追徴課税とは?各税金の計算方法や対象期間、払えない場合の対応も紹介 - ジンジャー(jinjer)|クラウド型人事労務システム

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追徴課税とは?各税金の計算方法や対象期間、払えない場合の対応も紹介

オフィス

税務申告を適切におこなわなかった場合、追徴課税を課される可能性があります。

例えば、本来よりも少ない金額の税金を申告したり、期限までに税金の申告をおこなわなかったりした場合は税金が加算されてしまいます。追徴課税の内容によっては、不足分の納税額だけでなく延滞税や利子税、加算税が課されることもあるので注意が必要です。

追徴課税を課せられないようにするには、日頃から正確に税務処理をおこなうことが重要になります。

この記事では、追徴課税の仕組みや加算税の種類、追徴課税の金額の計算方法を解説します。

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1. 追徴課税とは?

税

追徴課税とは、税務調査で申告漏れや無申告が発覚した場合、本来の納税額との差額を支払うことです。

不足税額は自らおこなう修正申告もしくは、所轄の税務署による更正処分によって算出されます。追徴課税の内容によっては、延滞税や利子税、加算税などの附帯税が課される場合もあります。追徴課税を課されると企業会計に悪影響が生じるため、適切に税務申告をおこなうことが大切です。

追徴課税(税務調査)のタイミングは、毎年8月~12月が多いとされていますが、経理担当者は申告に間違えがないよう日頃から注意することが求められます。

1-1. 追徴課税の附帯税

追徴課税の附帯税は、延滞税・利子税・加算税の3種類です。

延滞税は本来の納付日から税務申告を延滞した日数に応じて課される税金です。一方、利子税は所轄の税務署に税務申告の延長を申し出た場合に、延長した日数に応じて課される税金を指します。利子税にはペナルティの意味合いがないため、延滞税よりも税率が低いほか、租税公課として損金に算入することができます。

  • 延滞税 = (納税額×延滞税の税率 × 延滞した日数) ÷ 365日
  • 利子税 = (納税額×利子税の税率 × 延長した日数) ÷ 365日

また、加算税はさらに「過少申告加算税」「無申告加算税」「不納付加算税」「重加算税」の4種類にわかれます。

以下の表の通り、追徴課税の対象となった場合、不足税額に加えて附帯税が課される可能性があります。

納税額 申告税額
不足税額 追徴課税されるもの
附帯税 延滞税
利子税
加算税 過少申告加算税
無申告加算税
不納付加算税
重加算税

2. 追徴課税における加算税の種類

4つ

追徴課税の附帯税として、以下の4つの加算税が課せられる可能性があります。

  • 過少申告加算税
  • 無申告加算税
  • 不納付加算税
  • 重加算税

また、附帯税には「延滞税と利子税」というのもあるので、ここでは、加算税と延滞税・利子税の課税要件について解説していきます。

2-1. 過少申告加算税

過少申告加算税とは、納税した金額が本来必要な金額より少なかったり、税金が多く還付されたりした場合に、修正をおこなわないと課せられる附帯税です。なお、税務署から調査の連絡が来る前に、自ら修正申告をおこなった場合、過少申告加算税は課されません。

過少申告加算税は、本来納めなければならない税金の10%分(税務調査の事前通知を受け調査が始まる前に自発的にした期限後申告の場合は5%分)の金額です。ただし、徴収を受ける金額が期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分に関しては、15%分(税務調査の事前通知を受け調査が始まる前に自発的にした期限後申告の場合は10%分)の税金を支払わなければなりません。

2-2. 不納付加算税

不納付加算税は、期限までに源泉所得税を納付しなかった場合に課されるもので、5%または10%の税率が適用されます。

税率は、税務調査の前に自主的に納付した場合は5%、税務調査後に納付する場合には10%という規定になっています。

ただし、下記のような場合は不納付加算税が課せられないことがあります。

  • 不納付加算税の金額が5,000円未満
  • 納期限から1ヵ月以内に納付がおこなわれていて、過去1年間で期限後納付が一度もない

2-3. 重加算税

重加算税は、納める税金が不足していたり申告期限が守られなかったりした場合、もしくは隠蔽や仮装などの不正事実があった場合に課される加算税です。

原則として、過少申告加算税や無申告加算税の代わりに、納税者が不正行為をおこなった場合にペナルティとして課されるものです。不正行為はいろいろありますが、帳簿や調書類の改ざんや破棄、二重帳簿の作成などが挙げられます。

重加算税は、最高税率が10~15%の過少申告加算税や不納付加算税と違い、もっとも大きな税率となる35%が課されます。また、無申告加算税の代わりに重加算税が課される場合は税率が40%となり、企業に大きな損失を与えることになるので注意しましょう。

2-4. 無申告加算税

無申告加算税は、税務調査後に税務署からの指摘を受けてから申告した場合に課される税金です。無申告加算税には、内容によって5〜20%の税率が課せられます。

期限後の申告でも税務調査を受ける前だった場合 5%
納税額のうち50万円までの税率 15%(10%※1)
納税額のうち50万円を超える部分の税率 20%(15%※1)

※1 税務調査の事前通知を受け調査が始まる前に自発的にした期限後申告の場合
※2 300万円を超える場合は超過分に30%(25%※1)の税率が適用(2024年1月~)

ただし、下記の要件をすべて満たしている場合は免除されることがあります。

  • 法定申告期限から1ヵ月以内に自主的に期限後申告がおこなわれている
  • 期限後申告にかかる納税額を法定期限内に納税している
  • 直近5年間に期限後申告による無申告加算税または重加算税を課されていない

他にも要件はありますが、故意に申告を怠ったわけではないことが証明できるようであれば、まずは顧問税理士や税務署に相談してみることをおすすめします。なお、2024年1月から加算税の罰則が強化されているので、よく確認しておきましょう。詳しくは「3. 【2024年1月~】追徴課税に関する法改正のポイント」章をご覧ください。

2-5. 延滞税と利子税

期限内に税金が納付できなかった場合は、延滞税が課せられます。延滞税は、原則として法定納期限の翌日から納付されるまでの日数で計算します。

延滞税 =( 納税額 × 延滞税の税率 × 延滞した日数 ) ÷ 365日

延滞税の税率は、原則として納期限の翌日から2ヵ月以内であれば7.3%、納期限の翌日から2ヵ月を超えると14.6%です。ただし、延滞理由によっては特例が設けられているので、税務署に確認しましょう。

利子税は、税金の延納を申請した場合に支払わなければならない税金です。延滞税は、延納を申請しない場合に課せられるものなので、利子税とは税率が異なります。

利子税の計算式は以下のようになっています。

利子税 =( 納税額 × 利子税の税率 × 延納の日数 ) ÷ 365日

税率は、延納する税金の種類によって異なるため、都度確認が必要です。

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3. 【2024年1月~】追徴課税に関する法改正のポイント

虫眼鏡

追徴課税に関しては法改正がおこなわれ、2024年1月以後に法定申告期限が到来する法人税・所得税・消費税について適用されます。ここでは、追徴課税に関する法改正のポイントについて詳しく紹介します。

3-1. 高額申告漏れへの無申告加算税の強化

従来、税務署の調査を受けた後に期限後申告をした場合や、税務署から納税額の決定処分を受けた場合における無申告加算税の最高税率は20%(税務調査の事前通知を受け調査が始まる前に自発的にした期限後申告の場合は15%)でした。

しかし、2024年1月以後に法定申告期限が到来するもので、無申告加算税の対象となる税額のうち300万円を超える部分については30%(税務調査の事前通知を受け調査が始まる前に自発的にした期限後申告の場合は25%)の税率に引き上げられて適用されることになっています。なお、300万円以下の部分の税率は従来と同様です。

3-2. 再発的な無申告に対する加算税の引き上げ措置

過去5年以内に無申告加算税または重加算税が課されたことがある場合、同種の加算税については、その税率が10%加重されます。

また、2024年1月以後に法定申告期限が到来する申告については、前年または前々年に無申告加算税または重加算税が課された場合、通常の加算税に加えて、当年の納付すべき税額の10%に相当する金額が追加で課されます。

なお、これらの加重措置はいずれかが適用される可能性があり、過去の申告状況によっては、加算税の負担が大きくなる恐れもあるため、正確な申告と期限内の手続きを心がけることが重要です。

3-3. 売上帳簿の不備への加算税の厳格化

2024年1月以後に法定申告期限が到来する申告について、税務調査を受けた際に、売上に関する帳簿を作成・保存していなかった場合や、帳簿の売上金額の記載金額の記載が不十分であった場合などには、過少申告加算税や無申告加算税の税率が加重される可能性があります。

具体的には、帳簿に記載された売上金額が、本来記載すべき金額の2分の1未満であった場合には加算税が10%、3分の2未満であった場合には5%加重されます。

このように、加算税に関する制度は従来よりも厳格になっており、正確な帳簿作成や適切な申告がこれまで以上に重要です。誤った会計処理や記帳漏れがあれば、追徴課税により事業継続に深刻な影響を及ぼす可能性もあるため、会計業務は慎重かつ正確におこないましょう。

参考:令和5年度税制改正の大綱(6/10)|財務省

参考:No.2024 確定申告を忘れたとき|国税庁

参考:No.2026 確定申告を間違えたとき|国税庁

4. 追徴課税の注意点

電卓で計算する様子

追徴課税の納付には期限がありません。そのため、初めて追徴課税が課せられた場合は、日々の業務に追われて対応が遅れてしまうこともあるでしょう。

しかし、追徴課税は必ず支払わなければいけないものなので、後回しにすると余計な手間がかかることがあります。

ここでは追徴課税の注意点を解説するので、まだ課せられたことがないという担当者の方もチェックしておきましょう。

4-1. 追徴課税は早めに納付する

追徴課税を課されたら、早めに不足税額を納付しましょう。

通常の税金と違い、追徴課税には納付期限がありません。しかし、所轄の税務署からの督促や催告に応じなかった場合、差し押さえが執行される可能性があります。

また、追徴課税の納付が遅れれば遅れるほど、延滞税の金額も大きくなります。銀行融資を受けている場合は、取扱金融機関への税務調査がおこなわれる可能性があり、企業の信用を下げかねません。

信頼を失わないようにするには、追徴課税を課された段階で、取扱金融機関へ早めに連絡することも大切です。

4-2. 追徴課税は原則として一括払いが必要

追徴課税の支払いは、原則として一括払いとなっています。

もしも、特段の事情によって不足税額の納付が難しい場合は、所轄の税務署に相談することで、追徴課税の分割払いが認められる可能性があります。

ただし、分割払いが認められるのは1年程度の期間です。また、分割払いの期間中も延滞税が加算され、追徴課税の総額が増加するのでできる限り一括払いをするようにしましょう。

4-3. 追徴課税は損金として計上できない

追徴課税は、申告漏れや無申告に対するペナルティとして課される税金です。したがって、税務申告の際に追徴課税を租税公課として計上し、損金に算入することはできません。

ただし、企業会計上は追徴課税を費用として計上することができます。

例えば、申告漏れによって100万円の過少申告加算税が課された場合、以下のように仕訳処理をおこないます。

借方 金額 貸方 金額
過少申告加算税 1,000,000円 現金 1,000,000円

4-4. 追徴課税は不服申立が可能

もしも、追徴課税の内容に納得がいかない場合、不足税額の修正申告をするのではなく、不服申し立てをおこなうことが可能です。

修正申告をしなかった場合、所轄の税務署が更正処分をおこない、納税通知書を送付するという流れになります。この段階で不服申立ての手続きをおこなえば、追徴課税の再審査を要求することができます。

不服申立てが認められた場合、追徴課税は課されません。

5. 追徴課税の計算方法

カレンダー

追徴課税の金額は、申告漏れや無申告など状況によって異なります。

ここでは、下記3つのケースの計算方法を解説します。

  • 過少申告をした場合
  • 申告を忘れていた場合
  • 重加算税を課せられた場合

担当者の方は、どのようなケースでいくらの課税があるのかを認識しておきましょう。

5-1. 過少申告をした場合

もし税務申告の内容に間違いがあり、過少申告をしてしまった場合は、過少申告加算税が課されます。

過少申告加算税の金額は、不足税額が50万円以下の場合は納税額の10%、50万円を超える場合は超過分に15%の税率がかかります。例えば、不足税額が100万円の場合、以下の計算式で過少申告加算税の金額を計算できます。

・50万円 × 10% + 50万円 × 15% = 125,000円

5-2. 申告を忘れていた場合

税務申告を忘れていた場合、無申告加算税が課されます。

無申告加算税の金額は、不足税額が50万円以下の場合は納税額の15%、50万円を超える場合は超過分に20%の税率がかかります(2024年1月から300万円を超える場合は超過分に30%の税率が適用)。不足税額が100万円の場合、無申告加算税の計算式は以下の通りです。

・50万円 × 15% + 50万円 × 20%= 175,000円

5-3. 重加算税を課された場合

重加算税の課税対象になった場合、通常よりも重い税率で追徴課税が課されます。

例えば、虚偽や不正というような悪質な過少申告だと判断された場合、過少申告加算税に代えて35%の税率の重加算税が課税されます。

不足税額が100万円の場合、重加算税の計算式は以下の通りです。

・100万円 × 35% = 35万円

6. 追徴課税で支払いの対象となる期間

失敗

原則として、税務調査では3期分の税務申告を調べます。そのため、過去3期分の税務申告に対し、追徴課税が課される可能性があります。

ただし、過去に追徴課税を課されている場合は5期分、重加算税を課されている場合は7期分の税務申告が調べられる可能性があります。もし申告漏れや無申告に気がついたら、すみやかに修正申告をおこないましょう。

6-1. 追徴課税を受けないための対策

追徴課税を避けるためには、正確な帳簿付けと、期限内の適正な申告・納付が非常に重要です。特に、会社の規模が大きくなればなるほど、取引の件数も増えるため、仕訳の入力ミスや記帳漏れといった人的ミスが発生しやすくなります。このようなリスクを減らすためにも、会計ソフトの導入や業務フローの見直しなどを通じて、社内の体制を整備しておくことが大切です。

また、追徴課税が発生したとしても、その額をできる限り抑えるためには、誤りに気づいた時点ですみやかに自主的に修正申告をおこなうことが有効です。さらに、税務調査に備えて、顧問税理士と密に連携し、帳簿や資料の整備、想定される質問への備えを進めておくことも、リスク回避の重要な一歩です。

7. 追徴課税が払えない場合

注意マーク

追徴課税を払えない場合は、財産が差し押さえられる可能性があります。差し押さえは、不動産や有価証券、保険やその他の金融資産などが対象となるので、どの会社であっても差し押さえがおこなわれるリスクがあることを認識しておきましょう。

実際に差し押さえられるまでには催促状や財産調査などがありますが、最終的に差し押さえとなってしまうため、できるだけはやく追徴課税を支払うことが大切です。

7-1. 追徴課税は分割で支払える?

原則として、追徴課税が生じた場合はすぐに一括で納付しなければなりません。追徴課税というのは、「本来納めるべき税金」という性質があるので、「分割払い」という概念はないのです。

ただし、納税額が高額だったり、財務状況上どうしても一括納付が厳しかったりする場合は、分割納付や納税猶予が認められることがあります。この場合、事前申請が必要となりますが、下記のような救済措置が受けられます。

納税の猶予

納税期間の延長制度で、1年間の分納が可能となる

猶予期間中の延滞税の減免

換価の猶予

財産の差し押さえを待ってもらえる制度で、1年間の分納が可能

猶予期間中の延滞税も減免

これらの救済措置には相当な理由が必要となり、申請条件も決まっていますが、どうしても支払いが難しい場合は税理士などに相談してみましょう。

8. 追徴課税はなるべく早く修正申告をしよう

積み木

税務調査で申告漏れが見つかった場合、故意であるかないかに関わらず、不足税額を追徴課税として徴収されます。

追徴課税の内容によっては、「過少申告加算税」「無申告加算税」「不納付加算税」「重加算税」の加算税のいずれかの課税対象となる可能性があります。万が一、重加算税の課税対象となった場合は35%または40%の重い税率が課されます。

申告期限は決まっているので、これだけの大きな税金が課せられないようにするには、日頃から正確な会計業務をおこなうように心がけることが大切です。しかし、業務負担が大きくミスをしてしまう可能性がある場合は会計ソフトなどの導入を検討してみましょう。

いずれにしても、税務申告のミスを見つけたら、すみやかに修正申告をおこないましょう。

参考:財務省:加算税の概要

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