収入印紙は払い戻しできる?還付方法や交換方法を紹介
更新日: 2023.2.28
公開日: 2022.12.14
jinjer Blog 編集部
収入印紙を間違って購入してしまったり、違う額面のものを貼り付けてしまったりといったミスが起きることもあるものです。こういった場合には、収入印紙の交換や還付といった処理を行いましょう。
本記事では収入印紙の還付方法や交換方法について詳しく紹介します。
目次
【2023年度税制大綱に対応】電子帳簿保存法における契約書の保存要件
「そもそも電子帳簿保存法に関して基礎から理解したい」
「23年度の税制大綱の内容について知りたい」
「契約書を電子データで保存するにあたり必要な要件を確認したい」
電子帳簿保存法では、国税関係書類の一つとして、契約書のデータ保管の方法についても定めています。
そのため、契約書を扱う法務部門や営業部門の担当者も理解しておく必要があると言えるでしょう。
とはいえ「保存要件が複雑かつ改正も多く、内容をなかなか理解できない」という方も多いのではないでしょうか。
そこで今回、電子帳簿保存法の概要や令和5年度の税制大綱で発表された変更点など網羅的にまとめた資料を用意しました。
契約書を電子化したい、電子帳簿保存法に正しく対応したいという方には大変参考になる内容となっておりますのでぜひご覧ください。
1. 収入印紙の買い間違いや貼り間違いは損失につながる
収入印紙は、国に対して税金を支払うために書類に貼り付ける証票です。
その額面は1円や2円といった安いものから、10万円といった高額なものまで多岐にわたります。郵便局等では全部で31種類もの収入印紙が購入できるため、ときには買い間違えてしまうことがあるかもしれません。
また、収入印紙を必要な金額よりも多く貼り付けてしまうミスも考えられます。
大きな取引を行うときには、領収書や契約書に数千円、あるいは数万円という額面の収入印紙を貼ることもあります。違うものを購入したり間違った金額を貼り付けたりしてしまうと、大きな損失につながってしまいます。
関連記事:収入印紙とは?いつ必要?|金額・文書別に貼り方までわかりやすく解説
2. 収入印紙の払い戻しや換金をしたいときの対処法
収入印紙を買い間違えたときや余らせてしまったときには、返品という方法で対処できればと考える方もいると思います。しかし、収入印紙は原則として返品や払い戻しといった処理ができません。
間違った額面の収入印紙を購入してしまうケースや、収入印紙を購入しすぎてしまい結局使わなかったケースもあるものです。こういった場合に返品という形で郵便局などに収入印紙を返し、お金を受け取ることはできないのです。
業務に使用するだろうと収入印紙をまとめ買いすると、返品や払い戻しができず困らされることになるかもしれません。たとえ面倒であっても収入印紙は買いだめせず、必要なときにこまめに購入したほうがよいでしょう。
なお、一旦購入した収入印紙を現金化する方法として、金券ショップへの売却が考えられます。本来払い戻しができない収入印紙も、金券ショップに買い取ってもらえば現金化が可能となります。また、ネットオークションやフリマサイトで収入印紙を売却する方もいます。
ただし、金券ショップでの買い取りやネットオークション、フリマサイトでの売却は、額面の9割程度に減額されるのが一般的です。また、収入印紙が折れたり汚れたりしているときには買取や売却が不可となることもあります。
3. 課税文書に収入印紙を間違って貼ったときには還付を受けられる
領収書や契約書などの課税文書に額面の異なる収入印紙を間違って貼り付け、消印を押してしまったケースでは、印紙税の還付という形で対処しましょう。また、契約書を作成したあとに契約が不履行や取り止めとなってしまったときにも、印紙税の還付が受けられます。
ほかに、収入印紙を貼った書類の書き損じ、印紙税納付の必要がない書類への貼付などがあったときにも、還付の対象となります。
印紙税の還付は、印紙税を納税することを目的として課税文書に収入印紙を貼付し、過誤納金が起きていることが確認できたときに限り適用となります。
使用していない収入印紙や課税文書以外の書類に貼った収入印紙は、還付という形で処理することはできません。例えば、登録免許税など国に対して手数料を納付する際に収入印紙を貼り付けたときには、書類が課税文書に該当しないため還付の対象とはならないのです。
収入印紙の還付を受けるときに、印紙を剥がしたり、貼り付けた書類を切り取ったりするのは避けましょう。このような対処をすると、還付の対象外と判断されてしまうことがあります。
なお、印紙税の還付手続きは、文書を作成した日から5年以内となっています。また、印紙税の還付には税務署での確認が必要となるため、数日間の日数を要します。
4. 収入印紙の還付手続き方法は?
印紙税過誤があったときには、税務署で所定の手続きを行うことで還付を受けられます。
まずは窓口に印紙税過誤納付確認申請書または充当請求書を提出します。印紙税過誤納付確認申請書には、誤って印紙を貼った書類の名称や作成日、収入印紙の金額などを記入します。申請の際には、過誤が起きた事実を証明できる文書を求められることもあります。なお、これらの文書の提出は電子申告でも行えます。
文書の提出後、税務署長が過誤納の事実を確認し、内容に問題がなければ還付が受けられます。なお、還付の際には提出した収入印紙に過誤納付処理等という印が押され、差し戻されます。
還付を受けられるのは文書作成から5年以内と定められています。後回しにしたままうっかり忘れてしまうのを防ぐためにも、還付を受けたいときには早めに手続きをしましょう。
5. 収入印紙を交換してもらうという対処法もある
収入印紙は郵便局の窓口で交換できることがあります。
郵便局で交換に応じてもらえるのは収入印紙が未使用である場合と、課税文書ではない書類に収入印紙が貼り付けられている場合に限られます。
例えば、白い紙や封筒などに貼ってある収入印紙は交換の対象となります。登録申請書やパスポート引換書など、課税文書でない書類に貼付してあるものも交換が可能です。
課税文書に貼り付けた収入印紙は、交換ではなく還付という方法で対処します。
消印が押された使用済みの収入印紙や、貼り付けたあとに剥がした形跡のある収入印紙は交換ができません。また、明らかに汚れや折れ、破れがあるなど汚損している収入印紙も交換不可となっています。
6. 収入印紙の交換手続き
収入印紙の交換手続きは郵便局の通常窓口で行えます。夜間にも受付をしているゆうゆう窓口ではなく、通常の窓口でのみ対応が可能です。窓口の営業時間は郵便局によって異なるので、事前に時間をチェックしておきましょう。
収入印紙の交換には1枚あたり5円の手数料がかかります。ただし10円未満の収入印紙では、額面の半額が手数料として徴収されます。
例えば2万円の収入印紙1枚を200円の収入印紙100枚に交換するときには、手数料は5円ということになります。200円の収入印紙100枚を2万円の収入印紙に交換するときには、100枚分で500円の手数料がかかります。
額面が高額な収入印紙は偽造されたものでないかを確認するために一旦窓口で預かりの扱いになることがあります。この場合には、問題がないことが確認されたのちに交換してもらえます。
領収書などの課税文書に誤った金額の収入印紙を貼り付けてしまったときには、郵便局での交換ができないので注意しましょう。この場合には書類を切り取ったり収入印紙を剥がしたりせず、そのままの状態で税務署に持ち込んで還付を依頼しましょう。
7. 収入印紙の払い戻しは不可!還付か交換で対処しよう
収入印紙を貼り間違えたり買いすぎたりしたときには払い戻しを受けたいと感じることがあるかもしれません。しかし、収入印紙に関してできるのは還付または交換という対処のみです。一旦購入した収入印紙は原則として払い戻しができないので、必要な分のみを購入することが重要です。
課税文書に貼り付けた収入印紙は税務署での還付を受けられることがあります。また、未使用の収入印紙は郵便局での交換という形で処理するのが一般的です。収入印紙に関してお困りの際には、税務署や郵便局の窓口で相談してみましょう。
【2023年度税制大綱に対応】電子帳簿保存法における契約書の保存要件
「そもそも電子帳簿保存法に関して基礎から理解したい」
「23年度の税制大綱の内容について知りたい」
「契約書を電子データで保存するにあたり必要な要件を確認したい」
電子帳簿保存法では、国税関係書類の一つとして、契約書のデータ保管の方法についても定めています。
そのため、契約書を扱う法務部門や営業部門の担当者も理解しておく必要があると言えるでしょう。
とはいえ「保存要件が複雑かつ改正も多く、内容をなかなか理解できない」という方も多いのではないでしょうか。
そこで今回、電子帳簿保存法の概要や令和5年度の税制大綱で発表された変更点など網羅的にまとめた資料を用意しました。
契約書を電子化したい、電子帳簿保存法に正しく対応したいという方には大変参考になる内容となっておりますのでぜひご覧ください。
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