契約書は重要な役割を持つ書類です。
そのため、正しい作成方法を知っておかないと契約書がきっかけとなり大きなトラブルや問題を起こしてしまうケースもあります。
本記事では、契約書作成時のポイントや実際の書き方を解説しています。
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1.契約書作成時に押さえておくべきポイント
契約書はビジネスにおいて重要な役割を持っています。
そのため、契約書を作成するときは注意するべきことがいくつかあります。
ここでは、特に重要なポイントを4つ解説します。
1-1.契約内容の明確化
契約が成立すると、当事者は義務を果たさなければいけません。
もし、契約内容の無視や実行しないなどの行為をすると損害賠償を支払う制裁が加えられるケースもあります。
契約内容を明確にするということを言い換えると、自分にどのような権利があり、どんな義務を背負うことになるのか明確にすることです。
1-2.当事者の明確化
契約は当事者同士が結ぶものですが、契約書には誰が、誰に対して権利と義務があるのか明確にしなければいけません。
当事者がはっきりしていない場合は、契約書の効力を持たないケースもあります。
誰と誰による契約で、それぞれがどのような権利を持ち、義務を負うのか明確にすることが、当事者を明確にするということが最も重要です。
1-3.具体的なトラブルの想定
契約書作成において、事前に想定されるトラブルを記載しておくことは大切です。
例えば、単純な売買契約であっても、以下のようなトラブルが想定できます。
● 代金が支払われない
● 仕入れが間に合わずに、納品ができない
● 商品に故障や不良があった
● 第三者の権利を侵害している
このようなトラブルを防ぐ、または損害を最小限に抑えるためにはトラブルが発生した際の対処法を事前に想定して決めておくことも必要になります。
1-4.関連する法令の調査
契約は当事者同士が合意することで成立しますが、法令でルールが定められている場合は、法令を優先するケースがあります。
そのため、関連する法令についてはよく調査しておく必要があり、業界や職種によって関連する法令が変わります。
契約書作成ツールやインターネット上で公開されているテンプレートを利用する場合はそのままでは利用できない場合があるので、締結する契約に合っているか注意して利用しましょう。
2.契約書の構成
契約書は基本的な構成が決まっています。
作成者だけではなく相手側や第三者が確認する書類であるため、誰がみても読みやすい書類にする必要があります。
以下、一般的な契約書の構成例を解説します。
2-1.表題(タイトル)
まずは、表題を決めます。
表題には「業務委託契約書」や「売買契約書」などがあります。
表題によって関連する法律が変わりますし、記載する内容も変わるため、最初に表題を決めるのがおすすめです。
2-2.前文
前文は記載しないケースもありますが、前文を入れると会社名を省略できるようになります。
前文の具体的な書き方は以下のようになります。
「株式会社〇〇(以下、甲という)と、株式会社××(以下、乙という)とは、以下の通り契約する」
また、甲乙の表現が伝わりにくいという理由で、「受託者」や「委託者」などのように表現する場合もあります。
2-3.契約条項
双方にどのような権利と義務があるのか明記します。
契約条項は、契約書にとって重要な役割を持っている部分であるため、とくに注意して作成するといいでしょう。
また、読んだ相手に内容をわかりやすく伝えるためにも、できるだけ簡潔な文、読みやすい文章で記載します。
2-4.損害賠償
契約が不履行になってしまったケースなどを想定し、損害賠償について記載します。
損害賠償請求は民法で定められているため、民法に則り賠償請求する場合は記載が不要です。
ただし、義務を果たすまで緊張感を維持することを目的として、あえて契約書に記載するケースも多くあります。
2-5.契約期間
契約期間とは、いつからいつまでの契約なのかを明確にするものです。
また、契約期間終了後の対応についても記載するといいでしょう。
契約を延長する場合は、自動更新なのか再度契約を交わすのかなど細かいところまで決めておきます。
2-6.契約解除事由
契約解除事由とは、相手が契約を履行しない場合や、契約に背いた場合に契約を解除できることを定めるものです。
相手の承認が必要ではありますが、解除事由は自由に決めることができるので、想定される解除事由を記載しておくことをおすすめします。
2-7.反社会的勢力の排除
双方が反社会的勢力でないことや、反社会的勢力とのつながりがないことを確認する項目です。
この項目がないと、もし後に反社会的勢力と関係すると判明しても、契約の解除や損害賠償請求ができないため必ず記載しましょう。
2-8.権利義務の譲渡禁止
契約条項で定めた権利と義務を無断で第三者などに譲渡できないことを記載する項目です。
このような事態はめったに起こりませんが、契約書はさまざまなケースを想定して作成するため記載しておくといいでしょう。
2-9.合意管轄
契約に関するトラブルが発生した場合に、裁判になるケースがあります。
その際は、どこで裁判をするのか双方が納得する場所を事前に決めておく必要があります。
2-10.協議事項
契約期間中に問題が発生した場合、その問題について契約書に記載がないケースがあります。
このような場合は、「双方の話し合いで決める」などといった対応策を記します。
2-11.後文
契約書が何通あるのか、誰が所持しているのか記載します。
「以上、本契約の成立を証するため、本書〇通を作成し、甲乙記名押印の上、各〇通を保有する」
以上のような文章で記載することが多いです。
2-12.日付欄と署名欄
日付は基本的に契約書に同意した日付を記載します。
また、署名欄は当事者の数だけ設ける必要があり、署名がないと契約に同意していないと認識されるため必ず全員分を記載するようにしましょう。
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3.契約書に記載するべき条項
契約に関するトラブルを避けるために、記載しておくべき条項をここでは10種類ご紹介します。
●契約期間
契約日から契約終了までの期間を定めます。
●履行期限
履行日、履行機関、引渡日の定めになります。
●不履行時の定め
履行されなかったり、遅延があったりした場合の取り決めです。
●期限の利益喪失に関する定め
期限の利益をどのようなケースにより喪失させるのかを定めます。
●保証・連帯保証の定め
保証人や連帯保証人を定めます。
●危険負担の定め
契約日と引渡日が異なる場合や、目的物の破損や滅失が発生した場合にどちらが負担するのかを定めます。
●瑕疵担保責任の定め
目的物に欠陥や欠損があり、契約の目的を果たせない場合などの取り決めです。
●諸費用の負担の定め
目的物の引渡や運搬にかかる費用や、登記費用、保管費用などの負担に関する定めです。
●秘密保持に関する定め
企業秘密やアイデア、ノウハウなどを外部に公開することを禁じる定めです。
●裁判管轄
契約の当事者間でトラブルが生じた場合に、裁判をおこなう裁判所を定めます。
4.記載を避けるべき条項
契約書の条項は基本的に自由に定められますが、法律上の制限で定めてはならない条項があります。
4-1.公序良俗に反する条項
人倫違反や人権侵害などの犯す事項になります。
具体的な例をあげると、「愛人契約」や「ギャンブルの貸付」などの定めは、すべて無効になります。
4-2.強行法規に違反する条項
強行法規に違反している条項は無効になります。
例えば、条項に「契約満了時に借主は貸主に建物を明け渡す」とあるとします。
賃貸借契約において、貸主から更新を拒絶したり契約を解約することは正当な理由がない限り認められないため契約は無効になります。
契約を結んでから強行法規の違反が発覚すると大きなトラブルになってしまう可能性があります。
事前に法規についてよく調べておくといいでしょう。
5.契約書を正しく作成して安全な契約を
契約書を作成する際は、基本的な構成に則れば問題ありません。
必要な項目をしっかりと記載すれば大きなトラブルに発展することはないでしょう。
条項も同様で必要な10個を記載すれば問題ありませんが、条項の場合は記載を避けるべき内容もあるため注意しましょう。
「公序良俗に反する条項」や「強行法規に違反する条項」は、会社の社会的評価を下げてしまうことになってしまいます。
契約書は重要な書類なので、第三者機関に内容を確認してもらうのも有効です。
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