重要となる6種の法定福利費の計算方法を詳しくチェック - ジンジャー(jinjer)|人事データを中心にすべてを1つに

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重要となる6種の法定福利費の計算方法を詳しくチェック

福利厚生

企業の福利厚生の中でも、法律で定められた負担の義務がある費用を法定福利費といいます。
この法定福利費は計算方法も厳密に決められています。

法定福利費の概要を正しく理解したうえで、それぞれの計算方法を確認していきましょう。
今回は各保険料の計算時の注意点について解説します。

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1. 法定福利費の概要を確認

解説 男性

まずは法定福利費の概要を簡単に紹介します。
法定福利費には6種類があり、これらはかならず企業が負担する必要があります。

法定福利費と似た費用に福利厚生費がありますが、こちらは法律で規定されていない福利厚生のために負担する費用のことです。
企業が保険料を負担する理由や、負担しなかった場合はどうなるのかについても確認してください。

1-1. 法律で定められた6種類の法定福利費

法律では、企業は従業員に対して6つの福利厚生を用意しなければならないと決められています。
社会保険として健康保険、介護保険、厚生年金保険、子ども・子育て拠出金、労働保険として雇用保険、労災保険があります。

これらは企業が一部、または全額を負担しなければなりません。

1-2. 福利厚生費の違いを確認

法定福利費と福利厚生費は、その支払いが法律で定められているかいないかか大きく違うポイントです。
法定福利は厚生年金や雇用保険など、企業が従業員を雇用する上で必ず負担しなければならないものです。

一方で福利厚生は住宅手当や交通費など、法律では定められていないものの企業が従業員に対して用意している福利厚生に対して支払うお金です。

1-3. 法定外福利費との違い

法定福利費は従業員を雇う上では会社が適用しなければならない費用です。法定福利費は原則として非課税です。一方、法定外福利費とは社宅や家族手当など、会社が独自に従業員に提供する福利厚生を指します。法定外福利費は項目によっては非課税の場合があります。

1-4. 企業が保険料を負担する理由

企業が保険料を負担することで、従業員やその家族をさまざまなトラブル、リスクから守れます。
従業員が怪我をして働けなくなった際に賃金が減少し負担が増えるようなことがあっても、保険に加入していれば相応の保険料を受け取れます。

保険への加入は従業員の負担を軽減するために必要であり、企業は従業員を守るためにも保険料を負担する必要があります。

1-5. 企業が保険料を負担しない場合どうなるのか

法定福利費は企業が負担しなければならない保険料です。
法律で定められた保険料を企業が支払っていないことが発覚すると、まず対象の事務所から加入と保険料の支払いを促されます。

すぐに加入を支払いを済ませば問題ありませんが、督促を無視し続けていると立ち入り検査が実施されます。
強制加入、保険料の支払いが命じられ、悪質な場合は懲役や罰金が科せられる可能性があるため、速やかに対応しましょう。

関連記事:法定福利費とは?会社の福利厚生に関する経費について徹底解説

1-6. 法定福利費の扱いは原価か経費

法定福利費は損益計算書上において原価として扱われるものもあれば、経緯として扱われるものもあります。法定福利費を原価にするのか、経費にするのかは人件費を原価に含むかどうかで判断しましょう。例えば建設業においては、下請け企業は元請け企業に対して工事費用だけでなく、事業主負担分の社計保険料も請求可能です。そのため、法定福利費を労務費として原価として扱えます。

2. 法定福利費それぞれの計算方法

計算する様子

法定福利費のそれぞれの計算方法について紹介します。
基本的には労務費に対象となる保険料の企業が負担する率をかけるだけですが、比率はそれぞれ違うので注意しましょう。

各法定福利費を計算する際には標準報酬月額を算出する必要があります。標準報酬月額とは4月から6月に支払った人件費の平均金額のことです。

4月から6月までの標準報酬月額をもとに、9月から翌8月までの保険料を計算します。

なお、Excel(エクセル)を活用すれば、無料で法定福利費を自動算出可能です。

2-2. 健康保険

健康保険は従業員やその扶養家族が怪我をしたり、病気にかかったり負傷したりした際に適用されます。
令和5年度の東京都における健康保険の保険料率は10%で、企業と従業員が折半して負担することが決められています。

そのため、従業員の労務費に5%をかけた金額が支払うべき健康保険料です。つまり、計算式は次のとおりです。

  • 厚生年金保険料:標準報酬月額×保険料率
  • 従業員負担の厚生年金保険料 :厚生年金保険料 ÷ 2

保険料率は会社所在地の都道府県によって異なります。

自社の保険料率を確認しておきましょう。

参考:令和6年度保険料額表(令和5年3月分から)|全国健康保険協会

2-3. 厚生年金保険

厚生年金保険は65歳以上の人、障害がある人、またはその厚生年金を支払っていた人が死亡した際に適用されます。

厚生年金保険料の保険料率は18.3%です。
厚生年金保険料は従業員と企業双方が負担しますが、折半ではないので注意しましょう。

2-4. 介護保険

加齢による病気や怪我が原因で介護を必要とする人のために介護費用を支給するための保険です。

協会けんぽの令和6年度 介護保険料率は1.60%です。
こちらも企業と従業員が折半して負担するので、企業は従業員の標準報酬月額に0.8%をかけた金額を負担しなければなりません。

参考:協会けんぽの介護保険料率について|全国健康保険協会

2-5. 雇用保険

雇用保険は従業員の退職時に失業給付金を支給するための保険です。
令和6年度の一般の事業における雇用保険料率は1.55%です。

雇用保険は企業と従業員の負担割合が決まっており、0.95%を企業が負担し、0.6%を従業員が負担するという決まりがあります。

ただし、農林水産業、清酒製造業、建設業を主としている企業は別に設けられた率をかけて計算しなければなりません。

2-6. 労災保険

労災保険は従業員が業務をおこなう中で怪我をしたり死亡したりした際に保障をおこなうための保険です。
一般的な事業における労災保険料の率は0.3%です。

林業や漁業、鉱業など、事業によって細かく率が指定されていますので、自身の事業が何に含まれるのか、労災保険料の率は何割かを確認してください。この労災保険料はすべて企業が負担しなければなりません。

2-7. 子ども子育て拠出金

子ども・子育て拠出金は子育て支援のために使われる保険です。
従業員に子どもがいる、いないに関わらず企業がこの保険料を負担する必要があります。

子ども・子育て拠出金の率は0.36%です。
こちらも労災保険料同様全額を企業が負担しなければなりません。

3. それぞれの計算における注意点

注意点

法定福利費の計算方法について解説しました。
それぞれの費用の計算をおこなう際は、下記のような点に注意する必要があります。

3-1. 都道府県や事業に異なる保険料率に注意

保険料の率は都道府県によって違うため、計算の前に所在地の都道府県の保険料を確認しなければなりません。

また、雇用保険料は事業によって率が違います。
一般の事業は0.6%ですが、農林水産業、清酒製造業・建設業は0.7%です。

3-2. 法改正によって保険料が変動する可能性がある

保険料は法律が変わることで率も変動します。
健康保険料や介護保険料は毎年3月に見直しがおこなわれますので、必ず変更後の率で計算しましょう。

変更された保険料の率はいつから適用されるのか、変更の対象に含まれているのかなどを確認しておくことも忘れないようにしてください。

3-3. 年齢が上がることで保険料の金額が変動する

介護保険料は40歳以上の従業員は一律で加入しなければならない保険です。
従業員が誕生日を迎えることで、その年から新たに保険に加入する手続きが必要になる可能性があります。

この場合も忘れずに手続きをおこない、保険料の計算を正しくおこないましょう。

3-4. 対象賃金には各種手当も含まれる

法定福利費の計算をおこなう際は賃金に対象の保険料率をかけますが、この際の賃金は各種手当も含めたものと定義されています。
企業によって手当の内容や金額はさまざまですが、不要手当や住宅手当、交通費など諸々の手当も全額含めた金額で計算してください。

とくに交通費は税金の計算をおこなう際は非課税ですが、法定福利費の計算の際には賃金に含めて考えなければなりません。

4. 法定福利費の計算方法を確認しよう

書類を確認する様子

法定福利費の計算方法について解説しました。
法定福利費は6種類あり、それぞれに保険料の率が違います。

条件や対象の年齢なども違いますので、計算の際にはミスのないよう注意が必要です。

法改正のタイミングで保険料率が変わることもありますので、見落とさないようにしましょう。

会計の基本は「勘定科目」と「仕訳」
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jinjer Blog 編集部

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