2022年(令和4年)の年末調整の変更点!直近の変更点もわかりやすく解説 - ジンジャー(jinjer)|人事データを中心にすべてを1つに

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2022年(令和4年)の年末調整の変更点!直近の変更点もわかりやすく解説

年末調整は税制改正の影響を受けやすく、ここ数年は毎年仕様の変更が発生しています。毎年おこなっているからといって、確認を怠り前年と同様の手続きを実施してしまうと、不備が発生して逆に負担が増えることにもつながります。混乱しやすい変更点について確認していきましょう。


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1. 2022年(令和4年)の年末調整の変更点とポイント

変更点を確認

2022年(令和4年)4月にあった源泉所得税の税制改正により、年末調整にかかる変更が大きく分けて3点発生しました。

この3点はそれぞれ、2022年での年末調整で対応が必要な変更点が1つ、2023年での年末調整で対応が必要な変更点が2つとなっています。

まずは、2022年の年末調整に影響がある変更点について解説します。

参考:源泉所得税の改正のあらまし|国税庁

1-1.控除証明書の電子データ提出の適用範囲が拡大

2020年以降、申告書類の電子化要件が緩和されています。2020年には、年末調整で提出する控除証明のうち、「生命保険」「地震保険」などの控除証明書、「住宅ローン控除証明書」などが電子データで提出可能となりましたが、今回の税法改正で新たに「社会保険料控除」「小規模企業共済等掛金控除」の控除証明についても電子データでの提出が可能になります。

2. 2023年(令和5年)の年末調整での変更予定を先取りで確認

年末調整をする人

2022年の税制改正により、2023年の年末調整の手続きにおいて、すでに変更が予告されているものもあります。2023年(令和5年)は下記の2点に大きく変更がある予定です。

2-1. 住宅ローン控除の控除率、適用期間の変更

住宅ローン控除の適用期限は令和3年の12月31日とされていましたが、令和4年の税制改正で令和7年の12月31日まで期限が延長されることになりました。

これに伴って、住宅ローンの額面上の上限額や控除額が変更となりました。2022年から2025年までの期間で入居した場合の控除率や控除期間、控除限度額などの各種要件が下記のように変更になっています。

①住宅ローン控除率が1%→0.7%に引き下げ
②新築住宅の控除期間が10年→13年に延長(中古住宅は現行の10年で据え置き)
③省エネ住宅の借入上限が上乗せ、一方一般住宅の借入上限が引き下げ
④住宅ローン控除の制度が適用される所得要件が合計所得金額3,000万円以下→2,000万円以下に引き下げ
⑤既存住宅の適用対象となる築年数の要件が廃止
⑥新築住宅の適用床面積緩和要件(50㎡→40㎡)の適用期限が令和5年12月31日までに延長(ただし、合計所得金額が1,000万円以下の場合に限る)
⑦控除余剰額の住民税からの控除に対する上限額が13.65万円→9.75万円に引き下げ
⑧借入金残高証明書の添付が不要に

 2-2. 非居住扶養親族の扶養控除の適用除外

所得税法の被保険者対象となる親族の要件が変更になりました。国外に居住する「非居住者」の親族のうち、控除の対象となる扶養家族の範囲から「30歳以上70歳未満」の非居住者が除外されます。

ただし、30歳以上70歳未満の非居住者でも下記に該当する人は現行の通り扶養控除の対象となります。

①留学生
②障がい者
③扶養控除の適用を受けようとする居住者から生活費や教育費等で38万円以上の送金を受けけている者

また、①に該当する場合は扶養控除等申告書の受領時に留学ビザ等の相当書類を、③に該当する場合は年末調整時に送金を証明する確認書類を提出して適用対象者である証明をおこなう必要があります。②に関しては提出書類は不要です。

3. これまでの変更点をおさらい

復習をする人

年末調整は税制改正の影響を受けて様式や手続き方法が変更になります。近年は税制改正が頻繁におこなわれているため、去年と同じ方法では手続きに不備が生じるというケースが多くあります。

近年の変更点を改めて確認し、認識出来ていない変更点がないか確認しておきましょう。

3-1. 2021年度(令和3年)の変更点

令和3年度の年末調整の大きな変更点は押印が不要になったことです。以下の書類の押印が不要になりました。

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 給与所得者の保険料控除申告書
  • 給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
  • 住宅借入金等特別控除証明書(いわゆる「住宅ローン控除証明書」)

3-2. 2020年度(令和2年)の変更点

令和2年度は直近で最も大きな変更があった年であるといえます。主な変更点は4点あります。一つひとつ確認していきましょう。

① 源泉控除対象配偶者と同一生計配偶者に関する変更

まず源泉控除対象配偶者の所得が、2019年までの85万円から2020年以降は95万円以下に変更されました。また、同一生計配偶者の所得も2019年までは38万円だったのに対し、2020年以降は48万円以下へと変更されています。

変更となった背景には、2020年1月からの所得税法が改正となり、基礎控除が48万円へと引き上げられたことや、その一方で給与所得控除は、65万円から55万円へと縮小されたことがあります。

「源泉控除対象配偶者」とは、年末調整の対象となる本人と生計を共にする配偶者のうち、38万円満額の配偶者控除(あるいは配偶者特別控除)が受けられ、かつ、毎月の給与計算についても、被扶養者1名として数えることのできる配偶者のことを指しています。

この年末調整の対象となるのは所得が900万円以下の給与所得者です。

さらに、源泉控除対象配偶者の所得判定基準が、2020年より、85万円から95万円へと変わります。

実質的に意味がないようにも感じられる給与所得控除と基礎控除のバランス変更がおこなわれた理由には、一般的な所得者に影響のないように配慮しつつ、一定水準を超える高所得者にだけ増税となるような工夫をしながら、所得税法の改正を行ったことの影響によるものです。

関連記事:年末調整は結婚したら何が変わる?書類の書き方のポイント

②ひとり親への所得控除制度が変更

2020年からは、未婚のまま子を持つひとり親であっても、所得控除の対象となり、寡婦に適用される所得控除制度全体の見直しが実施されました。

2019年までの寡婦への所得控除は、寡婦、寡夫、特別の寡婦の3つのタイプでしたが、どれも配偶者との死別であったり、離婚といったことが適用条件となっていました。2020年の改正で、子どもを扶養するひとり親であるならば、離婚や死別、未婚の理由や本人の性別に関係なく、本人所得が500万円以下である場合に、ひとり親に該当する場合には35万円の所得控除を受けられるようになりました。

関連記事:年末調整における「ひとり親控除」の対象や寡婦控除の違い

③ 単身児童扶養者欄の変更

2020年以降、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には、新たに単身児童扶養者欄が設けられるようになりました。この単身児童扶養者とは、下記の条件を満たす者に限られます。

  • 児童扶養手当の支給を受けている児童の父または母であること
  • 現に婚姻をしていないか、配偶者の生死が明らかでないこと
  • 児童扶養手当の対象児童の総所得金額などの合計額が48万円以下であること

この変更に伴い、単身児童扶養者の前年の総所得金額が135万円以下であるときには、その年の住民税が非課税になりました。

④給与所得者の配偶者控除等申告書の変更

2019年までは、「給与所得者の配偶者控除等申告書」という書式であったものが、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」となり、3種類の役割を持つ書式に変更になりました。

4. 年末調整の変更点に注意!余裕を持って準備しよう

2022年の年末調整での変更点は控除証明書の電子申告適用範囲の拡大があります。近年は毎年様式の変更が発生しているため、最新の情報を確認するように注意しましょう。

来年2023年は大きな変更が複数想定されています。

変更予定の内容も早めに把握して余裕を持って対応できるよう準備すると良いでしょう。

▼電子化について知りたい方はこちら
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