健康保険料はいくら?仕組みや計算方法をくわしく解説! - ジンジャー(jinjer)|人事データを中心にすべてを1つに

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健康保険料はいくら?仕組みや計算方法をくわしく解説!

医者が豚の貯金箱を持っている

「国民健康保険料はいくら?」

「社会保険の健康保険料はいくら?」

上記のようにお困りではありませんか。

健康保険料がいくらになるかは、諸条件により決まります。

本記事では、国民健康保険料や社会保険の健康保険料がいくらになるかの目安や構成要素、決め方や方式について見ていきましょう。

令和6年における健康保険料率の改定の変更点や、従業員の健康保険料を会社がいくら負担するのかについても解説しています。経理・労務担当者の方はぜひご一読ください。

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1. 健康保険料がいくらかは諸条件により決まる

スマホを片手に首をかしげている男性

健康保険料がいくらになるのかは、諸条件により決まります。国民健康保険と社会保険の健康保険の一般的な諸条件は、以下のとおりです。

国民健康保険 所得・地域・年齢・被保険者の人数など
社会保険の健康保険 地域・管轄する保険者・給料・各種手当など

国民健康保険料は世帯単位で決定されるため、世帯主が配偶者や子どもなどの扶養者を含む全員分の保険料を全てまとめて支払います。ただし配偶者や子どもなどの扱いは被扶養者ではなく、それぞれが被保険者扱いです。

無職の場合も国民健康保険への加入義務があるため、諸条件に応じた保険料を支払います。

一方、社会保険の健康保険では家族を扶養に入れられますが、扶養家族の人数により保険料が増えることはありません。また被保険者が40歳以上65歳未満の場合は、健康保険料と介護保険料を合算して支払います。

国民健康保険と社会保険の健康保険の諸条件が異なるのは、以下のように加入者や管轄する保険者が異なるためです。

国民健康保険 社会保険の健康保険
加入者 自営業者とその家族

フリーランスとその家族

年金受給者など

企業の従業員とその家族

日雇い労働者など

管轄する保険者 住居のある地域の地方自治体 健康保険組合

全国健康保険協会など

国民健康保険と社会保険の健康保険では、給付項目にも違いがあることを覚えておきましょう。一般的に、社会保険の健康保険の方が給付項目が多いです。

2. 国民健康保険料の目安

お金を数える人

東京都世田谷区における令和6年度の国民健康保険料(加入者1人分の年間保険料)の目安を表にまとめました。

令和5年の所得額※国民健康保険料は前年の所得額に応じて決定する 国民健康保険料(加入者1人分の年間保険料)
0歳~39歳または 65歳~74歳 40歳~64歳 (介護分を含む)
100万円 131,093円 161,045円
200万円 245,993円 299,545円
300万円 360,893円 438,045円
400万円 475,793円 576,545円
500万円 590,693円 715,045円
600万円 705,593円 853,545円
700万円 820,493円 990,493円
800万円 878,460円 1,048,460円
850万円 890,000円※最高限度額 1,060,000円※最高限度額

参照:令和6年度国民健康保険料早見表|世田谷区ホームページ

上記は100万円ごとの目安をまとめたもので、実際にはさらに細分化されています。詳しい金額は従業員の居住する自治体のホームページから確認しましょう。

なお、最高限度額は世帯単位の金額です。仮に世帯主と妻の所得がそれぞれ500万円の場合、世帯の所得が850万円を超えるため保険料は最高限度額となります。

3. 社会保険の健康保険料の目安

必要なお金を計算する

東京都の令和6年3月分(4月納付分)からの社会保険における全国健康保険協会管掌健康保険料の目安を、表にまとめました。

報酬月額 介護保険第2号被保険者の非該当者の健康保険料 介護保険第2号被保険者の該当者の健康保険料(介護保険料を含む)
20万円 9,980円 11,580円
30万円 14,970円 17,370円
40万円 20,459円 23,739円
50万円 24,950円 28,950円
60万円 29,441円 34,161円
70万円 35,429円 41,109円
80万円 39,421円 45,741円

参照:令和6年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表|全国健康保険協会

上記の保険料は、全額ではなく勤めている企業との折半額です。介護保険第2号被保険者の該当者とは40歳以上65歳未満の医療保険加入者で、健康保険料と介護保険料を合算して支払います。

4. 国民健康保険料を構成する要素

盾のブロック

国民健康保険料を構成する要素は、次のとおりです。

構成要素 概要
医療分 医療費の財源として使われる費用分
支援分 後期高齢者医療制度の支援金に使われる費用分
介護分 介護保険制度の運用に使われる費用分

一方で、会社員などが加入する社会保険の健康保険を構成する要素は、医療のみです。ただし40歳以上65歳未満の人は、健康保険料と介護保険料を合算して支払うため、介護分の要素も含まれます。

5. 国民健康保険料の決め方・方式

金額が上昇する様子

国民健康保険料の決め方は、以下のとおりです。

決め方 概要
所得割 前年所得額により決められる保険料
均等割 各世帯の加入者数に応じて決められる、一人あたりいくらかが決まっている保険料
平等割 加入する全世帯が平等に負担する保険料
資産割 該当年度の固定資産税により決められる保険料

前述した3要素の各保険料を計算する際には、各地方自治体が以下のなかから相応しい方式を選んで計算します。

方式 概要
四方式 所得割・均等割・平等割・資産割
三方式 所得割・均等割・平等割
二方式 所得割・均等割

前述した3要素の各保険料を合算すると、国民健康保険料がいくらになるのかが決まります。

例えば、二方式を選んだ地方自治体における年間国民健康保険料の内訳は次のとおりです。

年間国民健康保険料=医療分の保険料(所得割分と均等割分)+支援分の保険料(所得割分と均等割分)+介護分の保険料(所得割分と均等割分)

所得割分などの保険料の算出に用いる税率は、地方自治体ごとに異なります。

6. 社会保険の健康保険料の決め方・方式

選択肢がぶつかる

社会保険の健康保険料の決め方は、各従業員の標準報酬月額と標準賞与額に応じた保険料率を乗じて算出します。

標準報酬月額 等級ごとに設定された金額。全50等級あり、各従業員の毎年4月~6月までの平均給与額に応じた等級が割り当てられる。
標準賞与額 賞与支給月ごとに決定される、税引前の賞与総額の千円未満を切り捨てた金額。

年度(4月1日~翌年3月31日まで)の累計額の上限は573万円で、上限をこえた分については保険料がかからない。

保険者が全国健康保険協会の場合、標準報酬月額の一般的な決定時期は9月です。

毎年4月から6月までの平均給与額により標準報酬月額が決定され、9月から適用されます。新入社員の8月までの標準報酬月額は、見込み給与額をもとに決定しましょう。

保険者が健康保険組合の場合、標準報酬月額の決定時期は各組合の規約によりますが、以下のようなタイミングが一般的です。

  • 就職時
  • 毎年1回の定時決定時
  • 標準報酬月額の等級における2等級以上の変動時
  • 育児休業終了時
  • 産前産後休業終了時

協会の保険料率は都道府県ごとの設定、組合の保険料率は各組合が規約で定めた設定があることを覚えておきましょう。

7. 令和6年の健康保険料率の改定の変更点

お金と矢印のブロック

令和6年3月の健康保険料率の改定の変更点は、以下のとおりです。

  • 健康保険料率
  • 健康保険料率の内訳となる特定保険料率・基本保険料率

健康保険料率は、神奈川県を除く各都道府県で変更されています。保険料率が引き上げられたのは24の都府県で、引き下げられたのは22の道府県です。

健康保険料率の内訳である特定保険料率は、全国一律で3.57%から3.42%に変更されました。

基本保険料率は、各都道府県の健康保険料率から特定保険料率を差し引いた利率です。従って上記の特定保険料率の改定により、基本保険料率も変更となりました。

介護保険料率は、全国一律で1.64%から1.82%に引き上げられています。改定された保険料率の適用は、令和6年3月分(4月納付分)からです。

参照:令和6年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます|全国健康保険協会

参照:協会けんぽの特定保険料率及び基本保険料率(保険料率の内訳表示)について|全国健康保険協会

8. 従業員の健康保険料がいくらかを把握して給与計算をしよう

話し合う男女

健康保険料がいくらかは、収入・地域などの諸条件により決まります。国民健康保険料を構成する要素は医療分・支援分・介護分です。また各地方自治体が採用した方式に従い、要素ごとの保険料を算出し、全要素の保険料を合算して年間保険料を算出します。

社会保険の健康保険料は、標準報酬月額と標準賞与額に協会や組合が定めた利率を乗じて算出しましょう。協会の利率は都道府県ごとに、組合の利率は各組合が定める規定ごとに違いがあります。

保険料率の改定や会社の半額負担分などにも気を配りつつ、従業員の健康保険料がいくらかを把握して給与計算してください。

これ一冊で給与計算のシステム化・Excel・アウトソーシングの比較ができる!

給与計算は間違いが許されない、確認作業が何回も必要な業務です。 また、給与明細の発行や、封入作業、郵送作業など従業員一人ひとりに対しての対応に手間がかかっている方も多いのではないでしょうか。

今回は「給与計算の手間を削減したいけど、この課題ってどの解決策が一番いいの?」とお考えの 給与担当者様向けに、「給与計算効率化BOOK」をご用意しました。 資料は無料ですので、ぜひご覧ください。

OHSUGI

OHSUGI

クラウド型勤怠管理システムジンジャーの営業、人事向けに採用ノウハウを発信するWebメディアの運営を経て、jinjerBlog編集部に参加。営業時代にお客様から伺った勤怠管理のお悩みや身につけた労務知識をもとに、勤怠・人事管理や給与計算業務に役立つ情報を発信しています。

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