年度の所得段階別介護保険料額を元に計算しています。

所得段階 前年の合計所得金額 保険料の計算式 年間保険料
第2段階(低所得) 100万円(※世帯全員住民税非課税) 軽減後:基準額×0.415
軽減前:基準額×0.615
軽減後:31,324円
軽減前:46,400円
第10段階(中所得) 500万円 基準額 × 2.10 158,500円
第11段階(高所得) 1,000万円 基準額 × 2.40 181,200円

なお、北区では、第1~3段階(低所得者)の保険料は、公費負担による軽減が実施されています。

ここでいう「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額を差し引いた所得金額の合計を指します。扶養控除や配偶者控除などの所得控除を適用する「前」の金額で判定されます。

所得の種類によって計算方法は異なります。例えば、給与所得の場合は、給与収入から給与所得控除を差し引いて計算します。給与収入が1,000万円の場合、給与所得控除は195万円となるため、給与所得は805万円です。他に所得がなければ、合計所得金額は805万円となります。

ただし、第1号被保険者の介護保険料は、合計所得金額だけでなく、本人および世帯の住民税課税状況や課税年金収入額なども踏まえて所得段階が決定されるので注意しましょう。

参考:介護保険料の決め方|東京都北区

2-2. 第2号被保険者(40歳以上・健康保険加入者)

次に、第2号被保険者(健康保険加入者)の介護保険料のシミュレーションをします。介護保険料率は協会けんぽの令和8年度の介護保険料率(1.62%)を使用して算出しました。

月額給与 保険料率 年間保険料 事業主負担分 被保険者負担分
30万円 1.62% 30万円(標準報酬月額) × 1.62% × 12ヵ月= 58,320円 29,160円 29,160円
50万円 1.62% 50万円(標準報酬月額) × 1.62% × 12ヵ月 = 97,200円 48,600円 48,600円

参考:協会けんぽの介護保険料率について|全国健康保険協会

なお、被保険者負担分を給与から控除する場合、各被保険者の控除額について、50銭以下は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げて1円として端数処理をします。

参考:保険料の計算方法について|日本年金機構

関連記事:給与計算における社会保険料の計算方法とは?控除額の目安を早見表付きで解説

2-3. 第2号被保険者(40歳以上・国民健康保険加入者)

最後に、第2号被保険者(国民健康保険加入者)の介護保険料のシミュレーションをします。ここでは、東京都新宿区在住・単身世帯を想定し、令和8年度の介護分保険料率をもとに、算定基礎額別で試算しています。

算定基礎額 所得割額 均等割額 年間介護保険料
200万円 200万円 × 2.43% = 48,600円 17,800円 66,400円
500万円 500万円 × 2.43% = 121,500円 17,800円 139,300円
800万円 800万円 × 2.43% = 194,400円 17,800円 170,000円(※賦課限度額適用)

参考:保険料の計算方法について|新宿区

なお、算定基礎額とは、前年の総所得金額等から基礎控除額を差し引いた金額を指します。総所得金額等とは、合計所得金額から純損失や雑損失の繰越控除を適用した後の金額です。

また、実際の介護保険料は、世帯人数や軽減措置の適用有無などによって異なります。さらに、国民健康保険料には介護分だけでなく、医療分や後期高齢者支援金分、子ども・子育て支援金分も含まれるので、実際の年間負担額は表の金額より高くなる点に注意が必要です。

関連記事:子ども・子育て支援金制度とは?料率と計算方法、対象者をわかりやすく解説

3. 介護保険料の平均額

はてな

介護保険料の平均額は、第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳〜64歳)で変わってきます。

第1号被保険者の介護保険料は市区町村ごとに定められており、厚生労働省が公表している令和6〜8年度の全国平均基準額は、月額6,225円(年額74,700円)です。実際の保険料は、本人や世帯の所得状況に応じて段階的に決定されます。

一方、第2号被保険者の介護保険料は、加入している健康保険や国民健康保険ごとに異なり、給与水準や所得に応じて算出されます。事業主負担分や公費負担分を含めた1人あたりの金額は、見込みで月額6,360円(年額76,320円)とされています。

介護保険料は、介護サービス制度を維持するための重要な財源です。今後も高齢化の進行に伴い保険料の見直しがおこなわれる可能性があるので、定期的に自身の負担額や保険料率を確認しておくことが重要です。

参考:令和8年度 介護納付金の算定について(報告)|厚生労働省

3-1. 介護保険料率は定期的に見直しがおこなわれる

介護保険料率や基準額は、介護給付費の増加や高齢化の進行などを踏まえて、定期的に見直しがおこなわれます。

第1号被保険者の介護保険料は、市区町村が3年ごとに策定する「介護保険事業計画」に基づいて改定されます。介護サービス利用者の増加や介護人材確保にかかる費用増などを反映し、基準額が引き上げられるケースも少なくありません。

また、第2号被保険者の介護保険料率についても、協会けんぽや健康保険組合などの医療保険者によって見直しがおこなわれます。実際に、協会けんぽの介護保険料率は毎年度改定されており、介護納付金額や加入者数、介護給付費の動向などを踏まえて決定されています。

このように、介護保険料は固定された金額ではなく、社会情勢や制度改正によって変動する仕組みです。将来的な負担増に備えるためにも、毎年の保険料率や自治体からの通知内容を確認しておくことが重要です。

参考:第10期介護保険事業(支援)計画の作成準備について|厚生労働省

参考:協会けんぽの介護保険料率について|全国健康保険協会

4. 介護保険料の計算に関して押さえておきたいポイント

硬貨とグラフ

介護保険料は年齢や加入区分によって取り扱いが変わるため、企業側・従業員側の双方が制度を正しく理解しておくことが重要です。

ここでは、介護保険料の計算や納付に関して、実務上とくに押さえておきたいポイントを紹介します。

4-1. 会社員の保険料は給与から天引きされ労使折半で負担する

会社員やパート・アルバイトなど、健康保険に加入している第2号被保険者の介護保険料は、健康保険料とあわせて給与から天引きされます。また、賞与(ボーナス)からも介護保険料の徴収は必要です。

40歳の誕生日の前日の属する月から第2号被保険者資格を取得し、介護保険料の負担が始まります。65歳になると第1号被保険者へ切り替わり、給与天引きではなく、市区町村による徴収へ変更されるので、納付方法の変更に注意が必要です。

なお、第2号被保険者の介護保険料は、事業主と従業員が半分ずつ負担する「労使折半」が原則です。また、介護保険料率は、加入している健康保険組合や協会けんぽなどによって異なり、毎年見直される場合があります。定期的に最新の保険料率を確認しましょう。

関連記事:介護保険料はいつから支払う?計算・納付方法や給与天引きのポイントも解説

4-2. 65歳以上になると扶養に入っていても本人が介護保険料を負担する

会社員の扶養に入っている場合でも、65歳以上になると第1号被保険者に切り替わり、本人が介護保険料を負担しなければなりません。健康保険のように、「扶養に入っているから介護保険料は不要」という扱いにはならない点に注意が必要です。

社会保険の扶養内で働く従業員や、家族を扶養に入れている従業員に対しては、65歳以降は本人負担へ切り替わることを事前に周知しておくと、疑問や誤解を防ぎやすくなります。

また、自治体によっては、主たる生計維持者が震災や障害、失業などの事情により、一時的に介護保険料の納付が難しくなった場合に、保険料の徴収猶予や減免制度を利用できることがあります。必要なときに適切な支援を受けられるよう、こうした制度についてもあわせて案内しておくとよいでしょう。

参考:介護保険料の減免・減額制度|江東区

関連記事:130万円の壁とは?2026年4月から労働契約ベースに計算方法が変更に!

4-3. 介護保険料を滞納すると段階的に給付制限などの措置が取られる

企業は、従業員負担分と事業主負担分をあわせた介護保険料を納付する必要があります。納付期限は、原則として翌月末です。

保険料を納付期限までに納めなかった場合は、まず督促がおこなわれます。その後も未納の状態が続くと、延滞金が発生するほか、財産の差押えなどの滞納処分の対象となる可能性があります。そのため、期限内に納付することが重要です。

また、65歳以上の従業員(第1号被保険者)が介護保険料を滞納すると、納期限からの経過期間に応じて、次のような措置が講じられるおそれがあります。

滞納期間 主な措置内容
納期限から1年以上 介護サービス利用時に、いったん利用者が費用の全額を負担し、後日申請により保険給付分の払い戻しを受ける「償還払い」へ変更される場合があります。
納期限から1年6ヵ月以上 保険給付の一部または全部が一時差止めとなる場合があります。なお、滞納が続くと、差し止められた保険給付費から滞納保険料が差し引かれることがあります。
納期限から2年以上 時効により徴収権が消滅し、未納保険料を納められなくなります。時効によって納められなくなった保険料がある場合、その期間に応じて、自己負担割合の引上げや高額介護サービス費等の支給停止などの給付制限を将来的に受ける可能性があります。

参考:介護保険料を滞納すると・・・|江東区

このように、介護保険料を長期間滞納すると、段階的に厳しい措置が講じられる可能性があります。とくに65歳以上の従業員に対しては、制度の内容や滞納による影響について周知しておくことが望ましいでしょう。

関連記事:社会保険料の納付方法は?仕組みや納付期限、納付書について解説

5. 介護保険料を正しく計算して従業員の給与から控除しよう

お互いに気遣いながら傘をさす

介護保険料の計算方法は、年齢や加入している医療保険制度によって大きく異なります。40歳〜64歳の「第2号被保険者」は、加入する健康保険や国民健康保険の保険料率をもとに算出され、給与額や所得額によって負担額が変動します。一方、65歳以上の「第1号被保険者」は、市区町村が定める基準額をベースに、本人や世帯の所得状況に応じて段階的に保険料が決定される仕組みです。

また、介護給付費の増加や高齢化の進行に伴い、介護保険料率や基準額は定期的に見直されています。そのため、被保険者自身はもちろん、企業の担当者も最新の改定内容を把握しておくことが重要です。とくに、給与計算に直接関わる第2号被保険者の介護保険料率は毎年改定されるため、標準報酬月額の変更とあわせて適切に対応することで、給与計算の誤りを防ぐことにつながります。

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